米国税法上の表明

米国税法上の定めにより、書類を交付いたします。
・W-8BEN-E「米国税金の源泉徴収及び報告に関する最終受益者のステータス証明書(事業体用)」
・W-8IMY「米国税金の源泉徴収及び報告に関する外国仲介人・外国フロースルー事業体、一定の米国支店の証明書」
・Withholding Statement「源泉徴収区分表」
以下にアクセスの上、ご確認ください。

W-8BEN-E/W-8IMY/Withholding Statement