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安心の信託保全(野村信託銀行)
セーフティーネクスト※とは
外為どっとコムでは、お客様に安心してお取引いただくために、お預かりしたお客様の資産を当社の固有資産とは区分して野村信託銀行に信託するセーフティーネクストを実施いたしております。万が一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。
- ※セーフティーネクストはお客様からお預かりした資産を区分管理して保全するためのものであり、お客様の資産を全額保証するものではございません。
- ※セーフティーネクストは外為どっとコムの信託保全スキームの呼称であり、野村信託銀行の「顧客区分管理信託」を利用して実施しているものです。
セーフティーネクストの特徴
保証金だけでなく、ポジションの評価損益や未実現スワップポイント等も信託保全対象です。
外貨資産も信託保全対象です。
為替取引によって実現した損益も保全されます。
毎営業日に顧客区分管理必要額を野村信託銀行へ報告しています。
信託の評価額が顧客区分管理必要額に不足する場合には、追加信託をすることで信託内資産が保全すべき金額を上まわっている状態で維持しております。
当社破綻等の万が一の場合でも、よりスムーズに、より多くの資金の返還が行えるよう、返還にかかる費用(返還事務費用、信託報酬、弁護士費用等)に充当される資金を別途信託内に費用等準備金勘定として積み立てており、法令で求められる水準以上のより強固な信託スキームを実現させております。
セーフティーネクストの仕組み


セーフティーネクストでは、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」を2名選定します。当社は、当社の内部管理の統括責任者を受益者代理人(甲)に、公正な判断のできる外部の第三者として、弁護士を受益者代理人(乙)に選定します。
受益者代理人(甲)は日々の保全金額の照合等を、受益者代理人(乙)は、当社が破たんした場合に信託銀行に対して受益者の権利行使等をお客様に代わって行います。
お客様は、直接信託銀行に対して信託財産からの資産の返還を請求することはできませんが、当社に万が一の事態が生じた場合やお客様の資産保全に重大な懸念が生じたと受益者代理人(乙)が判断した場合には、受益者代理人(乙)を通じて、信託財産の範囲内でお客様の資産の額に応じた額の返還を受けることができます。
受益者代理人(甲)は日々の保全金額の照合等を、受益者代理人(乙)は、当社が破たんした場合に信託銀行に対して受益者の権利行使等をお客様に代わって行います。
お客様は、直接信託銀行に対して信託財産からの資産の返還を請求することはできませんが、当社に万が一の事態が生じた場合やお客様の資産保全に重大な懸念が生じたと受益者代理人(乙)が判断した場合には、受益者代理人(乙)を通じて、信託財産の範囲内でお客様の資産の額に応じた額の返還を受けることができます。
注意事項
- ●当社は、金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした保証金及びお客様の計算に属する為替損益(お客様からお預かりした保証金に、お客様の計算に属する為替損益、スワップポイント、未払手数料を加減算した金額を、以下「保証金等」といいます。)を、野村信託銀行の顧客区分管理信託により、当社の自己資産と区分して管理いたします。ただし、野村信託銀行は、顧客区分管理信託を管理しているのみで、お客様に対して保証金等の全額の返還を保証するものではありませんので、お客様は、野村信託銀行に対して保証金等の支払い等を直接請求することはできません。
- ●当社は、保証金等の全額を顧客区分管理信託により区分管理します。そして、毎営業日に保証金等の総額以上の金銭等が顧客区分管理必要額として区分管理されていることを確認して、保証金等の保全を図ります。
- ●お客様の保証金は、円貨・外貨ともに、毎営業日の午前7時(ただし、米国東部時間が夏時間の場合は午前6時)に当社で入金が確認できた分について、入金を確認した日の翌営業日に顧客区分管理信託に入金します。
したがいまして、お客様のご入金された時刻によりますが、最長でも入金日の翌々営業日までには信託設定がされることとなります。この間は金融庁長官の指定する金融機関において、保証金等であることが名義により明らかな預金口座により区分管理致します。 - ●お客様は、当社に支払停止、破産等の事由が生じた場合には、建玉の清算後、顧客区分管理信託にて保全された金銭(米ドル、ユーロ等の外貨は円貨に換価されます)について、清算時の保証金等の額に応じて、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることができます。お客様への保証金等の返還は、金銭信託にて保管された金銭から諸費用を控除した額を分配の原資とし清算時の保証金等の額により按分された金額により行われます。これに加え当社では、よりスムーズに、より多くの資金の返還が行えるよう、返還にかかる費用(返還事務費用、信託報酬、弁護士費用等)に充当される資金を別途信託内に費用等準備金勘定として積み立てており、法令で求められる水準以上のより強固な信託スキームを実現させております。
- ●当社の支払停止、破産等の事由が生じた際に、当社の故意過失や為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができていなかった場合や、当社のシステム障害等により保証金等の総額を正しく算定できていなかった場合などには、顧客区分管理信託口座で区分管理された金銭が、保証金等の総額に不足する場合がありえます。この場合には、お客様の保証金等の一部が返還されないことがあります。
- ●当社は、顧客区分管理信託による区分管理を実施するため、またはお客様に顧客区分管理信託で区分管理された金銭を配分するために、必要あるときは、お客様の個人情報を受益者代理人(乙)および野村信託銀行に提供することがあります。
- ●顧客区分管理信託の受益者代理人は、法令で定められた資格を有する者を選定することが義務づけられており、当社は、社内の内部管理統括責任者である受益者代理人(甲)に加えて、社外の弁護士を受益者代理人(乙)に選任しています。
- ※預託された保証金は全て金銭信託することが義務付けられます。
平成21年7月3日に公布、8月1日から施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」により、FX業者がお客様からお預かりした資産の区分管理方法が金銭信託に一本化されました。(既存業者については、平成22年1月31日までの6か月間の経過措置期間が設けられています。)





