取引約款に抵触する行為について
以下のような事例に該当するケースが確認された場合、当社は、当社の店頭FX(外国為替保証金取引)『外貨ネクストネオ』取引約款の以下の各条項に従って、契約約款等に基づく契約の解除や取引に制限を実施することができることとなっております。
お客様方におかれましては、ご注意の程を宜しくお願い申し上げます。
●取引約款
- ・外貨ネクストネオ取引約款:第16条第1項第11号、第18条第1項第5号、第28条第1項第5号など
●事例
- ・短時間に、頻繁に行われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
- ・複数台のパソコン等で同時にログインし、同一タイミングに複数回行われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
- ・方法の如何を問わず(自動売買プログラム(クラウド環境から取引システムにアクセスする等の取引態様を含む)や端末機器のプログラム改変等を含む)、当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用し、又は使用していると疑われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
- ・流動性の低い時間帯における多額の取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
- ・その時点の流動性にかかわらず継続的に反復してなされる多額の取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
- など