確定申告のQ&Aその1
確定申告について
- 「確定申告」とは?
- 「外貨ネクスト」や「FXステージ」で発生した利益は課税対象になるのですか?
- 「外貨ネクスト」や「FXステージ」の年間損益を把握するにはどうすればいいですか?
- 「雑所得」って、いったいどういうものを指すのですか
- 雑所得の計算について教えてください
- 雑所得の「必要経費」って、どんなものがあるの?
- 「確定申告」とは?
- 「確定申告」とは、一年間(1月1日から12月31日まで)に、所得のあった個人が自分の納めるべき年間の税金の額を税務署へ届け出ることをいいます。
仮に申告が必要な場合は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告書を提出する必要があります。
弊社の「外貨ネクスト」および「FXステージ」において、最終的な合計額が年間20万円を超える利益を出した場合には、(たとえば年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告が必要ない方であっても)確定申告を行う必要があります。
- 「外貨ネクスト」や「FXステージ」の利益は課税対象になるのですか?
- 当社の「外貨ネクスト」および「FXステージ」などの「外国為替保証金取引」で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、総合課税の対象となります。
ただし、課税の対象となるのは、その1年間で決済注文が成立して決済損益が確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。
確定申告が必要になるのは、決済注文が成立して損益確定した損益の合計額が年間で20万円を超えた場合となり、ポジションを保有した状態での含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。
- 「外貨ネクスト」や「FXステージ」の年間損益を把握するにはどうすればいいですか?
-
各口座のお取引画面へログイン後、下記手順でご確認いただけます。
>>年間損益確認手順はこちら
【チャート・ツール】−【履歴管理ツール】−【FXステージの場合・・・FXステージ帳票】【外貨ネクストの場合・・・外貨ネクスト帳票】から、「取引残高報告書の作成」をご選択ください。
抽出期間をご設定の上、取引残高報告書のPDFファイルをダウンロードしていただくと、年間収益を把握いただくことが可能です。
- 「雑所得」って、いったいどういうものを指すのですか?
-
「雑所得」とは下記に示す9種類の所得のいずれにも当たらない所得のことをいいます。
・利子所得
・配当所得
・事業所得
・不動産所得
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得
よって、以下のような収入は「雑所得」として分類されます。
○FXの店頭取引で得た利益
○年金や恩給などの公的年金等
○非営業用貸金の利子
○著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税講演料や放送謝金、など年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告の必要がない方であっても、雑所得の最終的な合計額が年間20万円を超えた場合は、確定申告を行う必要があります。
※雑所得のマイナスを他の所得と通算することはできません
- 雑所得の計算について教えてください
- 確定申告のための雑所得の計算をする場合、以下の点に注意しましょう。
1.雑所得はすべて合計し、年間20万円以上(※1)の雑所得がある場合は確定申告の必要がある。
2.証明するための添付書類があれば、必要経費(※2)が認められている。
3.ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる。
(例)3つの外国為替取引会社に口座を開設し、外国為替保証金取引を行ったが、最終的にこの1年間で以下のような結果となった。
A社:+30万円の利益
B社:+70万円の利益
C社:−120万円の損失
この場合は合計して【年間雑所得は−20万円の損失】となり、その結果、確定申告の必要はなくなります。
※1…給与所得のない専業主婦の場合は、年間38万円を超えた雑所得がある場合に、確定申告が必要となります。
※2…外国為替保証金取引の場合は、「売買手数料」「切手代、その他郵便料金」「新聞代、関連雑誌代」「セミナー参加費」などが必要経費として認められるケースがあります。また、取引の売買手数料ならば「取引残高報告書」や「売買報告書」、その他物品ならば「領収証」などが添付書類に利用できるようです。
- 雑所得の「必要経費」って、どんなものがあるの?
-
入金時の振込手数料 (支払い手数料)
クイック入金をご利用された場合は、振り込み手数料無料です。
切手代、その他郵便料金 (通信費)
口座開設時にFX業者へ口座開設申込書を送付するときにかかった郵送コストなどを計上することが可能です。
新聞代、関連雑誌代 (図書費)
通常の全国紙や地方紙は経費として認められませんが、「日経金融新聞」のような専門紙であれば必要経費として計上することもできます。直接的に為替取引に関係のある内容の専門書などであれば、経費として計上できるようです。
セミナー等へ行くための交通費 (旅費交通費)
バスや電車などの公共交通機関を利用した場合なら、市販の交通費明細などに書き込んだものを添えるだけでよく、特に領収証がなくてもかまわないようです。ちなみに、タクシーの場合はもちろん領収証が不可欠です。
なお、必要経費を計上しようとする際には、本当に必要経費と認められるのかどうかを念のため税務署にご相談いただくことをおすすめします。







