FX等の自動売買ソフト等の勧誘行為についてのご注意

昨今、FX取引(外国為替保証金取引)や株式取引など各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフト等の勧誘行為によるトラブルについて情報が寄せられております。

当社において上記のような自動売買ソフト等の当社で提供していないプログラムをお客様が使用される行為は、外貨ネクストネオ取引約款第28条第1項第5号に定める行為に該当します。自動売買ソフトの使用は他のお客様の迷惑となるだけなく、当社の正常な取引の提供を困難にさせ、当社に不測の損害を生じさせることになります。そのような行為を行われたお客様に対しては、法的措置を採る場合がございますので予めご了承願います。なお、本行為を含む当社取引約款に抵触する行為については、下記のページに記載しておりますので、こちらも併せてご確認ください。

取引約款に抵触する行為

当社においては自動売買ソフトを販売している業者と提携を行っているなどの事実はございませんので、「外為どっとコムと合意している」などと言っている業者については十分ご注意のほどお願い申し上げます。