マイナンバー「通知カード」の取扱いについて
法改正によりマイナンバー「通知カード」は、2020年5月25日(月)以降、新規発行および氏名・住所などの記載事項変更の手続が廃止されることとなりました。
これに伴い、マイナンバー確認書類として「通知カード」をご提出される場合、以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。
本人確認書類とマイナンバー確認書類の記載事項が一致していない場合は受付ができません。
■「通知カード」の記載事項に変更がない場合
そのままマイナンバー確認書類としてご利用いただけます。
■「通知カード」の記載事項に変更がある場合
マイナンバー付住民票の写しを取得いただくか、マイナンバーカードをご申請ください。
また、マイナンバー付住民票記載事項証明書もマイナンバー確認書類としてご利用いただけます。
※マイナンバーカードの申請からお受け取りには1ヶ月以上かかる見込みです。
マイナンバーの登録につきましては下記ページもご確認ください。
マイナンバー制度開始に伴うご案内
マイナンバー確認書類の種類