取引説明書
本説明書は、金融商品取引業者である株式会社外為どっとコム(以下「当社」といいます。)が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき当社がお客様との間で、店頭金融先物取引の契約を締結する際にあらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面です。以下、同法第2条第22項第1号に規定する店頭デリバティブ取引のうち、店頭外国為替保証金/証拠金取引(以下「店頭外国為替保証金取引」といいます。)について説明します。
店頭外国為替保証金取引は取引対象である通貨の価格等の変動により損失が生ずることがあります。また、取引金額がその取引についてお客様が預託した保証金の額に比して大きいため、その損失の額が保証金の額を上回ることもあります。
当社が提供する店頭外国為替保証金取引の口座開設および取引を開始されるにあたっては、本説明書、および外貨ネクストネオ取引約款をよく読み、ご理解のうえ、ご自身の判断と責任で取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
Ⅰ.店頭外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について
- お客様が行う店頭外国為替保証金取引の額は、その取引についてお客様が預託すべき保証金に比べて大きい額となります。
- お客様が行う店頭外国為替保証金取引につき、取引対象である通貨の為替レートの変動により損失が生ずることがあり、かつ当該損失の額がお客様からお預かりした資金(以下「預託金」といいます。)を上回るおそれがあります。
- 売りサイド(Bid)のレートと買いサイド(Ask)のレートとの間にはレート差(スプレッド)があります。また相場状況の急変により、これらスプレッドの幅の拡大、注文発注時の表示価格と約定価格との乖離(スリッページ)の発生、その他意図した取引ができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
- 取引対象である通貨の金利変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあり、その場合には損失が生じるおそれがあります。
- 取引システム、または当社とお客様とを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などができなくなる可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
- 取引手数料は、無料(0円)です。
- お客様から店頭外国為替保証金取引注文を受けたときは、当社はすみやかに当該注文を執行いたしますので、お客様が注文成立後に当該注文成立に係る契約を解除(クーリングオフ)することはできません。新規注文の約定により成立したポジションは、反対売買により決済することができますが、このとき売値が買値を下回る可能性があり、その結果損失が生ずることがあります。
- お客様と当社との取引は、取引所で行われる証券取引や先物取引などとは異なり、当社が取引におけるお客様の相手方として行動する相対取引です。したがって当社の信用状況によっては、お客様が損失を被る可能性があります。
- 当社は、店頭外国為替保証金取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。
■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)銀行業
(米国通貨監督庁ならびに英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁による監督)
■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)
金融商品取引業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■香港上海銀行 香港本店(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、銀行業(香港金融管理局による監督)
■香港上海銀行 東京支店(The Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch)、銀行業
■バンク・オブ・アメリカ エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁ならびに米国連邦準備制度理事会による監督)
■ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー(NatWest Markets plc)、銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)、証券業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)
証券業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)
銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)
銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■コメルツ銀行 (Commerzbank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督)
■BNPパリバ(BNP Paribas)
銀行業(フランス金融市場庁による監督)
■株式会社三井住友銀行、銀行業
■株式会社三菱UFJ銀行、銀行業
■株式会社みずほ銀行、銀行業
■クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)
銀行業(連邦金融市場監督機構による監督)
■シタデル セキュリティーズ エルエルシー(Citadel Securities LLC)
リクイディティプロバイダー(米金融取引業規制機構による監督)
■バーチュ フィナンシャル(Virtu Financial)
リクイディティプロバイダー(米国証券取引委員会、アイルランド中央銀行および豪州証券投資委員会による監督)
■スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)
銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
■オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド
(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
銀行業(オーストラリア健全性規制庁による監督)
■ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company)
銀行業(ボストン連邦準備銀行による監督)
■SBIリクイディティ・マーケット株式会社 (SBI Liquidity Market Co., Ltd.)リクイディティプロバイダー - 当社ではお客様の預託金につき、株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行およびFXクリアリング信託株式会社の顧客区分管理信託口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。なお預託金が信託へ入金されるまでの間は顧客区分管理信託口座の保全対象となりませんが、その間もクイック入金サービス提携金融機関において預託金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。クイック入金サービス提携金融機関は以下のURLにてご確認ください。
https://www.gaitame.com/srvlist/convenient/asset/deposit.html#quick - 当社、カバー取引相手先銀行および預託金の預託先の業務または財産の状況が悪化した場合、預託金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る危険があります。
以上
Ⅱ.店頭外国為替保証金取引のリスクについての説明
●店頭外国為替保証金取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、商品性およびリスクについて理解し、納得された上で口座開設手続を行なってください。
●店頭外国為替保証金取引は元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動によっては損失の額が預託していただいた金額を上回る可能性もあります。
●店頭外国為替保証金取引はすべてのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の取引目的、経験、知識、財産状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身が取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分にご検討くださいますようお願いいたします。
(1)為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生します。
(2)レバレッジ効果
店頭外国為替保証金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の取引金額に比べて保証金の額は小さいため、小さなマーケットの動きであっても口座の資産価値は大きく変動することになります。マーケットがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるため、保有する一部または全部のポジションを決済するか、あるいは新たに預託金を追加していただく必要があります。さらに市場がお客様のポジションに対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの全部が強制的に決済される可能性もあります(ロスカット)。このように、保証金取引では相対的に小さな資金で大きな利益を得る可能性がありますが、逆に預託金をすべて失う、あるいは預託金を超えて損失を被る可能性も同時に存在します。
(3)損失を限定させるための注文の効果
損失を限定させることを意図した特定の注文方法(ストップロスオーダー)は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、状況によって有効に機能しないことがあります。例えば、マーケットレートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、システム的に設定されているロスカットについても、取引におけるお客様の損失を一定の範囲に限定させる目的のものではありますが、設定されたとおりにロスカット処理が実行されることが保証されたものではなく、急激な相場変動等によるスリッページの発生ならびに電子取引システムの遅延等の結果、ロスカットが速やかに処理されない場合があります。これらにより最終的に預託金以上の損失を被る可能性があります。
※お取引においてはストップロスオーダー(逆指値注文)をご利用のうえ、お客様の責任においてリスク管理を行っていただくことをお勧めいたします。
(4)店頭金融先物取引の性質とリスク
当社が提供する店頭外国為替保証金取引は店頭金融先物取引です。取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、当社は店頭金融先物取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。そのような性質から店頭金融先物取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。お客様は店頭外国為替保証金取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。
(5)金利変動リスク
店頭外国為替保証金取引は、通貨の交換を行なうのと同時に金利の交換も行なわれ、日々金利差調整額(スワップポイント)の受払いが発生します。スワップポイントの受払いの内容は、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動したり、場合によっては受払いの方向が逆転するリスクがあります。また、スワップポイントの受払いはお客様がポジションを決済するまで発生します。
(6)流動性と特殊な状況
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には 値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や早朝・深夜帯におけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、マーケットの状況によっては、当社の通常の営業時間帯であっても、取引レートの提示が困難になる場合があります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となる可能性もあります。
(7)電子取引システムの利用
電子取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでの取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。また、システム機器、通信機器等の故障、アクセスの集中等により、取引が停止されたり、取引の処理が遅延する可能性もあります。
以上の説明は、店頭外国為替保証金取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご研究いただくようお願い申し上げます。
Ⅲ.店頭外国為替保証金取引説明ガイド
1.店頭外国為替保証金取引とは
店頭外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の受渡し決済もしくは売戻しまたは買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引。)で、常に約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
店頭外国為替保証金取引からは次の2種類の損益が生じます。
(1)売買損益
安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買戻すという売買による差益(損)。
(2)スワップポイントによる損益
未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることで金利差相当額を受け取る(支払う)ことによる利益(損失)(「22.スワップポイント」を参照)。
2.口座開設について
当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため外貨ネクストネオ口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。
●外貨ネクストネオ取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。
(1)店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2)当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3)ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5)電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6)18才以上80才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が20才以上80才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18才以上20才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること
(7)居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8)お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと
(9)外貨ネクストネオ取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(10)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること
(11)名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く
(12)お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(13)金融先物取引業務に従事する役職員でないこと
(14)外貨ネクストネオ取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(15)余裕資金にてお取引いただけること
(16)外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第12条第3項各号および同法施行規則第15条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
3.本人確認書類等の提出
(1)本人確認書類について
犯収法に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の写し等の本人確認書類をご提出していただいております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
(個人のお客様の場合)
1. 各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます)
2. 運転免許証
3. パスポート
4. 各種福祉手帳
5. 在留カード
6. 特別永住者証明書
7. マイナンバーカード(表面)
8. 印鑑証明書
9. 住民票の写し
10. 住民票記載事項証明書
※ご注意
・ 1〜7は有効期限内または現在有効なものをご用意下さい。
・ 8〜10は作成・発行日から6ヶ月以内のものをご用意下さい。
・ 上記本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類をご用意下さい。
(法人のお客様の場合)
1. 履歴事項全部証明書もしくは登記簿謄本
※ご注意 発行日から6ヶ月以内の原本(コピー不可)をご用意下さい。
2. 売買担当者の本人確認書類(上記個人のお客様の場合と同様)
3. 代表者の本人確認書類(同上)
以上の手続きおよび以下(2)に定める手続きが完了し、所定の保証金を預託いただきますと、お取引が可能となります。
(2)個人番号について
お客様が本取引を開始するにあたっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、当社において、先物取引に係る支払調書の作成・提出事務等を行うため、お客様の個人番号を申告いただく必要がございます。
※法人のお客様においては法人番号の申告が必要となります。
4.取引方法について
本取引では、インターネットを通じ、各種端末にて行われます。取引チャネル毎の推奨環境や対応機種等につきましては、当社ホームページでご確認ください。
なお、本説明書の操作方法等の一部の記載は、代表的な取引チャネルであるリッチアプリを前提とするものであり、その他の取引チャネルにおける操作方法等とは一部相違があることにご留意ください。各取引チャネルの操作方法等の詳細につきましては、当社ホームページ内、各操作マニュアルをご参照ください。
5.注文成立時間
お客様から発注されたご注文が成立(約定)する時間(取引時間)は下記のとおりです。
取引時間 | 取引停止時間(システムメンテナンス) | |
---|---|---|
通 常 | 月曜日午前7時〜土曜日午前6時55分 ※右記システムメンテナンス時間を除く |
火〜金曜日の午前6時55分〜午前7時10分 |
米国のサマータイム | 月曜日午前7時〜土曜日午前5時55分 ※右記システムメンテナンス時間を除く |
火〜金曜日の午前5時55分〜午前6時10分 |
※システムメンテナンスまたは取引時間終了に関するシステム処理(以下「日締め処理」といいます。)の状況により、予告なく取引時間の開始または終了が遅延して上記の取引時間が変更される可能性があります。
※当社は、経済情勢等の変化に伴い注文成立時間を変更する場合があります。
※当社は、上記の時間内において、回線および機器の瑕疵または障害、または補修等やむを得ない事由により、予告なくシステムメンテナンス、またはサービスの一部もしくは全部の提供を一時停止または中止することがあります。
※ロールオーバー時には、日締め処理に伴い通信が切断されるため、お客様には再ログインしていただく必要があります。
※毎営業日の取引開始直後の数秒間においては、システム処理の仕様により、成行・マーケット注文に限りエラーメッセージが表示され、発注できない場合があります。
6.取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。ただし、流動性の大幅な低下に伴い店頭外国為替保証金取引サービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合は、例外的に取引を停止する場合があります。
※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。
営業日 | 営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます 。 |
---|---|
取引日 | 取引日とは、本取引を行うことのできる日をいいます 。 |
約定日 | 約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます 。 |
決 済 | 決済とは、反対売買にかかる注文が約定した場合に、売付総約定代金から買付総約定代金および手数料その他の諸経費等を控除した金額にスワップポイントを加減した金額を授受することをいいます。 |
7.取扱通貨ペア
通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。
本取引で取扱う通貨ペアはUSD/JPY(米ドル/円)、EUR/JPY(ユーロ/円)、EUR/USD(ユーロ/米ドル)、AUD/JPY(豪ドル/円)、GBP/JPY(英ポンド/円)、NZD/JPY(ニュージーランドドル/円)、CAD/JPY(カナダドル/円)、CHF/JPY(スイスフラン/円)、HKD/JPY(香港ドル/円)、GBP/USD(英ポンド/米ドル)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)、ZAR/JPY(南アフリカランド/円)、AUD/USD(豪ドル/米ドル)、NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル)、EUR/AUD(ユーロ/豪ドル)、TRY/JPY(トルコリラ/円)、CNH/JPY(人民元/円)、NOK/JPY(ノルウェークローネ/円)、SEK/JPY(スウェーデンクローナ/円)、MXN/JPY(メキシコペソ/円)、GBP/AUD(英ポンド/豪ドル)、EUR/GBP(ユーロ/英ポンド)、USD/CAD(米ドル/カナダドル)、AUD/CAD(豪ドル/カナダドル)、EUR/NZD(ユーロ/ニュージーランドドル)、AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル)、USD/TRY(米ドル/トルコリラ)、EUR/TRY(ユーロ/トルコリラ)、SGD/JPY(シンガポールドル/円)、RUB/JPY(ロシアルーブル/円)の組合せとなります。
また、保証金は日本円のみの入金となります。
8.取引単位
1,000通貨が1取引単位(1Lot)です。ただし、RUB(ロシアルーブル)は10,000通貨を1取引単位(1Lot)とします。各通貨の最低取引数は次のようになります。
通貨 | 最低取引数 |
---|---|
USD(米ドル) | 1,000米ドル |
EUR(ユーロ) | 1,000ユーロ |
AUD(豪ドル) | 1,000豪ドル |
GBP(英ポンド) | 1,000英ポンド |
NZD(ニュージーランドドル) | 1,000ニュージーランドドル |
CAD(カナダドル) | 1,000カナダドル |
CHF(スイスフラン) | 1,000スイスフラン |
HKD(香港ドル) | 1,000香港ドル |
ZAR(南アフリカランド) | 1,000南アフリカランド |
TRY(トルコリラ) | 1,000トルコリラ |
CNH(人民元) | 1,000人民元 |
NOK(ノルウェークローネ) | 1,000ノルウェークローネ |
SEK(スウェーデンクローナ) | 1,000スウェーデンクローナ |
MXN(メキシコペソ) | 1,000メキシコペソ |
SGD(シンガポールドル) | 1,000シンガポールドル |
RUB(ロシアルーブル) | 10,000ロシアルーブル |
9.呼び値の単位(pip)
対円通貨ペアは、1通貨単位あたり0.001円(0.1銭)です。非・対円通貨ペア(クロスカレンシー取引)は次のようになります。当社ではこれらの単位を「1pip」とします。
非・対円通貨ペア | 1通貨単位あたり |
---|---|
EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD | 0.00001米ドル |
USD/CHF | 0.00001スイスフラン |
EUR/AUD、GBP/AUD | 0.00001豪ドル |
EUR/GBP | 0.00001英ポンド |
USD/CAD、AUD/CAD | 0.00001カナダドル |
EUR/NZD、AUD/NZD | 0.00001ニュージーランドドル |
USD/TRY、EUR/TRY | 0.0001トルコリラ |
10.取引レート
お客様は、当社のカバー取引の相手方であるカバー先金融機関、および複数のインターバンク市場参加者(以下「カバー先金融機関等」といいます。)から配信されるレートを参考に、当社独自の基準に基づいて当社が提示するレートで取引を行います。取引レートは1通貨単位のレートを画面上に提示いたします。
本取引では売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレート両方のレートを同時に提示いたします。
※売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレートとの間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
【相場急変時等における取引レート配信の停止および再開について】
当社では重要経済指標等の発表前後や相場急変時、その他の理由によりカバー先金融機関等からのレート配信数が一定数以下となり、かつ当該レートが市場実勢を反映したものではないと当社が判断した場合、お客様への取引レートの配信を停止することがあります。また、停止した取引レートについては、その後カバー先金融機関等からのレート配信数が一定数以上に回復し、かつ当該レートが市場実勢を反映したものであると当社が判断した時点で配信を再開します。ただし相場状況等によっては、カバー先金融機関等からのレート配信の数によらず、カバー先金融機関等から配信されたレートが市場実勢を反映したレートであるか否かを当社が判断し、お客様への取引レート配信を停止または再開することがあります。以上のいずれの場合も、取引レート配信を停止している間においては、新規注文もしくはすべての注文の約定処理を停止することがあります。
当社がお客様への取引レート配信を停止している間の相場動向によっては、配信再開時点の当社取引レートが停止時点の同レートと乖離する場合があり、再開後にロスカットレベル(「13.注文の種類」のうち「7. 全チャネル共通設定」を参照)を大幅に下回る有効比率でロスカットが執行される可能性があります。また、このときのロスカット執行は、取引レート配信の再開以降になされる評価の値洗い(「31.評価の値洗い・アラートメール・ロスカット」を参照)に基づき、成行注文により決済されるため、配信再開直後の当社取引レートとは異なる約定値が適用される可能性があります。その結果、預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
11.カバー取引
当社は、後述するダイレクトカバーの対象となる注文を除き、お客様の注文が約定した際に当社において発生する為替変動リスクを回避するため、カバー取引およびマリー(相殺)取引を行っております。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同一通貨ペアかつ反対の売買区分)する約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー)できることから、マリー取引により為替リスクを相殺できなかった部分にのみカバー取引を行います。当社ではマリー取引がなされていないお客様の約定数量の合計が一定量以上にならないよう管理しており、一定量を超えた部分については、その時点で当社に対し最も条件のよいレートを提示したカバー先金融機関等に対し速やかにカバー取引を実行することで、為替変動リスクをヘッジしております。
なお、市場の流動性が著しく低下するなど相場の状況によっては前述の限りではなく、当社のカバー取引担当者の判断によりカバー取引を実施する場合があります。
※当社では、Lot数が一定数量以上となるマーケット、成行、ストップ、トレール注文をお客様より受けた場合、その全Lot数の約定を最優先とするため、複数のカバー先金融機関の中から同Lot数を引き受けられ、かつベストプライスを提示した金融機関を選択してカバー取引を行います(ダイレクトカバー)。通常のマーケット、成行、ストップ、トレール注文の約定に際しては前述の基準(「10.取引レート」を参照)に基づく当社取引レートを約定値に適用しておりますが、ダイレクトカバーの対象となる注文においては、同Lot数を引き受けた特定カバー先金融機関の提示レートに当社のカバー取引調整分を上乗せしたレートを約定値に適用します。そのため後述する注文の種類毎の約定条件(「13.注文の種類」を参照)に加え、同タイミングで約定した同一執行条件・同一通貨ペアかつ同一売買区分の通常注文(当社取引レートを適用)よりも有利または不利なレートで約定する場合があります。また、カバー先金融機関等によるレート誤配信などの理由により、市場実勢から乖離した約定値の適用、および本来確定すべき金額とは異なる損益金が発生する可能性があります。当該約定値が市場実勢から明らかに乖離した場合、乖離したと当社が合理的に判断した場合においては、当社にて本来あるべき約定値への訂正(損益金の調整入出金を含む)、もしくは約定取消を行う場合があります。当社がダイレクトカバーの対象とする基準Lot数は、為替相場への影響が大きいと予想される事項(国内外の政策金利、経済指標等)の発表タイミング前後のほか、その時点の為替相場の変動状況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、通貨ペア毎に随時変更いたします。また、ロスカットの執行に伴う全保有ポジションの強制決済(成行注文を自動発注)においては、投資家保護の観点に基づく迅速かつ確実なロスカットの執行、および本取引のサービスレベル維持を両立する目的で、その基準Lot数をロスカット以外の注文とは異なる設定とする場合があります。ダイレクトカバーの対象となる注文の基準Lot数につきましては、当社ホームページをご参照ください。
12.注文の約定と訂正・取消
お客様が発注した注文が、後述する所定の約定条件(「13.注文の種類」を参照)を満たした際には、当該注文は速やかに約定します。またこのときの約定値には、ダイレクトカバーの対象となる注文(「11.カバー取引」を参照)を除き、原則として当社の提示する取引レートが適用されます。
なお、当社のシステム障害発生時や取引レート配信の停止時(「10.取引レート」を参照)における約定、あるいはカバー先金融機関等によるレート誤配信などの理由により、市場実勢から乖離した約定値の適用、および本来確定すべき金額とは異なる損益金が発生する可能性があります。当該約定値が市場実勢から明らかに乖離するものであると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合においては、当社にて本来あるべき約定値への訂正(損益金の調整入出金を含む)、もしくは約定取消を行う場合があります。また当社はこの場合、電子メール、電話、取引画面内へのお知らせメッセージ掲出等の手段(状況により異なります)により、対象となるお客様へ速やかに通知いたします。
13.注文の種類
種類 | 説明 |
---|---|
成行 | レートを指定しない注文方法。お客様の注文情報が当社サーバに到達した時点で当該注文情報を確認し、実際に約定処理が行われる時点の取引レートを約定値として適用します。そのため約定値は、発注時点で画面上に提示されていたレートよりも有利または不利な方向に相違する場合があります。通常は必ず発注後まもなく約定しますが、市場の流動性が著しく低い状況下で、かつダイレクトカバーの対象となった注文は、約定しない場合があります。なお、為替相場への影響が著しく大きいと予想される事項(主要国の政策金利、重要経済指標等)の発表タイミング前後においては、発注から約定処理時点までの所要時間が、通常時よりもわずかに(1秒未満程度)長くなる場合があります。 |
マーケット注文 | 発注時点で画面上に提示されていたレートを指定レートとし、受注後直ちに注文執行処理を開始する注文で、発注に際しては指定レート(=発注時の画面上の提示レート)に対する約定値の乖離(スリッページ)を想定し、お客様に不利な側へ動いた場合にお客様が許容できる乖離幅(スリッページ許容幅)を設定します。約定処理時点の取引レートが指定レートと同じか、または指定レートよりもお客様に有利な側へ動いた場合は、実際に約定処理が行われる時点の取引レートを約定値として適用します。一方、約定処理時点の取引レートがお客様に不利な側へ動いた場合は、お客様が設定したスリッページ許容幅の範囲内であれば約定処理時の取引レートを約定値として適用し、許容幅を超えた場合は約定しません。このように、スリッページがお客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。なお、為替相場への影響が著しく大きいと予想される事項(主要国の政策金利、重要経済指標等)の発表タイミング前後においては、発注から約定処理時点までの所要時間が、通常時よりもわずかに(1秒未満程度)長くなる場合があります。 ※スリッページ許容幅は、1pip刻みでの設定が可能です。また初期値は50pipsに設定されております。 |
指値 | 指定したレート以下で買う、または指定したレート以上で売るといったように、実勢レートよりもお客様に有利なレートを指定する注文方法。指定レートと同じ、または指定レートよりもお客様に有利な取引レートが配信された時点で、当該指定レートを約定値として適用します。ただし月曜日オープン時などにおいて、指定レートよりもお客様に有利な取引レートがオープンレートとして配信された場合に限り当該オープンレートを約定値として適用しますため、お客様にとって有利となる場合があります(本項【月曜日の約定ルールについて】を参照)。レートの指定のほか、取引レートもしくは約定値からのレート差、また決済指値注文の場合は予想損益を指定しての発注も可能です。 |
ストップ(逆指値) | 指定したレート以上で買う、または指定したレート以下で売るといったように、実勢レートよりもお客様に不利なレートを指定する注文方法。指定レートと同じ、または指定レートよりもお客様に不利な取引レートが配信された時点で、実際に約定処理が行われる時点の取引レートを約定値として適用します。このため、相場変動によっては指定レート通りに約定しない場合があり(スリッページの発生)、その場合にはお客様にとって不利なレートで約定することになります。レートの指定のほか、取引レートもしくは約定値からのレート差、また決済ストップ注文の場合は予想損益を指定しての発注も可能です。 |
トレール | 決済注文において、実勢レートがその発注後の最高値または最安値から反転し、指定した値幅(トレール幅)以上不利な方向へ進んだ際に、ストップ注文が執行される注文方法。例えば買いポジションの場合、取引レートが発注後の最高値から反転し、指定したトレール幅以上に下落した時点で、ストップ注文が執行されます。お客様が指定したトレール幅と同じ、またはトレール幅よりもお客様に不利な取引レートが配信された時点で、実際に約定処理が行われる時点の取引レートを約定値として適用するため、相場変動によってトレール幅通りに約定しない場合があり(スリッページの発生)、その場合にはお客様にとって不利なレートで約定することになります。 |
時間指定注文 | 成行、指値、ストップに対応しています。時間指定成行注文は、時間指定した任意の日時に成行注文が執行される注文方法。時間指定指値注文・時間指定ストップ注文は、時間指定した任意の日時までに指定レート等に達した場合は指値またはストップ注文が執行され、達しなかった場合は時間指定した日時に成行注文が執行される注文方法。 成行注文の執行日時には、注文発注した日から30営業日後までの任意の日時を時間指定できます。ただし毎週火〜金曜日の午前5時45分〜同7時15分、および土曜日午前5時45分〜翌週月曜日午前7時15分に含まれる日時は時間指定できません。 ※お客様が時間指定された日時が、その後当社の事情により取引時間中から取引時間外へ変更となった場合には、当社にてお客様のご同意を得ることなく、当該注文を取消処理させていただく場合がありますのでご注意下さい。 |
IFD(If Done) | 新規注文「IF」、およびその約定により成立したポジションに対する決済注文「Done」を同時に発注する注文方法。新規注文が約定した後、あらかじめ指定したレートで決済注文ができるため、利益や損失を確定することができます。うち「IF」は成行・マーケット注文・指値・ストップ、「Done」は指値・ストップ・トレールにそれぞれ対応しています。 ※両建て設定が「なし」のときに限り、「IF」が決済注文となり、「Done」は自動的に取消となる場合があります(「23.両建て取引」を参照)。 |
OCO(One side done then Cancel the Other order) |
2つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文においては同一通貨ペアの異なる売買区分の注文、また決済注文においては単一のポジションに対する指値およびストップ(もしくはトレール)が同時に発注できます。レートがどちらかに振れようとしている際に、利益や損失をあらかじめ決めることが可能となります。 |
IFO(IFD+OCO) | IFDとOCOを組み合わせた注文方法。新規注文「IF」、およびその約定により成立したポジションに対する「OCO」の決済注文(指値・ストップ、または指値・トレールの組み合わせ)を同時に発注する注文方法。うち「IF」は成行・マーケット注文・指値・ストップに対応しています。 ※両建て設定が「なし」のときに限り、「IF」が決済注文となり、「OCO」は自動的に取消となる場合があります(「23.両建て取引」を参照)。 |
【オプション注文機能】
1.ワンクリック注文
条件設定や注文内容確認画面の表示を省略することで、より迅速に注文発注できる機能です。本機能を設定した場合、リッチアプリ取引画面内のレート表(レートパネル、レート一覧およびレート一覧2)の各通貨ペアのBid・Ask各サイドのレートを1回クリックするだけで、そのサイドに応じた売買区分(Bidの場合は売、Askの場合は買)の成行注文が発注され、約定します。ワンクリック注文のLot数は、前もって「注文・動作などの設定」画面の「基準Lot数」にて通貨ペア別に設定します(初期設定は10Lot)。レートパネルにて Lot 数を表示したときに は、任意のLot数への変更が可能であり、この場合には「基準Lot数」の設定に優先して適用されます。また、同画面にて「注文・約定受付メッセージ」を「表示しない」に設定することにより、約定直後のダイアログメッセージを省略し、連射的に注文を発注することも可能です。
なお、本機能の設定時に誤ってレート表をクリックしてしまった場合には、意図しない注文が発注され、原則として約定します。さらに、お客様がその約定に気付かぬまま意図しない新規ポジションを保有し続けた場合には、その後の相場変動の結果、想定外の損失を被る恐れもございます。以上の観点から、本機能を使用されない時間帯、または使用中でもパソコンの前を一時的に離れられる場合には、速やかに本注文機能を解除されることをお勧めします。
※本機能の設定がなされている間は、両建て取引の可否設定(「23.両建て取引」を参照)にかかわらず、両建て取引は行えません。この設定下で発注したワンクリック注文が、既存ポジションと同一通貨ペアかつ反対の売買区分であった場合には、同注文は自動的に当該ポジションの反対売買として(既存ポジションの残Lot数を超過した分は新規注文として)処理されます。また、このとき決済対象となるポジションの優先順位は、「決済オプション設定」(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)の各設定に基づいて決定されます。
※「注文・動作などの設定」画面にて「レート表からの注文方法」初期設定を「ワンクリック注文」に設定した場合には、レート表を一旦閉じた上で開き直す必要があります。設定時点ですでに開いていたレート表には、本機能は適用されませんのでご注意ください。本機能が適用されたレート表には、左上に「ワンクリック注文」と表示されます。
2.スピード注文
新規注文か決済注文かの選択、および各種確認画面の表示を一切省略して注文発注できる機能のことで、取引画面内にある「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面にてご利用いただけます。
同画面にて、選択している通貨ペアの売り注文(Bid)・買い注文(Ask)各サイドの提示レートを1回クリックするだけで、そのサイドに応じた売買区分(Bidの場合は売、Askの場合は買)の成行またはマーケット注文が発注されます。その他、スピード注文における注文設定等の詳細については、当社ホームページ内の操作マニュアルをご参照ください。
※前述の通り、スピード注文の発注に際しては確認画面が一切表示されません。そのため誤って提示レートをクリックしてしまった場合には、ワンクリック注文と同様に意図しない注文が発注されますのでご注意ください。意図しない注文を防止するために、「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面においては、各種発注ボタンをロックすることが可能です。
※「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面においては、スピード注文独自の両建て設定ができます。同画面の両建て設定が有効となっていないときに発注したスピード注文が、既存ポジションと同一通貨ペアかつ反対の売買区分であった場合には、同注文は自動的に当該ポジションの反対売買として(既存ポジションの残Lot数を超過した分は新規注文として)処理されます。また、このとき決済対象となるポジションの優先順位は、「決済オプション設定」(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)の各設定に基づいて決定されます。なお、「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面の両建て設定が有効となっているときに発注したスピード注文は、既存ポジションの状況にかかわらず、常に新規注文として処理されます。
※「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面における両建て設定は、その他の画面の両建て設定に対し、常に優先します。たとえば、その他の画面では両建て設定「あり」となっていても、「スピード注文」画面または「スピード注文2」画面の両建て設定が有効となっていないときに同画面から発注したスピード注文は、両建て「なし」となります。反対にその他の画面では両建て設定「なし」となっていても、「スピード注文」画面または「スピード注文2」画面の両建て設定が有効となっているときに同画面から発注したスピード注文は、両建て「あり」となります。
※スピード注文の発注に際しては、そのスピード注文が新規注文(IF)として約定した場合の成立ポジションに対する、Done(指値・ストップ・トレール)またはOCO(指値・ストップもしくは指値・トレールの組み合わせ)の決済注文を同時に発注する機能の使用可否が選択できます(「スピード注文」画面では「決済注文を同時に発注する」、「スピード注文2」画面では「決済同時発注」と表記)。これら決済注文のうち指値・ストップにおいては、指定レートに代えてレート差(決済指値幅・決済ストップ幅)を設定します。この決済注文が有効となった際には、スピード注文(IF)発注時のレートに当該レート差を加減した値を指定レートとして適用するため、スピード注文(IF)の約定値からのレート差とは一致しない場合があります。なお、「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面における両建て設定が有効でないときに限り、スピード注文(IF)が決済注文となり、これと同時に発注した決済注文(DoneまたはOCO)は自動的に取消となる場合があります(「23.両建て取引」を参照)。
※「スピード注文2」画面においては、取引レートのスプレッドが所定の値(スプレッド許容値)を上回った場合に限り、同画面上での注文発注(全決済を除きます)を制限する設定の使用可否を選択できます(スプレッドフィルタ)。スプレッドフィルタの適用中で、かつ取引レートのスプレッドがスプレッド許容値を上回っているときに、同画面の各種発注ボタン上でクリック等の注文発注操作をした場合には、設定により発注ロック(一切発注されない)、またはダイアログ表示(ダイアログ内のボタンを介して発注可)のいずれかの挙動が発生します(初期設定では発注ロックとなっています)。通貨ペア毎のスプレッド許容値、およびスプレッドフィルタ適用中の注文発注操作時の挙動は、「注文・動作などの設定」画面の「スピード注文2設定」にて設定できます。なお、本項冒頭の成行・マーケット注文の説明において記載しております通り、約定値には実際に約定処理が行われる時点の取引レートを適用するため、スプレッドフィルタの適用中に「スピード注文2」画面から直接発注された注文であっても、結果としてスプレッド許容値を上回るスプレッド提示下の取引レートで約定する場合があります。また、スプレッドフィルタの適用中にダイアログ内のボタンを介して発注したマーケット注文のスリッページ許容幅は、「スピード注文2」画面上での注文発注操作時点における提示レートではなく、当該ダイアログ内からの注文発注時点における「スピード注文2」画面上での提示レートを基準とします。
※「スピード注文2」画面からのスピード注文(スプレッドフィルタ適用中にダイアログを介して発注するものを含みます)は、発注ボタン上でマウスを押したタイミングで注文を発注する機能が利用できます(通常は他の注文発注画面と同じく、マウスを押して放したタイミングで発注されます)。「注文・動作などの設定」画面の「スピード注文2設定」にて使用可否を選択できます。
3.ドテン注文
選択した通貨ペアにつき、全保有ポジションの決済注文、および当該保有ポジションと同一Lot数・反対の売買区分のポジションを新たに保有できる新規注文を、各種確認画面の表示を一切省略して一度に発注でき、かつ決済・新規ともに同一の約定値が適用される機能のことで、取引画面内にある「スピード注文2」画面にてご利用いただけます。
ドテン注文の使用可否は、「注文・動作などの設定」画面の「スピード注文2設定」にて設定できます(初期設定では無効となっています)。この設定が有効なときに「スピード注文2」画面にて「ドテン」ボタンをクリックすると、対象通貨ペアの保有ポジションと反対の売買区分、かつ発注時点の当該ポジション残Lot数のちょうど2倍の成行またはマーケット注文が発注されます。したがって約定の条件を満たしたときには、原則として発注時の保有ポジションと同じLot数、かつ反対の売買区分のポジションを新たに保有することになります。ドテン注文にはスプレッドフィルタが、またマーケット注文の選択時にはスリッページ許容幅設定がそれぞれ適用されます。「スピード注文2」画面の「決済同時発注」は、有効となっていた場合であってもドテン注文には適用されません。なお、ドテン注文は両建て設定にかかわらず発注できますが、保有ポジションの一部ないし全部が両建て状態となっている通貨ペアでは発注できません。また、発注時点における保有ポジションの残Lot数が2,500Lotを上回っている通貨ペアでは発注できません。
※ドテン注文の発注からその注文情報が当社サーバに到達するまでの間に、ロスカットや指値注文の約定等によって対象通貨ペアのポジション残Lot数に変化が生じた場合には、発注時点のポジション残Lot数と、新たに成立するポジションのLot数が一致しないことがあります。たとえば、発注直後にロスカットにより対象通貨ペアの全保有ポジションが決済され、かつドテン注文が約定の条件を満たした場合には、ドテン注文の全Lot数が新規注文として約定します。
※前述の通り、ドテン注文の発注に際しては確認画面が一切表示されません。そのため誤って「ドテン」ボタンをクリックしてしまった場合には、スピード注文やワンクリック注文と同様に意図しない注文が発注されますのでご注意ください。意図しない注文を防止するために、「注文・動作などの設定」画面にてドテン注文の使用可否を設定できるほか、「スピード注文2」画面においては同ボタンを含む各種発注ボタンをロックすることが可能です。
4.チャート上からの注文機能
リッチアプリ取引画面においては、チャート画面上での右クリックから、各種注文(両建て「あり」のときは新規注文のみ)を発注できます。チャート上の値段の推移を見つつ、表示されているレートで新規注文を発注できますので、チャート画面とレート表とを行き来する手間を省くことができます。
また表示設定の変更により、有効となっている注文を示すアイコン(新規・決済、売・買別)を、その指定レートの位置にあたるチャート上に表示することができます。マウスポインタをアイコン上に移動すると、当該注文の詳細情報が表示され、右クリックにより当該注文の変更・取消が可能です。
同様に、保有ポジションを示すアイコン(売・買別)を、その約定値の位置にあたるチャート上に表示することができます。マウスポインタをアイコン上に移動すると、当該ポジションの詳細情報が表示され、右クリックにより当該ポジションに対する決済注文の発注が可能です。
5.連続注文機能
一定pips間隔のレートを指定した注文を続けて発注しやすいよう、発注後に注文発注画面をそのまま残すとともに、次の注文発注画面で初期値として入力される指定レートのpips差(間隔)および上下方向を設定できる機能で、リッチアプリ取引画面内の注文発注画面にてご利用いただけます。レートを指定する注文方法(指値、ストップ、時間指定指値、時間指定ストップ)の新規注文、およびIFD、IFOのうちこれら注文方法を選択した決済注文(DoneまたはOCO)の指定レートに対し、同画面中の「連続注文」を有効にすることで適用されます。
6.注文設定
リッチアプリ取引画面内の「注文・動作などの設定」画面においては、注文に関する以下の各項目につき、初期設定が可能です。
[1]注文初期値設定
注文発注画面を開いた際に適用される設定であり、通貨ペア共通で適用されます。両建ての可否、有効期限、執行条件(新規、決済、スピード注文)のそれぞれが設定できます。
[2]レート表からの注文方法
レート表をクリックした際にどの注文方式を選択するかの設定であり、通貨ペア共通で適用されます。「通常注文」「マーケット注文」「ワンクリック注文」「スピード注文」「スピード注文2」のいずれかの中から選択できます。
※本設定の適用には、レート表を一旦閉じた上で開き直す必要があります。設定時点ですでに開いていたレート表には本設定は適用されませんのでご注意ください。
[3]注文動作設定
注文発注前後における画面動作の設定であり、通貨ペア共通で適用されます。発注後に注文ダイアログを残すかどうか(通常・マーケット別)、確認画面表示の可否(通常・全決済別)、発注または約定直後の受付メッセージ表示の可否、決済の指値・ストップ注文(スピード注文と同時に発注するものを除きます。本項「2.スピード注文」を参照)において「指定レート」欄に初期表示される数値の算出に用いる基準レートの選択(現在レートもしくは約定価格)、ワンクリック決済の使用可否、スピード注文のショートカット使用可否のそれぞれが設定できます。
[4]通貨ペア毎の各種初期値
各通貨ペアにおいて、注文発注画面を開いた際に表示される初期値設定です。基準Lot数、トレール幅、スリッページ、指値幅・ストップ幅(新規の指値・ストップ注文における「指定レート」欄の初期表示レートと基準レートとの差)、決済指値幅・決済ストップ幅(決済の指値・ストップ注文における「指定レート」欄の初期表示レートと基準レートとの差)がそれぞれ設定できます。うち基準Lot数はワンクリック注文およびスピード注文に、スリッページはスピード注文およびドテン注文(いずれもマーケット注文のみ)に、トレール幅、決済指値幅・決済ストップ幅はスピード注文と同時に発注する決済注文に対してもそれぞれ適用されます。
[5]スピード注文2設定
「スピード注文2」画面、および同画面からの注文に限り適用される設定です。同画面での「スプレッドフィルタ」に適用される通貨ペア毎のスプレッド許容値、取引レートのスプレッドがスプレッド許容値を上回っているときの同画面スプレッド表示欄の色変更の適用可否、同画面の発注ボタン上でマウスを押したタイミングで注文を発注する機能の使用可否、ドテン注文の使用可否、同画面の最前面表示またはウィンドウ独立可否の選択、スプレッドフィルタ適用中の注文発注操作時の挙動の選択、同画面内の配置順のパターン選択、同画面内の提示レート(発注ボタン)デザインのパターン選択、取引レートのスプレッドが変動したときの同画面スプレッド表示欄の文字色変更の適用可否のそれぞれが設定できます。
[6]表示レート更新間隔設定
リッチアプリ取引画面内のレート表(レートパネル、レート一覧およびレート一覧2)と各種注文画面における表示レート、チャート、口座情報のそれぞれにつき、更新間隔を「低速(1秒)」「通常(0.5秒)」「高速(0.3秒)」「超高速(0.1秒)」の4段階から選択設定できます(初期設定では「通常(0.5秒)」に設定されています)。
※4段階の更新間隔のうち「高速(0.3秒)」および「超高速(0.1秒)」は、プレミアム会員サービス(「32.プレミアム会員サービス」を参照)にて一定のランク以上となったお客様に限りご利用いただけます。
7.全チャネル共通設定
リッチアプリ取引画面内の「全チャネル共通設定」画面においては、注文およびロスカット(「31.評価の値洗い・アラートメール・ロスカット」を参照)に関する以下の各項目につき、全チャネル共通での初期設定が可能です。
[1]ロスカット設定
ロスカットの執行の基準とする有効比率の値(ロスカットレベル)を、100%〜50%の間で10%刻みに設定できます(初期設定は100%)。ただし、毎営業日の取引時間の終了時刻(「5.注文成立時間」を参照)の直前1時間以内に限り、本設定にかかわらず有効比率が100%を下回った時点でロスカットを執行しますのでご注意ください。
ロスカットレベルが変更された際には、その旨の通知メールをお客様のご登録のメールアドレス宛てに送信いたします。なお本メールは、本取引における重要通知事項であるため、ロスカットレベルを変更された全お客様を配信対象とし、お客様による配信拒否設定はできません。
※お客様がロスカットレベルを100%未満の値に設定され、かつ口座の有効比率が100%を下回っている場合には、新規注文の発注はできません。
※ポジション、または注文中の注文が残存するときは、現設定値を上回るロスカットレベルへの変更はできません。
※@為替市場の休業等の事由により取引時間の終了時刻を繰り上げるものとした営業日、およびA相場の急激な変動が見込まれるため、有効比率100%を下回った時点でのロスカット執行が適切であると当社が判断した営業日においては、お客様に対して事前に通知をすることを前提として、ロスカット設定にかかわらず取引開始時刻より終日一律100%のロスカットレベルを適用する場合があります。
[2]決済オプション設定
a.反対売買時の決済順序
対象ポジションを指定しない決済注文(「18.決済注文の方式」のうち「(4)対象ポジションを指定しない決済注文方式」を参照)が約定したときに、その決済の対象とするポジションの優先順位を以下から選択できます。
種類 | 説明 |
---|---|
約定日時の古い順 | 約定日時の古い順に優先して決済する(First in first out) ※同一約定日時のポジションはポジション番号の小さい順に決済 |
約定日時の新しい順 | 約定日時の新しい順に優先して決済する(Last in first out) ※同一約定日時のポジションはポジション番号の小さい順に決済 |
評価損益の大きい順 | 評価益の大きい(評価損の小さい)順に優先して決済する ※同一評価損益のポジションは約定日時の古い順に決済 |
評価損益の小さい順 | 評価益の小さい(評価損の大きい)順に優先して決済する ※同一評価損益のポジションは約定日時の古い順に決済 |
※本設定は、ロスカット執行に際し自動発注される決済成行注文には適用されません。
b.反対売買時のオプション
対象ポジションを指定しない決済注文(「18.決済注文の方式」のうち「(4)対象ポジションを指定しない決済注文方式」を参照)が約定したときに決済の対象となるべきポジションのうち、すでにそのポジションを指定した決済注文(「18.決済注文の方式」のうち「(1)通常の決済注文」を参照)が存在するものに限り、決済の優先順位を後回しにするかどうかを選択できます。
※本設定は、「反対売買時の決済順序」設定に優先して適用されます。
c.一括決済・全決済時の部分約定
一括決済注文(「18.決済注文の方式」のうち「(2)一括決済注文」を参照)、および全決済注文(「18.決済注文の方式」のうち「(3)全決済注文」を参照)において、決済対象ポジションのLot数合計が「一度に発注できるLot数上限」(「17.一注文あたりの発注上限」を参照)を上回っていた場合に、該当範囲のポジションを部分決済することで発注可能とするかどうかを選択できます。
本設定を有効にした場合、一括決済注文においては決済対象ポジションのLot数合計が「一度に発注できるLot数上限」を上回っていたときに、また全決済注文においては決済対象ポジションのうち同一通貨ペアかつ同一売買区分(売・買)別でのLot数合計が1種類以上「一度に発注できるLot数上限」を上回っていたときに、それぞれ該当範囲のポジションを部分決済します。このときの決済対象の優先順位は「反対売買時の決済順序」設定および「反対売買時のオプション」設定に準じます。ただし、一括決済注文のうち対象ポジションを指定するものに限り、「反対売買時の決済順序」設定および「反対売買時のオプション」設定にかかわらず、常に注文発注画面上での表示順(上から下)に優先して決済されます。
本設定を無効にした場合、前述した条件下においては一括決済注文または全決済注文を発注することはできません。
【月曜日の約定ルールについて】
土曜日午前6時55分(米国サマータイム時 午前5時55分)から月曜日オープン(原則として午前7時)の間はお客様の注文は約定致しませんが、この間有効に存続する指値注文、ストップ注文、トレール注文は月曜日のオープン(取引開始)レートで約定の条件を満たしていれば、オープンレートで成立いたします。元日・クリスマスなど週末以外の休場明けオープン時も、これと同じ約定ルールとなります。
※障害発生に伴う取引停止時間帯明けのオープン時においても、これと同じ約定ルールを適用する場合がございます。
例えば下記の例では以下のようになります。
[例1]金曜日のNYクローズ終値が105.500-508で、月曜日の午前7時のオープンレートが104.000-008の場合
買い指値注文 | 105.000で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.000・買いサイド(Ask)でのレート104.008であれば、買いサイド(Ask)でのレートの104.008で成立します |
---|---|
売りストップ注文 | 105.000で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.000・買いサイド(Ask)でのレート104.008であれば、売りサイド(Bid)でのレートの104.000で成立します。 |
※上記例1の通り、お客様の有利になる約定もありますが不利になる約定もありますので、週末に大きな為替相場の変動要因がある場合は、保有されているポジションを縮小されたり、あらかじめご入金していただくなどの手段により預託金に余裕をお持ちになった上で、週末を迎えられることをお勧めいたします。
また、IFD注文、OCO注文、IFO注文はいずれも指値注文、ストップ注文の組み合わせとなりますので、月曜日の約定のルールが適用されます。
[例2]金曜日のNYクローズ終値が105.500-508で、月曜日の午前7時のオープンレートが104.000-008の場合
(本例では、決済注文「Done」の約定処理時点での取引レートも、オープンレートと同じ104.000-008のままであったとします)
「IF」の買い指値注文に対する「Done」の売りストップ注文 | IFD注文(またはIFO注文)において、「IF」の買い指値注文を105.000で発注し、かつ「Done」(IFO注文のときは「OCO2」、以下同じ)の売りストップ決済注文を104.500で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.000・買いサイド(Ask)でのレート104.008であれば、「IF」の買い指値注文は買いサイド(Ask)でのレートの104.008で新規注文として成立します。 また、「Done」の売りストップ注文には「月曜日の約定ルール」は適用されませんが、ストップ注文は同ルールにかかわらずスリッページが発生するため、約定処理時点の取引レートの売りサイド(Bid)レートである104.000で決済注文として成立します。 |
---|---|
「IF」の売りストップ注文に対する「Done」の買い指値注文 | IFD注文またはIFO注文において、「IF」の売りストップ注文を105.000で発注し、 かつ「Done」(IFO注文のときは「OCO1」、以下同じ)の買い指値決済注文を104.600で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.000・買いサイド(Ask)でのレート104.008であれば、「IF」の売りストップ注文は売りサイド(Bid)でのレートの104.000で新規注文として成立します。 また、「Done」の買い指値注文には「月曜日の約定ルール」は適用されないため、約定処理時点の取引レートの買いサイド(Ask)104.008ではなく、指値通りの104.600で決済注文として成立します。 |
※上記の例において、オープンレートが105.000-008よりも高かった場合には、いずれのオーダーもこの時点では成立いたしません。
※IFD注文、OCO注文、IFO注文に関しても、月曜日のオープン(取引開始)レートで約定の条件を満たしていればオープンレートで成立致します。ただし、IFD注文およびIFO注文において未約定の新規注文・決済注文の両方が月曜日オープンレート時点で同時に約定の条件を満たした場合には、新規注文(IF)に限り月曜日の約定ルールが適用されます。またその結果、上記例のように損失が生じることがありますのでご注意下さい。
14.注文状況について
取引画面に表示される注文状況は以下のとおりです。
種類 | 状況説明 |
---|---|
注文中 | 指値注文、ストップ注文、トレール注文、IFDの「IF」注文、OCOの新規注文、IFOの「IF」注文が執行中(未約定)である時の表示 |
受付中(変更) | 「注文中」となっている注文の一部条件を変更した時の表示 |
成立(新規) | 約定した新規注文 |
成立(決済) | 約定した決済注文 |
成立(ドテン) | ドテン注文により発注され約定した決済注文および新規注文、または両建て「なし」設定下で約定したドテン注文以外の注文で、同一通貨ペアかつ反対の売買区分の保有ポジションの残Lot数を上回っていたために、残Lot数と同数量が決済注文、超過した分が新規注文となった時の表示 |
ロスカット | ロスカットの執行に伴う、保有ポジションの強制決済注文 |
待機中 | IFD注文の「Done」、またはIFO注文の「OCO1」「OCO2」で、ともに「IF」注文が約定していないため未執行の状態となっている時の表示 |
待機中(変更) | 「待機中」となっている注文の一部条件を変更した時の表示 |
取消 | お客様が取消をされた注文、またはロスカットの執行に伴い強制取消となった注文 |
期限切れ | 指定した有効期限までに約定しなかった注文 |
不成立 | 指定したスリッページ幅を超えて不利な方向にスリップしたため約定しなかったマーケット注文、その他執行条件にかかわらず当社サーバ上における処理の結果、「取消」「期限切れ」以外の理由により有効でなくなった注文 |
15.注文の有効期限
種類 | 説明 |
---|---|
当日 | 注文発注した日のメンテナンス開始時点まで |
週末 | 注文発注した日の同じ週の金曜日クローズ時点まで |
日付指定 | 注文発注した日から30営業日後までの間で、お客様が指定した日のメンテナンス開始時点まで |
無期限 | 無期限(お客様からの取消、またはロスカット執行がない限り有効) |
16.注文の変更・取消
お客様が発注されたご注文は、未約定の場合に限り変更・取消を行うことができるものとします。
指値・ストップ注文等によるご注文内容のうち、指定レート(またはレート差、予想損益、トレール幅)やLot数、有効期限を変更される場合には、その内容を所定の箇所より変更いただけますが、その他の項目を変更する場合には、一旦注文の取消を行った後に、再度新規注文をお出しいただく必要がございます。
17.一注文あたりの発注上限
お客様が一度に発注できるLot数の上限は、発注手段や執行条件にかかわらず、5,000Lotとなります。また、一度に決済注文が発注できるポジション件数は500件です。
※本上限は当社の判断で変更する場合があります。
18.決済注文の方式
(1)通常の決済注文
単一のポジションを対象に指定する決済注文の方式をいいます。注文の種類(「11.注文の種類」を参照)、決済Lot数(ポジションの残Lot数を最大として部分決済も可能)、有効期限を選択して決済注文を発注します。
本方式では、単一のポジションに対し複数の決済注文を発注できます。すでに決済注文が発注されているポジションに対し、新たに決済注文を発注した場合にも、先に発注された決済注文は上書きされず、他の決済注文の約定時点またはその有効期限まで有効なものとして維持されます。
なおIFD注文とIFO注文においては、新規注文となるべき「IF」と同時に、その約定により成立したポジションの決済注文となるべき「Done」(IFD注文の場合)または「OCO1」および「OCO2」(IFO注文の場合)を発注します。
※本方式では、成行注文による決済に限り、通貨ペアを問わず任意に選択した複数ポジションに対する決済注文を束ねて同時発注することが可能です。ただし、決済対象となるポジションを同一通貨ペアかつ同一売買区分(売・買)毎に合計したLot数のうちひとつでも、一度に発注できるLot数上限(「17.注文の一注文あたりの発注上限」を参照)を上回っている場合は、本方式による発注はできません。
(2)一括決済注文
同一通貨ペアかつ同一売買区分(売・買)の複数ポジションの一部ないし全部に対し、一度に決済注文を発注する方式をいいます。注文の種類(「11.注文の種類」を参照)、決済Lot数(ポジションの残Lot数を最大として部分決済も可能)、有効期限を選択して決済注文を発注します。
本方式では、対象となる複数ポジションの一部ないし全部に対しすでに決済注文が発注されているか否かにかかわらず、決済注文を発注できます。ただし通常の決済注文とは異なり、対象ポジションに対しすでに発注されていた決済注文は、本方式による決済注文の発注と同時に(本方式による決済注文が成行またはマーケット注文の場合はその約定と同時に)すべて自動的に取消となります。
※「スピード注文」画面においては、売ポジションを全て決済対象にすることを「一括売決済」、買ポジションを全て決済対象にすることを「一括買決済」と表記しています(いずれも部分決済はできません)。これらの注文は、「スピード注文」画面における設定にかかわらず成行にて発注されます。
※決済対象となるポジションのLot数合計が、一度に発注できるLot数上限(「17.注文の一注文あたりの発注上限」を参照)を上回っている場合は、「決済オプション設定」のうち「一括決済・全決済時の部分約定」設定(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)を有効にした場合を除き、本方式による成行またはマーケット注文の発注はできません。
(3)全決済注文
本方式では、通貨ペアの種類および売買区分、合計Lot数、すでに決済注文が発注されているか否かを問わず、保有しているすべてのポジションの全Lot数に対し一度に決済成行注文を発注することができます。
※「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面においては、選択した通貨ペアの全ポジション・全Lot数に対し決済成行注文を発注することを「全決済」と表記しています。本注文は、「スピード注文」画面および「スピード注文2」画面における設定にかかわらず成行にて発注されます。
※保有ポジションを同一通貨ペアかつ同一売買区分(売・買)毎に合計したLot数のうちひとつでも、一度に発注できるLot数上限(「17.注文の一注文あたりの発注上限」を参照)を上回っている場合は、「決済オプション設定」のうち「一括決済・全決済時の部分約定」設定(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)を有効にした場合を除き、本方式による発注はできません。
(4)対象ポジションを指定しない決済注文方式
本方式は、両建て取引の可否設定が「なし」の状態で(「23.両建て取引」を参照)、かつ既存ポジションと同一通貨ペアかつ反対の売買区分の注文を発注する場合に限り適用されます。このとき決済対象となるポジションの優先順位は、「決済オプション設定」(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)の各設定に基づいて決定されます。
※ワンクリック注文により発注された注文が、既存ポジションに対する決済注文として約定した場合には、両建て取引の可否設定にかかわらず常に本方式が適用されます。
※「スピード注文2」画面よりドテン注文として発注された決済注文には、常に本方式が適用されます。通常はその約定により選択した通貨ペアの全ポジションが決済されますが、たとえばドテン注文の発注からその注文情報が当社サーバに到達するまでの間に、新規指値注文等の約定により対象通貨ペアのポジション残Lot数が発注時点の2倍を上回る数量となった場合において、結果として当該ドテン注文の全Lot数が決済注文として約定した(対象通貨ペアの一部ポジションが決済されずに残った)ときは、「決済オプション設定」の各設定に基づいてポジションが決済されます。
(5)ワンクリック決済
本方式では、「ポジション照会」画面においては単一ポジションの全Lot数、「通貨ペア別照会」画面においては同一通貨ペアの全ポジション・全Lot数に対し、売買区分、すでに決済注文が発注されているか否かを問わず、一度に決済成行注文を発注することができます。「注文・動作などの設定」画面の「注文動作設定」にて「ワンクリック決済」を「使用する」に設定し、各画面にて「ワンクリックの開始」ボタンをクリックすると、同画面中の各ポジションまたは通貨ペアの行に「即決済」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、発注前の確認ダイアログの表示を省略して、当該ポジションが成行注文により決済されます。
19.ポジション件数上限について
お客様が保有できるポジション件数の上限は、その取引数量合計にかかわらず、原則として全通貨ペア合算で2,000ポジションとなります。
※保有ポジション件数が2,000件未満のときに発注した指値・ストップ注文のうち、新規注文として約定した件数が「2,000−保有ポジション件数」を上回った場合には、結果として保有ポジション件数が2,000件を超過いたします。
20.ポジション持高制限について
お客様が保持できるポジションLot数については、各通貨ペアを売買区分(売・買)別に合計した数に対する上限および、全通貨ペアを売買区分(売・買)別に合計した数に対する上限が設定されています。詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.gaitame.com/products/nextneo/index.html#limit
21.取引手数料
取引手数料は無料です。なお、取引手数料は当社の判断により変更する場合があります。※各通貨ペアにおいて、売りサイド(Bid)のレートと買いサイド(Ask)のレートとの間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
22.スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生し、その都度、評価損益に反映されます。スワップポイントの付与・支払いは、ポジションを反対売買した際、もしくはスワップ振替機能をご利用されたときに行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を受け取ることができます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整分を支払うこととなります。
※日々の具体的なスワップポイントや付与日数等については、当社ホームページにて公表いたします。
※決済対象となったポジションの「スワップ評価」(未確定のスワップポイント累積額)に小数点以下の数字が含まれていた場合は、受取・支払のいずれの場合も単一ポジションごとに小数点以下を切り捨てたうえで合算し、損益金として確定します。たとえば、あるポジションの決済直前の「スワップ評価」が「1.2円」であった場合は「1円」(=1円の受取)、「-1.2円」であった場合は「-1円」(=1円の支払)となります。
23.両建て取引
本取引では、同一通貨ペアにつき異なる売買区分のポジションを同時に保有する、いわゆる両建て取引の可否設定を選択できます(初期設定では両建て取引「なし」となっています)。
両建て取引は、スプレッドコスト(売値と買値の差)が二重にかかること、スワップポイントが売建ておよび買建てで異なる場合は逆ざやが生じる恐れがあること、売値と買値の価格差についてもお客様が二重に負担することなどから、お客様にとって不利益となる可能性があります。当社では、お客様が上記の特性を充分にご理解いただいたうえ、ご自身の判断により設定を変更することで両建て取引を行うことができる仕様としております。
なお当社では、両建て取引における必要保証金額の算定に「MAX方式」を採用しております(「29.1Lotあたりの必要保証金額と変更ルール」を参照)。
※ワンクリック注文の設定がなされている場合は、両建て取引を「あり」に設定されていたとしても、両建てでのお取引は行えません。この設定下で発注したワンクリック注文が、既存ポジションと同一通貨ペアかつ反対の売買区分であった場合には、同注文は自動的に同ポジションの反対売買として(既存ポジションの残Lot数を超過した分は新規注文として)処理されます。また、このとき決済対象となるポジションの優先順位は、「決済オプション設定」(「13.注文の種類」のうち「7.全チャネル共通設定」を参照)の各設定に基づいて決定されます。
※両建て取引「なし」設定のときに、「IF」にあたる注文が既存ポジションと同一通貨ペアかつ反対の売買区分であるIFDまたはIFOを発注した場合は、「IF」注文が当該既存ポジションに対する決済注文として(既存ポジションの残Lot数を超過した分は新規注文として)処理されます。またこの場合、IFDの「Done」もしくはIFOの「OCO」にあたる注文のうち、決済注文となった「IF」注文にかかるLot数の分は自動的に取消となります。
※両建て取引「なし」設定下で、その約定時には一部Lot数が既存ポジションの反対売買となるような条件の注文であっても、決済対象となるポジションを指定せず、かつその時点の口座の「注文可能額」が当該注文のうち既存ポジションの残Lot数を超過した分(約定時には新規注文となる分)のLot数に相当する該当通貨ペアの「注文中保証金額」に満たない場合、当該注文は発注できません。
24.完全前受制度
当社がお客様からの外貨ネクストネオ口座へのご入金を確認できた時点で、取引が可能となります。
25.マイページ
マイページでは、各種登録情報の確認・変更やログイン時のパスワードの変更のほか、当社の提供する店頭通貨バイナリーオプション取引『外貨ネクストバイナリー』の取引口座(以下「外貨ネクストバイナリー口座」といいます。)の開設のお申込み、および外貨ネクストバイナリー口座の開設後には『外貨ネクストバイナリー』取引画面へのログインが可能です。
またマイページにおいては、本取引に関する資金のうち、直ちに本取引に使用しない資金を外貨ネクストネオ口座の預託金と区分して留め置くことができ、この区分した預託金の残高を「マイページ残高(未使用金)」といいます。
※「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は、本取引における「資産合計」(「28.本取引に関する用語」を参照)には算入されません。そのため「マイページ残高(未使用金)」の残高の大小にかかわらず、お客様の外貨ネクストネオ口座の「有効比率」(「28.本取引に関する用語」を参照)がロスカットレベル(「13.注文の種類」のうち「7. 全チャネル共通設定」を参照)を下回った際にはロスカットが執行されます(「31.評価の値洗い・アラートメール・ロスカット」を参照)ので、十分ご注意ください。
26.入金について
外貨ネクストネオ口座への入金は、大別して以下3通りの手段があります。当社内での振替は 原則として即座に反映され、手数料はかかりません。なお、以下の入金手順および注意事項に関しましてはログイン後のヘルプページ等をご覧下さい。
(1)クイック入金サービス
当社が指定する提携金融機関のネットバンキングサービスをご利用の方に限りご利用いただける入金手段で、ログイン後の当社所定の画面からの操作により利用することができます。提携金融機関より「マイページ残高(未使用金)」(「25.マイページ」を参照)への入金、および「マイページ残高(未使用金)」から外貨ネクストネオ口座(「25.マイページ」を参照)への振替入金が自動的に行われることから、当社もしくは各金融機関のメンテナンス時間を除き、原則として遅滞なく入金が残高に反映されます。このとき金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。
※クイック入金の手続が正しく完了されずエラーとなった場合や、通常振込みとクイック入金とを問わず処理が遅延した場合は、翌金融機関営業日の午前9時以降、お客様の入金が当社にて確認できてから入金処理がなされます。処理が遅延した場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
※クイック入金によるご入金は1,000円以上から、1円単位で承ります(999円以下のご入金はお受けできません)。
(2)通常振込みおよび振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、当社指定銀行口座への振込みにより入金いただくものです。クイック入金サービスとは異なり、本手段では振込み完了から入金の反映まで一定の処理時間(通常、当日中ないし翌金融機関営業日中まで)を要します。金融機関に対し発生する振込手数料はお客様の負担となります。
本手段による入金はまず「マイページ残高(未使用金)」に反映され、続いて「自動振替先設定」に基づき自動的に振替処理がなされます。マイページにて「自動振替先設定」を「外貨ネクストネオ口座」へ変更しますと、以後は本手段による入金が「マイページ残高(未使用金)」から外貨ネクストネオ口座へ自動的に振替入金されるようになります。
※外貨ネクストネオ口座開設時点での「自動振替先設定」は、「外貨ネクストネオ口座」に設定されております。
(3)振替入金
すべての方がご利用いただける入金手段で、「マイページ残高(未使用金)」または外貨ネクストバイナリー口座にある残高を外貨ネクストネオ口座へ振替入金するものです。
※外貨ネクストネオ口座からの振替出金額は「出金可能額」を上限としますが、これに迫る金額を振替出金した場合には外貨ネクストネオ口座の有効比率が減少し、相場状況によってはロスカットが執行される可能性が増大しますので、十分ご注意ください。
27.出金について
外貨ネクストネオ口座(「25.マイページ」を参照)内にある預託金は、「マイページ残高(未使用金)」(「25.マイページ」を参照)へ資金移動(振替出金)するとともに、これを介してお客様がご登録の出金先円預金口座への出金、または外貨ネクストバイナリー口座への振替入金ができます(外貨ネクストネオ口座から直接的に出金することはできません)。出金先円預金口座への出金において、金融機関に対し発生する振込手数料は当社負担といたします。
お客様は、「マイページ残高(未使用金)」にある預託金の全額または一部、および外貨ネクストネオ口座にある預託金の超過分の全部または一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。ただし、通信等の諸事情により遅延する場合もあります。
※外貨ネクストバイナリー口座を開設済みのお客様において、多額の損失確定等により外貨ネクストネオ口座の残高がマイナスとなった場合には、当社はお客様の承諾を得ることなく、当該マイナス残高を解消できる額または外貨ネクストバイナリー口座の残高の全額のうちいずれか小さい額を、外貨ネクストバイナリー口座から外貨ネクストネオ口座へ振替し、当該マイナス残高に充当できるものとします。
※出金のご依頼を2件以上同時にお出しいただくことはできません。出金額を増額されたい場合には、お手数ですが先のご依頼をお取り消しいただいた上で、新たにご依頼をお出し下さい。
※お客様が一度にご依頼できる出金額の上限は、2億円となります。
28.本取引に関する用語
本項では、本取引に関する用語のうち、主に取引画面内の「口座照会」画面にて使用する用語を説明します。
用語 | 説明 |
---|---|
資産合計 | 外貨ネクストネオ口座(「25.マイページ」を参照)にあるお客様の預託金の合計が表示されます。 ※「マイページ残高(未使用金)」(「25.マイページ」を参照)にある預託金は含まれませんのでご注意ください。 |
必要保証金額 | 現在お持ちのポジションの維持に必要な保証金額が表示されます。 [必要保証金額]=[1Lotあたり必要保証金額]×Lot数 |
アラート基準額 | 有効評価額に対する、アラートメールの送信基準となる金額です。有効評価額が本金額を割り込んだ(=有効比率が200%を割り込んだ)時点で、アラートメールが送信されます。 [アラート基準額]=[必要保証金額]×200% |
ロスカット基準額 | 有効評価額に対する、ロスカット執行の基準となる金額です。有効評価額が本金額を割り込んだ(=有効比率がロスカットレベル(「13.注文の種類」のうち「7. 全チャネル共通設定」を参照)を割り込んだ)時点で、お持ちの全ポジションに対し強制決済が執行されます。 [ロスカット基準額]=[必要保証金額]×ロスカットレベル |
ロールオーバー | お客様の未決済のポジションの決済日を、自動的に翌営業日以降に繰り延べることです。 |
ポジション | 未決済の約定(建玉)をいいます。 |
スポット評価 | 現在お持ちのポジションにおいて発生している、未確定の為替差損益を表示しています。 |
スワップ評価 | 現在お持ちのポジションにおける、未確定のスワップポイント累積額を表示しています。 |
評価損益 | 「スポット評価」と「スワップ評価」の合計額。 |
注文中保証金額 | 現在発注いただいている未約定注文の必要保証金額です。 |
有効評価額 | その時点でのお客様の口座内の資産価値を表す金額です。 [有効評価額]=[資産合計]+[スポット評価]+[スワップ評価] |
出金可能額 | 余剰資金です。以下のいずれかの額が適用されます。 [資産合計]≧[有効評価額]のとき: [出金可能額]=[有効評価額]−[必要保証金額」−[注文中保証金額] [資産合計」<「有効評価額]のとき: [出金可能額]=[資産合計]−[必要保証金額]−[注文中保証金額] |
注文可能額 | 新規注文の必要保証金額、または注文中保証金額として新たに使用できる金額です。 [注文可能額]=[有効評価額]−[必要保証金額]−[注文中保証金額] |
有効比率 | 必要保証金額に対する有効評価額の割合を百分率で表したものです。 [有効比率]=[有効評価額]÷[必要保証金額]×100(%) |
29.1Lotあたりの必要保証金額と変更ルール
1. 1Lotあたり必要保証金額の計算式
ポジションを保有する際に必要となる必要保証金額は、個人のお客様・法人のお客様ともに、通貨ペア毎に異なります。それぞれの1Lotあたりの計算式は次の通りです。
[1]個人のお客様の場合
1Lotあたりの必要保証金額は、RUB/JPYは「基準レート×10,000(通貨)×保証金率」、その他通貨ペアは「基準レート×1,000(通貨)×保証金率」の式で計算します(いずれも100円未満切り上げ)。なお、各通貨の保証金率については、保証金率4%以上に設定します。詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.gaitame.com/products/nextneo/pair.html#deposit
[2]法人のお客様の場合
一般社団法人金融先物取引業協会(以下「協会」といいます。)が以下のURL等にて原則週1回公表する、通貨ペア毎の「法人向け為替リスク想定比率」の値を当社の定める保証金率とし、1Lotあたりの必要保証金額は、「基準レート×1,000(通貨)×保証金率(法人向け為替リスク想定比率)(%)」の式で計算します。ただし、公表された「法人向け為替リスク想定比率」の値が1%未満であった場合は1%に切り上げます。なお、「法人向け為替リスク想定比率」が公表されていないRUB/JPYは、「基準レート×10,000(通貨)×100(%)」の式で計算します(いずれも100円未満切り上げ)。
(https://ffaj.nexdata.com/)
※発注済みの未約定新規注文、および新規注文を新たに発注する際に必要となる1Lotあたり注文中保証金額は、1Lotあたり必要保証金額に同じとします。
※非・対円通貨ペア(クロスカレンシー取引)の1Lotあたり必要保証金額の基準レートは、取引通貨が同一である対円通貨ペアの基準レートに同じとします。たとえば「EUR/USD」の基準レートは、「EUR/JPY」の基準レートと常に同じです。
※当社では両建て取引における必要保証金額の算定に「MAX方式」を採用しております。「MAX方式」とは、両建てとなっている通貨ペアにおいて、売り買いそれぞれの合計Lot数を比較して、いずれか大きい側(同Lot数の場合はいずれか一方)の合計Lot数で必要保証金額を算出する方式をいいます。
※「法人向け為替リスク想定比率」の公表時期については、次項記載の内容をご確認ください。
2.必要保証金額の変更ルール
以上の計算式により算出した必要保証金額(および注文中保証金額)は、次のルールにより定期的(週次)または臨時での見直しを実施します。
[1]週次変更ルール
毎週木曜日にその翌週の1Lotあたり必要保証金額を算出・公表し、その増減にかかわらず公表直後の土曜日のメンテナンス終了時点より、保有ポジションにかかる必要保証金額(および注文中保証金額)として適用します。計算式中の「基準レート」には、「前々週木曜日〜当週水曜日」の全営業日の終値のうち最も大きい値を適用します。
また、法人のお客様の「保証金率」には、原則として協会が前週金曜日に公表した「為替リスク想定比率」の値を適用します(前週金曜日、もしくは協会がこの振替日と定める日までに協会が「為替リスク想定比率」を公表しなかった場合には、当社が別途定める方法に従い法人のお客様の「保証金率」を見直します。なお、別途定める方法につきましては、適用時点までに合理的な方法によりお客様に通知いたします)。
[2]臨時変更ルール(個人のお客様のみ)
以下の計算式により毎営業日に算出する「実質保証金率」が、相場の急上昇に伴い前営業日に「3.6%」を割り込んだことが判明した場合には、前営業日終値を「基準レート」として1Lotあたり必要保証金額を算出し、その翌々営業日※オープン時より適用する旨を同日中に公表します。
【計算式】[実質保証金率]=[当日適用されている個人のお客様の1Lotあたり必要保証金額]÷{[前営業日Bid終値]×1,000(通貨)}×100(%) RUB/JPYは[実質保証金率]=[当日適用されている個人のお客様の1Lotあたり必要保証金額]÷{[前営業日Bid終値]×10,000(通貨)}×100(%) ※小数点第2位以下切り捨て
本ルールに基づく1Lotあたり必要保証金額の適用期限は、適用開始日と同じ週の金曜日クローズ時点までとし、その翌日(土曜日)のメンテナンス終了時点からは通常通り週次変更ルールに基づく必要保証金額を適用します。なお、本ルールの適用開始日と週次変更ルールの適用開始日が一致し、かつ本ルールに基づく必要保証金額が大きい場合には、本ルールを週次変更ルールに優先します。
※翌々営業日が週初の営業日にあたる場合に限り、適用開始日はその直前の土曜日とします。
[3]相場急変時の臨時変更ルール
以上のほか、相場急変動が発生しかつ今後当面の継続が予想される、あるいは近日中の相場急変動の発生が予見される等の理由により緊急での必要保証金額の増額が適切であると当社が判断した場合には、当社は必要に応じ、前営業日までのお客様への告知(当社ホームページまたは取引画面での表示を含む)に基づき必要保証金額(および注文中保証金額)を任意の額に、または1Lotあたり必要保証金額の計算式における係数(保証金率)を任意の値に変更し、一定期間において上記週次変更ルールおよび臨時変更ルールに優先して適用できるものとします。
また、相場急変動等の理由により協会が「為替リスク想定比率」を臨時で変更した場合には、上記の定めにかかわらず、法人のお客様の1Lotあたり必要保証金額の計算式における係数(保証金率)を当該「為替リスク想定比率」の値に臨時で変更する場合がございます。
なお、本ルールに基づく変更後の必要保証金額の適用期限は、いずれの場合も遅くとも適用期限の当日までに公表します。
取引に適用される最新の1Lotあたり必要保証金額については、以下のURLをご確認ください。
(https://www.gaitame.com/products/nextneo/pair.html)
30.評価損益
現在お持ちのポジションで発生している損益金額(スポット評価+スワップ評価)を表します。
31.評価の値洗い・アラートメール・ロスカット
【有効比率の算定】
有効比率の算定は数秒毎(通常5〜10秒程度)に行います。アラートメールおよびロスカット等を判断する際に採用する為替レートは、買建ての場合は、売りサイド(Bid)でのレート、売建ての場合は、買いサイド(Ask)のレートに基づいて計算します。
【アラートメール】
アラートメールとは、お客様の外貨ネクストネオ口座(「25.マイページ」を参照)の有効比率が200%を下回った時に随時メールでお知らせする機能です。お客様は本通知により、ポジションおよび保証金の状況を認識することができます。本通知の実施は原則として1営業日につき1回(オープン後初めて有効比率が200%を下回った時点)限りですが、その後同営業日中に「ロスカット執行」→「新規ポジション保有」→「有効比率200%割れ」を繰り返す度に、同営業日中であっても2回目以降の本通知がなされます。
※メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等で、当社から配信したメールを受信できない場合はお客様のもとへ通知が届かないことがありますのでご注意下さい。
【ロスカット】
ロスカットは、お客様の外貨ネクストネオ口座の有効比率が「ロスカット設定」(「13.注文の種類」のうち「7. 全チャネル共通設定」を参照)にて設定されたロスカットレベル(100%〜50%)を下回った際に執行されます。ただし毎営業日の取引時間の終了時刻(「5.注文成立時間」を参照)の直前1時間以内に限り、この設定値にかかわらず、有効比率が100%を下回った際にロスカットが執行されます。有効比率の計算は一定間隔(5〜10秒程度)毎に行われ(相場の急変時等には抽出間隔が長くなることがあります)、ロスカットレベルを下回ったお客様の保有するポジションすべての(成行注文の自動発注による)決済と、未約定注文の取消が行われます。
ロスカットが執行された場合、ポジションが決済された内容をお客様に電子メールにより通知いたします(お客様がメールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等によりお客様が当社から配信したメールを受信できない場合は、この限りではありません)。
なお、ロスカットによってお客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後3時までに当該不足金額を外貨ネクストネオ口座に入金していただく必要があります。
※外貨ネクストネオ口座の「スポット評価」(保有ポジションの為替差損益)は、売ポジションの場合は買いサイド(Ask)、買いポジションの場合は売りサイド(Bid)のレートを算出基準としております。そのため取引レートのスプレッドを拡大した際には、たとえ保有ポジションが売り・買い同数量の両建て状態であったとしても「スポット評価」の損失額が増大し、その結果有効比率がロスカットレベルを下回りロスカットが執行される場合があります。
※ロスカットを判定する際の評価は、相場動向や評価する対象データの量等により必ずしも時間内に完了するものではなく、相場の変動等により評価処理および処理に遅延が生じる可能性があります。その結果、ロスカットレベルを大幅に下回る有効比率でロスカットが執行される場合があり、その際には外貨ネクストネオ口座の預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではロスカットレベルを大幅に下回る有効比率でロスカットが執行された場合の差額の補填や約定の修正等は行いません。またこれとは反対に、判定時点では有効比率がロスカットレベルを下回っていても、評価処理および処理遅延に伴い、結果的に有効比率がロスカットレベル以上の状態でロスカットが執行される場合もあります。
※週末(土日)から週始にかけて、またクリスマスや元日などの休場明けなどに相場の急変があった場合、市場の開始直後にロスカットレベルを大幅に下回る有効比率でロスカットが執行される可能性があり、その際には外貨ネクストネオ口座の預託金以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
※ロスカットレベルが100%未満の値に設定され、かつ毎営業日の取引時間の終了時刻の直前1時間以内において口座の有効比率が100%を下回っている状況下で、システム障害等のために有効比率100%を基準としたロスカットの執行がなされず、結果として翌営業日オープン以降もポジションが残存した場合には、当社はお客様に対して事前の通知をすることを前提として、当該ポジションを事後的に強制決済できるものとし、その約定価格には、有効比率100%を基準としたロスカットに際し本来適用されるべきであったレートを適用できるものとします。またこのとき、当社による決済までの間に別途約定した注文が存在した場合には、当社はこれを取り消すことができるものとします。
[有効比率の算定について]
外貨ネクストネオ口座における有効比率の算定の根拠となる有効評価額(資産合計+評価損益)には、取引に使用されている必要保証金額以外の余剰資金を含めた外貨ネクストネオ口座の預託金の全額が含まれております(「マイページ残高(未使用金)」(「25.マイページ」を参照)にある預託金は有効比率の算定には含まれません)。このため、外貨ネクストネオ口座内に預託金を入金または振替されますと、有効比率が上昇しますので、その分ロスカット回避において有効となります。
反面、外貨ネクストネオ口座にて預託金の大部分が必要保証金額以外の余剰資金となっている場合であっても、前述のように有効比率の算定にはこれら余剰資金も含まれるため、その後の相場変動により有効比率がロスカットレベルを下回り、ロスカットが執行された際には必要保証金額を大きく上回る損失が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※上記の通り、「マイページ残高(未使用金)」にある預託金は有効比率の算定に含まれないため、「マイページ残高(未使用金)」の残高の大小にかかわらず、お客様の外貨ネクストネオ口座の有効比率がロスカットレベルを下回った際にはロスカットが執行されますので、十分ご注意ください。
32.プレミアム会員サービス
当社では、本取引におけるお客様の月間取引数量等を基にランクを判定し、これに応じて「表示レート更新間隔設定」(「13.注文の種類」のうち「6.注文設定」を参照)における高速更新設定や情報コンテンツ、その他サービスを提供する「プレミアム会員サービス」を用意しております。
ランクの判定条件と適用期間、ランク毎の提供サービスなどの詳細は、以下のURLをご確認ください。
(https://www.gaitame.com/srvlist/convenient/premium/)
※当社はお客様に事前に通知することなく、ランクの判定条件や適用期間、ランク毎の提供サービスの変更、またはプレミアム会員サービスを終了することがあり、その場合には当社ホームページにてお知らせいたします。また、当社ではプレミアム会員サービスが正常運用できるよう最善を尽くしますが、本来適用されるべきランク、あるいはランク毎の提供サービスが適用されないなどの障害が発生しないことを保証するものではありません。なお、以上の場合におけるお客様の不利益および機会損失について当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
33.不足金について
ポジションの決済による損金額が外貨ネクストネオ口座の預託金の合計を上回り、不足金(マイナス残高)が発生した場合には、お客様は当社の請求により不足金を外貨ネクストネオ口座(「25.マイページ」を参照)に入金していただく必要があります。当社の請求によって定められた履行期日までに当該不足金のご入金がない場合は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。
34.口座番号・パスワードの管理
取引画面にログインする口座番号・パスワードはお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。マイページ(「25.マイページ」を参照)にてパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。
35.お客様へのご連絡
当社からお客様に対する通知は、原則として取引画面やメールを通じて行われます(当社が必要と判断した場合はこれらに限られず、電話、書面等により通知する場合があります)。
36.お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
37.アカウントロック
取引画面にログインする際に、口座番号、パスワードの入力を連続して当社が設定する回数誤って入力されますと口座がロックされ、ログインおよびお取引ができなくなります(アカウントロック)。アカウントロックの解除につきましては、個人のお客様の場合は当社ホームページ内の専用フォームにて、法人のお客様の場合は当社ホームページ内のお問い合わせフォーム、または、お電話(0120−430−225)にてそれぞれ承ります。
38.売買注文等の照会
お客様が当社が提供する取引システムを利用して指図された取引の内容は、当社の提供する取引画面を利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から15日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。
39.取引報告書等の交付について
当社は、お客様が売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高や入出金の履歴を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
これらの報告等は原則として、電子交付によって行われます。その内容をよくご確認下さい。交付日から15日以内に連絡がなかった場合は、その内容についてご了承いただいたものといたします。
40.取引内容の確認
本サービスを利用しての売買注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。
41.課税上の取扱い
店頭外国為替保証金取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、個人の顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
42.資産の保全について
当社では、お客様からお預かりした預託金(保証金を含みます)、為替損益、スワップポイント等の資産を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティーネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。
43.取引説明書の改訂
本説明書は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWebサイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
当社とお客様との店頭外国為替保証金取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
当社サポートセンター
0120−430−225
03−5733−3065
Ⅳ.店頭金融先物取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭金融先物取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。以下同じです。)、または顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下「店頭金融先物取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.店頭金融先物取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭金融先物取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g.店頭金融先物取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
h.店頭金融先物取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
i.店頭金融先物取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.店頭金融先物取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭金融先物取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭金融先物取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
n.店頭金融先物取引契約に基づく店頭金融先物取引行為をすることその他の当該店頭金融先物取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o.店頭金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭金融先物取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭金融先物取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融先物取引をする行為
s.店頭金融先物取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭金融先物取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替保証金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額(想定元本の4%。v.において同じ。)、顧客が法人の場合は約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した保証金額(計算上の損益を含みます。)が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額、顧客が法人の場合は維持必要預託額にそれぞれ不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
Ⅴ.店頭外国為替保証金取引の主な用語について
●Ask(アスク)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての売値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を買う(購入する)ことになります。
●売ポジション(うりポジション)
売建玉(うりたてぎょく)ともいい、外国為替保証金取引における売りの新規注文の約定により、顧客が保有する未決済の外貨の売り持ちをいいます。
●買ポジション(かいポジション)
買建玉(かいたてぎょく)ともいい、外国為替保証金取引における買いの新規注文の約定により、顧客が保有する未決済の外貨の買い持ちをいいます。
●買戻し(かいもどし)
売ポジションを手仕舞う(減じる)ために行う買いの決済注文をいいます。
●カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭金融先物取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭金融先物取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引、外国為替取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭金融先物取引をいいます。
●金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭金融先物取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
●決済注文(けっさいちゅうもん)
保有したポジションを手仕舞う(減じる)ために行う反対売買の取引をいいます。
●裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
●差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品(外国為替保証金取引の場合は外貨)の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金のみを授受することによる決済方法をいいます。
●新規注文(しんきちゅうもん)
新たにポジションを保有するために行う取引をいいます。
●スリッページ
売買注文の発注に際し提示された価格、または発注時に指定した価格と、その発注により実際に約定した価格との差異のことをいいます。
●デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
●店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われる金利・通貨等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
●転売(てんばい)
買ポジションを手仕舞う(減じる)ために行う売りの決済注文をいいます。
●特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
●値洗い(ねあらい)
保有したポジションにつき、市場価格の変化に伴い評価替えする手続きをいいます。
●Bid(ビッド)
価格を提示する側(金融商品取引業者)にとっての買値をいいます。価格を提示された側(顧客)は、その提示価格をもって売買対象を売る(売却する)ことになります。
●ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
●保証金(ほしょうきん)
証拠金(しょうこきん)ともいい、店頭外国為替保証金取引を含む先物・オプション取引において、契約義務の履行を確保するために差し入れる金銭をいいます。
●ロールオーバー
店頭外国為替保証金取引において、同一営業日中に反対売買されなかったポジションを翌営業日に繰り越すことをいいます。
●ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が顧客の全ポジションを強制的に決済することをいいます。外国為替保証金取引においては、金融商品取引業等に関する内閣府令によりロスカット・ルールを設定することが義務付けられています。
Ⅵ.当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
金融商品取引業者の名称 | 株式会社 外為どっとコム |
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設立 | 2002年(平成14年)年4月1日 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第262号 |
代表取締役 | 竹内淳 |
資本金 | 7億7,850万円(2012年(平成24年)7月31日) |
住所地 | 東京都港区東新橋二丁目8番1号 |
連絡先 | 03-5733-3065(代表) 0120-430-225(フリーダイヤル) |
業務内容 | インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業 |
加入協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会加入 |
当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル) URL :https://www.finmac.or.jp/ 東京事務所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル |
- 発効日 2013年 1月17日
- 改訂日 2013年 2月 4日
- 改訂日 2013年 6月 1日
- 改訂日 2013年 8月10日
- 改訂日 2013年 9月28日
- 改訂日 2013年 11月16日
- 改訂日 2013年 11月30日
- 改訂日 2014年 4月 1日
- 改訂日 2014年 8月30日
- 改訂日 2014年 11月 8日
- 改訂日 2015年 4月 1日
- 改訂日 2015年 5月30日
- 改訂日 2015年 8月29日
- 改訂日 2015年 10月31日
- 改訂日 2015年 12月26日
- 改訂日 2016年 1月23日
- 改訂日 2016年 2月27日
- 改訂日 2016年 6月 4日
- 改訂日 2016年 8月27日
- 改訂日 2016年 9月24日
- 改訂日 2016年 12月24日
- 改訂日 2017年 2月25日
- 改訂日 2017年 4月 1日
- 改訂日 2017年 8月 5日
- 改訂日 2017年 11月18日
- 改訂日 2018年 3月24日
- 改訂日 2018年 4月21日
- 改訂日 2018年 5月19日
- 改訂日 2018年 6月30日
- 改訂日 2018年 7月28日
- 改訂日 2018年 9月29日
- 改訂日 2018年 11月17日
- 改訂日 2019年 1月26日
- 改訂日 2019年 3月30日
- 改訂日 2019年 5月25日
- 改訂日 2019年 7月27日
- 改訂日 2019年 9月28日
- 改訂日 2020年 2月8日
- 改訂日 2020年 3月14日
- 改訂日 2020年 8月 1日
- 改訂日 2020年 12月 19日