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【ファイナンス】確定申告直前で焦らない!投資の収益を上手に節税

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 FXに限りませんが、資産運用を行って収益が発生すると税金を納めなければなりません。
運用する資産の種類や、運用に用いる口座によっては、証券会社などが税金を源泉徴収してくれますが、例えば、FXの場合、収益の金額によっては確定申告が必要になります。
苦労して勉強し、情報収集して相場のトレンドを掴み、せっかく収益を得たにもかかわらず、たくさん税金を払うのは、惜しい気がしますよね。
ただ、資産運用でも、事業所得などの確定申告と同様、経費が認められており、利益の金額を圧縮して課税額を減らすことができるのです。
どのようなときに節税ができるのか、簡単におさらいしてみましょう。

投資収益が発生した際の確定申告のルール

まず、基本的な確定申告のルールです。
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た収入と経費、また所得や税金の金額を計算し、所得税などを確定して納税を行うことです。
当然、所得がまったく無い、もしくは、規定金額よりも所得が少ない人は、確定申告の必要はありません。
それに勤務先が源泉徴収と年末調整を行ってくれるサラリーマンで、給与所得しかない場合も、確定申告の必要はありません。
しかし、複数の勤務先から給与を得ていたり、不動産や事業からの収入があったりする人、そして資産運用を行っている人の一部(※)は確定申告を行う必要があります。
そして、確定申告では細かいルールは色々とあるものの、多くの場合で「収入-必要経費」を所得として計算し、ここから一定の控除を引いた後に、適用税率を掛け、そこで求められた税額から、また控除を引いて最終的な納税額を計算します。
そのため、収入から差し引ける経費が大きくなればなるほど、納税する税金も安くなるのです。
(※)資産運用によって得た収益が、一定の範囲に収まっている場合や、資産運用をすべてが源泉徴収される特定口座で行っている場合などは、確定申告が不要になります。

所得の分類と経費の計上

確定申告では、まず収入を、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得の10種類のうち、いずれかに分類することから始まります。
なぜならこの所得の種類によって、税計算の方法や経費認定のルールなどが変わるからです。
そして、資産運用から得られる収益は、株式の場合、売却益は譲渡所得、配当は配当所得となります。
なおFXの場合、取引から得る為替差益も2国間の金利差から得るスワップポイントも、すべてが「雑所得」に分類されます。
この所得分類はとても重要で、例えば、事業所得や不動産所得などの一部の所得は、そこで発生した損失を、他の所得と「損益通算」させることが可能です。
例えば、株式の譲渡損失は配当所得と損益通算することが可能です。
しかし、FXの収益が分類される雑所得は、他の所得と損益通算できません。
なお、重要な点としては、株式取引が分類される譲渡所得の計算では、売却で得た収入から控除できるのは、その資産の取得費用と譲渡の際に発生した費用(証券会社の手数料)だけであり、その他の必要経費を計上することはできません。
つまり、株取引の勉強のために支払った本の購入費用やセミナーの参加費、実地調査のための諸費用や、取引のための通信インフラ費用などを経費として計上できないのです。
しかし、FXが分類される雑所得の計算では、必要経費の計上が可能であり、確定申告の申告書にも「先物取引に係る雑所得等」という、FXや日経225先物などに関する経費を記載する欄が存在します(先物取引も雑所得に分類されます)。
サラリーマンで給与所得があり、雑所得が20万円以上ある人は確定申告をして税金を支払う必要があります。
また、専業主婦など給与所得がない人でも雑所得が38万円を超えると税金を納める必要があります。

FX(雑所得)で認められる経費

それでは、具体的にFXの取引において、経費として認められる項目と、計上の際の注意点を見ていきましょう。
ただ、大前提として、雑所得の経費認定に明確なルールはなく、税務署に問い合わせをしても、担当者で見解が変わってしまいます。
確定申告や税務調査の経費認定は、税務調査官の主観的な判断に依存する部分が大きく、収入金額や計上する経費総額によっても、否認されたり、されなかったりするので、その点は留意してください。
上記のような前提を踏まえた上で、下記のような支出は全額、もしくはその一部が、経費として認められる可能性が高いので、慎重に見極めつつ、経費として申請すると良いでしょう。

・取引手数料
まずほぼ間違いなく経費として認められるのが、取引手数料です。
これらは問題なく申請可能です。
なお、取引手数料が利益や損失に含まれている証券会社やFX業者もあります。
その場合は差し引くことはできません。
2重に経費を引き落とすことになるからです。
口座を開設している証券会社やFX業者に事前に確認しましょう。
なお、口座管理手数料は利益や損失関係なく必要な経費なので、計上可能です。

・書籍の購入費用やセミナーの参加費
FX取引を成功させるためには、運に頼ってばかりではなく、成功している人の方法を学んだり、国際情勢や経済情勢に関する勉強をしたり、努力が欠かせません。
そのためには、書籍を購入したり、セミナーに参加したりする必要があります。
そのための費用は経費として認められる可能性があります。

・交通費
私用で使った交通費は経費計上できませんが、FXに関するセミナーに参加した際の交通費や、証券会社・FX業者との打ち合わせで使った交通費などは、経費として認められる可能性があります。

・パソコンやマウスなどの周辺機器の購入費用
FXの取引を行うためには、パソコン、もしくはスマートフォンなどを購入しなければなりません。
また、ディスプレイやマウス、キーボードなども必要になります。
これらの購入費用や減価償却費は、経費として認められる可能性が高いでしょう。
ただ、そのパソコンをFX以外の用途でも使用している場合は、全額を経費算入することが難しく、使用割合を決めて経費計上します。

・通信費用
FXの取引を行うために、ネット回線を契約する必要があるので、月々の通信費も、経費として認められる可能性があります。
ただし、パソコンの場合と同じで、他の用途で通信回線を使っている場合は、使用割合に応じた経費計上になります。

以上、投資収益の節税で役に立つ経費についておさらいしてみました。
確定申告の期日ギリギリで準備をすると、本当は経費計上できたのに、し忘れたり、申告書を間違えたりするかもしれません。
できれば、税理士などの専門家に、きちんと相談しながら、適切な節税を行い、あなたの大切な資産を守ってください。

sakou.jpg TOMB氏
都内の私立大学経済学部卒業後、金融系サービスを提供するIT企業に就職。その後、会計事務所に転職して、ファイナンシャルプランナー2級の資格を取得、現在は会計事務所でWEBマーケティングなどを担当しながら、フリーライターとして、WEBメディアで金融・ファイナンシャルプランニングなどに関する記事を執筆している。