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ダイレクトカバーの詳細
注文約定時におけるカバー取引について
お客様からお受けした売買注文が約定条件を満たした際には、当社は速やかに指定したカバー先金融機関との間で、その注文と同方向・同数量の売買を行います(この売買のことを一般に「カバー取引」といいます)。こうした取引を継続することにより、当社では為替変動リスクのヘッジをしつつ、お客様の注文に対する約定処理が可能となります。
ダイレクトカバーの対象となる注文について
当社では、Lot数が一定数量以上となるマーケット、成行、ストップ、トレール注文をお客様より受けた場合、その全Lot数の約定を最優先とするため、複数のカバー先金融機関の中から同Lot数を引き受けられ、かつベストプライスを提示した金融機関を選択してカバー取引を行います(以下、本方式によるカバー取引のことを「ダイレクトカバー」といいます)。
ダイレクトカバーの対象となる注文においては、同Lot数を引き受けた特定カバー先金融機関の提示レートに当社の「カバー取引調整分」を付加したレートを約定値に適用します。そのためダイレクトカバーの対象となった注文は、同タイミングで約定した同一執行条件・同一通貨ペアかつ同一売買区分の通常注文(当社取引レートを適用)よりも、有利または不利なレートで約定する場合がありますのでご注意ください※1。
またダイレクトカバーの対象となった注文においては、市場の流動性が著しく低い状況下にある場合、成行注文であっても約定しないことがあります。
ただし、為替相場への影響が大きいと予想される事項(国内外の政策金利、経済指標等)の発表タイミング前後のほか、その時点の為替相場の変動状況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、一時的に基準Lot数を通貨ペア・執行条件(マーケット、成行、ストップ、トレール)毎に変更させていただく場合があります。
また、ロスカットの執行に伴う全保有ポジションの強制決済(成行注文を自動発注)においては、ロスカットの迅速・確実な執行を優先する観点(投資家保護の観点)から、基準Lot数を原則100Lot(10万通貨)以上とさせていただきます。
お客様におかれましては、通常時のポジション管理には十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。
- ※1
[ダイレクトカバーの対象となる注文の約定ケース]
- 1. お客様は当社の提示レートが100.000-100.005の時点で、当社がダイレクトカバーの対象とする基準Lot数の買注文を、成行注文、またはスリッページ許容幅「10」に設定したマーケット注文にて発注されたとします。
- 2. 通常の注文であれば、当社で提示しているレートである100.005で約定しますが(スリッページが発生しない場合)、当社がダイレクトカバーの対象とした場合、複数のカバー先金融機関の中から同Lot数を引き受けられる金融機関を選択してカバー取引を行います。
- 3. ダイレクトカバーの引き受け先となるカバー先金融機関の提示レートに当社のカバー取引調整分を付加したレートが99.998-100.015だとした場合、成行注文またはマーケット注文※のいずれも、100.015で注文成立となります。 ※マーケット注文の場合、100.015が発注時の提示レート(100.005)に対しスリッページ許容幅「10」(=0.010)を加えた範囲内に収まるため、本ケースでは約定となります。
このように、当社で提示しているレートに対しお客様にとって不利なレートで約定する場合があります。
特に成行注文、またはスリッページ許容幅を大きくとったマーケット注文においては、マーケットの状況が極端に流動性に乏しい時間帯、指標発表等瞬間的に動意づいたケースが重なった際には影響を受けやすくなります。
注文種類の選択やスリッページ設定の際には、十分ご注意いただくようお願いいたします。
当社のカバー先金融機関
- ■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)銀行業
(米国通貨監督庁ならびに英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督) - ■野村證券株式会社、証券業
- ■JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁による監督) - ■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド(Morgan Stanley & Co. Inc.)
証券業(米国証券取引委員会、米国商品先物取引委員会ならびに米国連邦準備制度理事会による監督) - ■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)
金融商品取引業(英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督) - ■香港上海銀行 香港本店(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、銀行業(香港金融管理局による監督)
- ■バンク・オブ・アメリカ エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁ならびに米国連邦準備制度理事会による監督) - ■ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー(NatWest Markets plc)、銀行業(英金融行為機構および英健全性規制機構による監督)
- ■ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)、証券業(英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督)
- ■ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International)
証券業(英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督) - ■ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督) - ■バークレイズ銀行 東京支店(Barclays Bank PLC Tokyo Branch)
銀行業 - ■ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)
銀行業(連邦金融市場監督機構による監督) - ■コメルツ銀行 (Commerzbank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督) - ■BNPパリバ(BNP Paribas)
銀行業(フランス金融市場庁による監督) - ■ルーシッド・マーケッツ(Lucid Markets UK LLP)
金融商品取引業(英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督) - ■株式会社三井住友銀行、銀行業
- ■株式会社三菱UFJ銀行、銀行業
- ■株式会社みずほ銀行、銀行業
- ■クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)
銀行業(連邦金融市場監督機構による監督) - ■シタデル セキュリティーズ エルエルシー(Citadel Securities LLC)
リクイディティプロバイダー(米金融取引業規制機構による監督) - ■バーチュ フィナンシャル(Virtu Financial)
リクイディティプロバイダー(米国証券取引委員会、アイルランド中央銀行及び豪州証券投資委員会による監督) - ■スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)
銀行業(英金融行為機構及び英健全性規制機構による監督) - ■オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド
(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
銀行業(オーストラリア健全性規制庁による監督) - ■ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company)
銀行業(ボストン連邦準備銀行による監督) - ■シンプレクスFX・スマートクロス株式会社
事業法人(監督官庁無し)