在留外国人のお客様へのご案内
日本にお住まいの外国籍のお客様に、当社の各取引口座を安心してご利用いただくため、必要な手続きやご注意点についてご案内いたします。
本人確認書類ご提出のお願い
口座開設申込時に在留資格や期間が確認できる以下の本人確認書類のご提出が必要です。
- 在留カード(特定在留カード)
- 特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)
- 住民票の写し(在留資格等の情報の表示があるもの)
本人確認書類の種類については下記をご確認ください。
お申し込み時にご提出いただいた本人確認書類より、在留資格や期間が確認できない場合には、ご申告いただきましたメールアドレス宛に、改めて本人確認書類をご提出いただくための案内メールをお送りさせていただきます。
在留期間確認と継続的な手続き
取引口座のご利用中、当社より在留カードの再確認、在留期限の到来により、最新の在留期間が確認できる本人確認書類のご提出をお願いする場合がございます。
その場合、ご登録いただいておりますメールアドレス宛に通知いたしますので、通知の案内に従って、お手続きしていただきますようお願いいたします。

在留期限日までに最新の在留期限の確認が取れない場合、各取引約款に基づき、新規取引注文に関する制限措置を実施させていただくことになりますのでご注意ください。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するご理解とご協力のお願い
取引口座のご利用について
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取引口座を他人に「売る」「貸す」「あげる」ことをしてはいけません。
当社では取引約款において「お客様ご本人のみで管理・運用していただくこと」と定めておりますことから、他人が利用していること、もしくはその疑いが確認された場合には、当社の判断によりやむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合や、口座解約措置を執らせていただく場合がございます。
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マネー・ローンダリング目的で利用してはいけません。
取引口座がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクまたは経済制裁関係法令等に抵触する取引、公序良俗に反する取引、その他不法または不正の取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断したときには、各取引約款に基づき、お客様の出金依頼を一時的に留保させていただく場合がございます。
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再入国の予定なく帰国される場合は、帰国する前に取引口座の解約が必要です。
当社では取引約款において、居住地国が「日本国のみ」であること、法人の場合は日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が「日本国のみ」であることとなっております。
そのため、再入国の予定なく帰国される場合は、取引口座を解約していただく必要があります。