特定投資家について

特定投資家とは?

金融商品取引法施行(2007年9月30日)により、投資家には「特定投資家」(いわゆるプロ)と「一般投資家」の2つの分類ができました。
特定投資家を相手として、当社が外国為替保証金取引の勧誘、販売、等を行う場合には、当社に遵守が義務付けられている行為規制の一部(下記)が適用除外されます。

当社とのお取引において特定投資家に適用されない行為規制

  • 広告等の規制
  • 顧客に対する取引態様の事前明示義務
  • 契約締結前の書面交付
  • 契約締結時の書面交付
  • 保証金の受領に係る書面の交付
  • 書面による解除
  • 不招請勧誘の禁止
  • 顧客に対し勧誘を受ける意思の有無を確認せずに勧誘を行う行為の禁止
  • 再勧誘の禁止
  • 適合性の原則

特定投資家に該当するお客様

  1. 適格機関投資家
  2. 日本銀行
  3. 地方公共団体
  4. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  5. 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金
  6. 預金保険機構
  7. 農水産業協同組合貯金保険機構
  8. 保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
  9. 資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
  10. 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社(上場会社)
  11. 資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社
  12. 金融商品取引業者又は法第63条3項に規定する特例業務届出者
  13. 外国法人
  • 上記14項目のうち、4~14に該当するお客様は一般投資家への移行が可能です。特定投資家から一般投資家への移行にあたっては、当社所定のお手続が必要になります。詳しくは以下の「特定投資家から一般投資家への移行について」の項目をご覧下さい。

お客様へのお願い

以下の1)もしくは2)に該当されることになったお客様は、お手数ですがその旨を、事前に当社までお申出下さい。

1)現在一般投資家に該当されるお客様で、上記4~14のいずれかに新たに該当されることになった方、2)現在特定投資家に該当されるお客様で、上記4~14のいずれにも該当しなくなる方

特定投資家から一般投資家への移行について

特定投資家のお客様は、自らを一般投資家として取り扱う旨のお申出を、当社に対して行って頂くことができます。

当社では、特定投資家に該当する方から口座開設のお申込みを頂いた場合、一般投資家への移行が可能な旨をご案内申し上げておりますので、当社外国為替保証金取引の締結をされる前までに、当社までお申し出下さい。

お申出を頂いた際には、当社よりお申出受領の旨と共に必要事項を記載した承諾通知書をメールにて送付致します。

期限日について

2010年4月1日より、特定投資家から一般投資家への移行に係る「期限日」はなくなりました。
したがいまして、特定投資家から一般投資家へ移行された場合、お客様から特定投資家へ復帰のお申し出がない限り、一般投資家として取り扱いいたします。
但し、2010年3月31日以前に特定投資家から一般投資家へ移行されたお客様については、引き続き2010年9月30日が「期限日」となりますので、「期限日」を経過した後も一般投資家としての扱いをご希望される特定投資家のお客様は、お手数ですが期限日前までに、当社まで再度お申出頂けます様お願い致します。

ご注意

当社では、投資家保護の観点と外国為替保証金取引の持つリスクに鑑み、特定投資家のお申出を受けたお客様に対しても一般投資家と同様の行為規制に基づくサービスを提供させて頂いております。