店頭FX税制の3つの特長

FXで一定の利益を確定した場合、確定申告が必要です。店頭取引FXにおいて適用される「申告分離課税」について、3つの大きな特長を解説します。なお、詳細につきましては、法令や国税庁ホームページをご確認頂くか、税務署、税理士等の専門家にお問い合わせください。また、今後、内容が変更となる可能性がございますのでご留意ください。

  1. 特徴1
    申告分離課税で税率は一律20%
  2. 特徴2
    取引所先物取引等と損益通算が可能
  3. 特徴3
    損失の繰越控除が三年間可能

1. 申告分離課税で、税率は一律20%

申告分離課税のイメージ画像

店頭FXにおいては申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。

※「復興特別所得税」について

2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。復興特別所得税の詳細につきましては、国税庁の以下のページをご覧ください。
個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

2. 取引所における先物取引等と損益通算が可能

損益通算とは、各種所得にて発生した損失をその他の所得と合算し、控除できることをいいます。店頭FXでは、取引所における先物取引等※にて発生した損益との通算が可能となります。もちろん、店頭FX同士での損益通算も可能です。

  • 取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
ある年に店頭FX取引で120万円の利益、他の取引所先物取引等で、40万円の損失があった場合、この二つの取引を損益通算した80万円が課税対象額となります。のイメージ画像

3. 損失の繰越控除が3年間可能

店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります(租税特別措置法第41条の15)。

ある年に120万円の損失があり、翌年に40万円の利益、翌々年に30万円の利益、さらにその次の年に35万円の利益ということになった場合、損失の繰越控除により、各年の損益が過去の損失と相殺されるため、課税対象となりません。のイメージ画像