確定申告のQ&Aその2
確定申告について
※税金Q&Aは税理士の見解に基づいて作成されたものです。場合によっては見解が違うケースもありますので、その際には税務署にお問い合わせていただくことをお勧めします。
税率、税額の計算方法等
取引所取引の申告分離課税だと所得の大小に関係なく税率は20%となっておりますが、非取引所取引の場合には、超過累進税率の適用となります。非取引所取引の場合に適用されている超過累進税率を所得額別に教えて下さい。
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私は、専業主婦でパートも何もしていないので、私個人としては所得がないのですが、
外貨ネクストから出た利益に対する税金はどれ位納めればいいのでしょうか。東京金融先物取引所のホームページで、税制上のメリットの項目で取引所為替取引と非取引所取引から出る利益に対する税率が申告分離課税と総合課税で全く違っています。取引所取引の申告分離課税だと所得の大小に関係なく、20%と記載されているのですが、非取引所取引の総合課税だと所得の大小によって15%から50%まで大きな格差があります。私の場合は、所得がありませんので15%だと思うのですが、もし仮に500万円の利益が出た場合、500万円に対して15%分の75万円を納めればいいのですか。あるいは、500万円が所得と見なされ700万円以下の所得のランクで税率が30%で計算され150万円納めればいいのですか。どちらですか。また、翌年も外貨ネクストを続けた場合は今年の500万円の利益が所得と見なされ、総合課税の税率は変わるのでしょうか。無知の為、初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 -
以下は税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表…定率減税適用前
所得金額 (総合課税)- ・195万円以下 15%
- ・195万円超330万円以下 20%
- ・330万円超695万円以下 30%
- ・695万円超900万円以下 33%
- ・900万円超1800万円以下 43%
- ・1800万円超 50%
195万円×15%+(330万円−195万円)×20%+(500万円−330万円)×30%=107.25万円
また、翌年も外貨ネクストを継続した場合でも、翌年の総合課税の税率には本年分の所得は影響しません。
この場合には、ご主人の控除対象配偶者にはなりません。
外為による利益(雑所得)と仕事での収入を合計した結果、税率が変わることはあるか。また税率が変わった場合、勤務先に知られることはあるのか。
- 外国為替保証金取引で利益が多少なりとも出てきているのですが、この利益は雑所得になるので、仕事の収入との合計で、700万円以上を超えてしまうと、税率が変わってしまいます。税率が変わる場合には、仕事の方の税金も変わってしまうのでしょうか?また、仕事と外国為替保証金取引で得られた金額の合計が変化したことが、会社に知られてしまうことはありますでしょうか?もし知られてしまうのでしたら、知られなくする方法はありますでしょうか?
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個人の所得税・住民税の課税は超過累進税率による課税になりますので、所得が増えると高い税率の適用になります。
また、会社で従業員の所得の状況を把握できるのは、住民税の特別徴収の計算明細書記載の内容からですので、外国為替保証金取引については、確定申告の際に住民税「普通徴収」を選択して頂ければ問題ないと思います。
- このたび、当方でも、下記、2点について、これからの確定申告に向けてお尋ねしたいことがあります。
為替利益によって、税金はいくらになるのか?
まだ、ポジションを決済していませんが、このままいくと、取引により数百万単位で利益が出る予定です。節税のために、現ポジションを今年度に一括で決済したほうがいいのか、今年度は、半分決済し、来年度に残りの半分を決済したほうがいいのか、お聞きしたいです。なお、昨年度の自分の税金データになりますが、事業所からの給与所得は、約530万ありました。給与所得控除後の金額は約370万になり、所得控除の額の合計金額は最終的に約177万におちついています。昨年の所得税は、住宅控除により支払いを行っていません。もしかして、この177万に為替による雑収入をプラスして、下記表の所得金額をだすのでしょうか?
(【給与所得】+【為替による雑収入】)-【控除】
自分で調べた範囲で恐縮ですが、為替証拠金取引における利益に対する税率は所得(給与等を含む)に応じた累進税率ですよね。(税率は、所得税が最高40%、市町村民税が一律6%、都道府県民税が一律4%)
税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表
所得金額 (総合課税)
195万円以下 15%
195万円超330万円以下 20%
330万円超695万円以下 30%
695万円超900万円以下 33%
900万円超1800万円以下 43%
1800万円超 50%
総合課税 15%-50%は、どこにかかるのでしょうか? - ご指摘のとおり、所得税の計算上、外国為替保証金取引の利益である雑所得は給与所得等とともに総合課税として課税されます。給与所得と雑所得の場合、給与所得(収入金額-給与所得控除額)と雑所得(収入金額-必要経費)から所得控除額を控除した金額に税率を適用することになります。よって、給与所得+雑所得-所得控除の合計=課税所得金額となり、課税所得金額がいくらかによって税率が変わります。まず給与所得を確認し、税率を考えてからポジション決済の判断をしていただければよろしいかと思います。
外貨預金など他の金融商品との損益の合算は可能か。
- 雑所得の通算に関してお教えください。
以下のような損益が発生している場合、損益の通算は可能でしょうか?
1) 5月 外国債権中途解約 元本でマイナス15万円の損失発生
2) 7月 外国債権満期償還 既発債の購入によりプラス15万円
3) 12月 外為でプラス10万円
1)については非課税になると聞きました。2)については償還差益と為替差益をあわせて雑所得扱いになるそうですか、そうなると上記のように2) と3)をあわせて20万円を越えた場合には申告の必要は有りますか。 -
- 1) 5月 外国債券中途解約 元本でマイナス15万円の損失発生
●この損失は所得税法上ないものとみなされ確定申告の必要はありません。 - 2) 7月 外国債券満期償還 償還差益と為替差益をあわせてプラス15万円
- 3) 12月 外為でプラス10万円
- ●2)と3)は、両方とも雑所得となります。サラリ−マンの方は、2)と3)の合計が20万円を超えますので、確定申告をする必要があります。
- 1) 5月 外国債券中途解約 元本でマイナス15万円の損失発生
所得控除の額、外為の損益、給与所得との合算の計算例を教えて下さい。
- 今年から外国為替保証金取引を始めたのですが、税金をいくら支払ったら良いのかわかりません。もちろん、このHPに書いている情報とビデオを観て基本的な事(雑所得である事、総合課税である事等)は理解しました。総合課税という事は、自分の所得に対する税金の知識が必要になると思います。昨年の源泉徴収票を見ましたが各項目の計算方法がわかりませんでした。「支払金額」はわかるのですが、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」、「源泉徴収金額」がどういう計算なのかわかりませんでした。給与明細を見ながら計算したのですが合いません。また、雑所得の損益と所得との合算の具体的計算がわかりませんでした。そのあたりの計算方法を教えて下さい。初歩的な質問ですいません。
できれば何か具体例をあげて回答頂けると助かります。例えば、700万円の所得収入があって200万円の為替利益を得たなど(金額は単なる例です)。それから、20万円以下では税金を納める必要がないという事は、21万円の利益の場合は1万円に対して税金がかかるという意味でしょうか?もしそうだとした場合、取引所と非取引所での損益がある場合の税金の計算はどうしたら良いでしょうか?(取引所取引の場合、雑所得扱いだが申告分離課税20%)
非課税部分の20万円の配分がどう考えたら良いのかわかりません。 - まず源泉徴収票の記載内容ですが、「給与所得控除後の金額」とは給与の支払金額から給与所得控除額を控除した金額です。給与所得控除額とは、事業者であれば必要経費に該当するものです。給与所得者には所得に応じて一定額が控除されます。「所得控除の額の合計額」とは配偶者控除や扶養控除など所得控除の金額を合計した金額です。「源泉徴収金額」とは給与所得から源泉された所得税の合計額で、年末調整が済んでいる場合は給与所得に対する最終的な税額です。
給与所得と雑所得がある場合の計算方法ですが、給与所得(収入金額-給与所得控除額)と雑所得(収入金額-必要経費)から所得控除額を控除した金額に税率を適用することになります。
具体例として給与の総額700万円、雑所得の収入金額200万円・必要経費50万円、所得控除190万円と仮定すると、
- 1. 給与所得:700万円-190万円(700万円に対応する給与所得控除額)=510万円
- 2. 雑所得:200万円-50万円=150万円
- 3. 課税所得金額:1+2−200万円=460万円
また、20万円以下の取り扱いについてですが、非課税というわけではなく、給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする義務がないということです。つまり、申告分離課税の分(取引所)と雑所得(店頭)の分については別々に計算をしますが、これらを合わせた場合に20万円を超えると確定申告をする必要があるということです。よって21万円の所得の場合は21万円を税額計算の対象とします。
複数の会社で外為を取引していて、一方の会社で20万円以上の利益が出ているが、他の会社では損を出していて、合計すると利益額は20万円を下回るが、その場合か確定申告は必要か。
- 私は専業主婦ですが、今年は派遣社員としてで3ヶ月間働き、所得が70万円強あります。外為どっとコムでの確定利益が60万円ほどありますが、他の業社で75万円の損失を出しています。約15万円マイナスの状態です。年内に損失を回復できなかった場合、利益が20万円以内におさまった場合は、雑所得の確定申告をしなくてもいいのでしょうか。あと、派遣でのお給料から引かれた所得税は、源泉徴収表を添付して申告すれば所得税が戻ってくるのでしょうか。
- 給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする義務がありませんが、所得税の還付をしてもらうためには確定申告が必要となります。給与所得については、会社で年末調整を行いその際に払いすぎていた税金がかえってきます。ただし、年末において勤務をされていないとのことであれば年末調整がされていないため、払いすぎた状態のままとなっています。この金額を戻すためには確定申告が必要となります。ただし、雑所得でマイナスが出た場合であっても給与所得と損益通算することはできません。
外為で申告が必要になったときに、株式においても確定申告は必要となるのか。必要となる場合、証券取引で得た利益と外為で得た利益は合算して申告できるか。
- 株式の収入があるのですが、こちらは特定口座の源泉ありで自動徴収してもらっているため、確定申告の必要はありませんが、本年度は外為どっとコムの収入があるため、確定申告が必要です。このとき、株式所得分も申告しなくてはならないのですか?それとも株式分は申告せず、為替分だけでいいのでしょうか。ちなみに現在無職のため、株式分を申告しなくてよいと、収入は0円で申告する事になるのですが。どうなのでしょうか?よろしくご回答お願いします。
- 特定口座にいれて源泉徴収口座を選択しているのであれば確定申告は不要です。また、外為取引における雑所得が38万円以下で、他に所得がないのであれば確定申告は不要です。どちらも満たしているのであれば確定申告をする必要はありません。また、株の譲渡損失が出ている場合は譲渡損失の繰越控除をうけるために確定申告をしたほうがいい場合もあります。この場合毎年確定申告をすることになります。
外為で得た利益を相続する場合、税金の額はどのように算出されるのか。
- 私がもし死んだときに外国為替で得た利益を子に相続したいのですが何をすべきですか?ちなみに税金はどのように計算されますか?私が生きている間、外国為替で得た利益を子に相続するとき相続税はどのように計算されますか?
- 相続税は亡くなられた方の財産のすべてを集計して計算をします。為替は亡くなられた日の時価で評価し、今までの利益を現金として所有されているのであればそれらを集計します。ただし、相続税は基礎控除があり、5000万円+1000万円×法定相続人の数を超えた場合に発生します。よって、対策を考える前に、まずはご自身の財産が基礎控除を超えるかどうかを計算する必要があります。
必要経費について
この取引をするにあたり、設備投資(一軒家の中ではありますが、現在と違う場所で取引を行うために、LANの配線をあらたに行う)を行いたいと思いますが、これは、経費として控除対象になるのでしょうか。
- この取引をするにあたり、設備投資(一軒家の中ではありますが、現在と違う場所で取引を行うために、LANの配線をあらたに行う)を行いたいと思いますが、これは、経費として控除対象になるのでしょうか?
- 必要経費とはその所得を得るために直接要した費用の額とされています。そのLAN設備が外国為替保証金取引をするために必要であれば必要経費として控除できます。ただし、自己の用務に使うなど所得の獲得に直接関係ないことにも利用する場合には、合理的に家事費と必要経費に分けて計算する必要があります。また、LAN設備の金額によっては減価償却費の計算が必要となる場合があります。
経費を申告する場合、領収書はすべてのものにおいて必要か。
- 1点ご質問させてください。確定申告時の必要経費の件ですが、例えばカードで引き落とされる為替関連E−BOOK購入費やプロバイダ利用料については領収証が発行されずカードの利用明細書に記載されるのみなのですが、この場合はその明細書を申告時に添付することで領収証代わりとなるのでしょうか。もし代わりとならないのだとすると、毎回それらの購入先の企業に連絡して領収証を発行してもらうようにしなければならないのでしょうか。
- 税法は取引において領収書を相手方から受領できないケースも考慮して、すべての場合に領収書の保存を強制しているわけではありません。もともと領収書というのは、単に税務調査を受ける場合のために受けとるというものではなく、当事者間において後日紛争が生じないように、また、会計記録の内容を明確にする証拠書類として受けとるものだと思われます。領収書があった方が一般に事実の確認が容易であることはいうまでもなく、税務調査に役立つのは領収書の機能の一面にすぎません。その取引の事業関連性が証明できれば問題ないと思います。
必要経費が認められるには、どのような書類が必要か。
- 今年から為替取引を始め、来年初めての確定申告をしなければならないのですが、「雑所得」の必要経費について教えて下さい。必要経費としてはさまざまなものが認められることはホームページで確認したのですが、実際認めてもらうためにはどのような書類が必要になるのでしょうか?たとえば、書籍の購入費用などは、買ったときのレシートがあればよいのでしょうか?仮にそうだとしますと、レシートで為替取引に関連する書籍であると証明できないようなレシートであった場合はどうすればよいのでしょうか?また、レシートを捨ててしまった場合などや、インターネットのプロバイダ費用などでカード引き落としとなっており、請求書などが発行されない場合は、カードの利用明細で該当部分を提示すればよいのでしょうか?大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
- 上記の回答と全く同じになります。
外為で得た利益が20万円を越えていても、そこから必要経費を差し引いた額が20万円未満の場合には、確定申告は必要か。
- 確定申告での初歩的な質問です。外国為替保証金取引で発生した益金が21万円だとします。この場合、必要経費が1万円以上ですと、確定申告は必要ないと思うのですが、1万円以下の場合、確定申告は必要となります。益金が21万円だと必ず税務署で領収書等を説明し、必要経費を申請する必要があるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
- サラリーマンで年収が2千万円以下であるものは、次のいずれかに該当する場合には、確定申告を要しないこととされています。 @1つの会社からのみ給与等の支払を受けている者で、給与と退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき A2つ以上の会社から給与等の支払を受け、かつ、従たる会社からの給与等の金額と給与と退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるときなど この確定申告の特例の適用を受けるための手続きは特にありません。 従って、サラリ−マンの方が外国為替保証金取引による所得金額が20万円以下の場合には、確定申告する必要はありません。
必要経費の物品については、領収書が必要になると思うのですが、図書費,通信費等に分類して、コピー用紙等に貼付したうえで、添付書類として提出するのでしょうか。また、必要経費の内訳書等を自分で書式を考えたうえで作成するのでしょうか。
- 必要経費の物品については、領収書が必要になると思うのですが、図書費、通信費等に分類して、コピー用紙等に貼付したうえで、添付書類として提出するのでしょうか。
また、必要経費の内訳書等を自分で書式を考えたうえで作成するのでしょうか。 - 領収書関係はご本人が保管していただくことになります。また、雑所得の申告額は申告書Bの第二表に記載する欄がありますのでそこに記載いただければ結構です。
確定申告書式は、AとBのどちらのタイプになるのでしょうか。
- 確定申告書式は、AとBのどちらのタイプになるのでしょうか。(必要経費に計上するのは、パソコン購入代(169,000円)、プリンター代(29,800円)、図書費、通信費、保証金の振り込み手数料及び売買手数料です。)
- B様式となります。
保証金をインターネットバンキングを使用して振り込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振り込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明の方法をどのようにしたらよいのでしょうか。(例えば、通帳の明細のコピーを提出するのでしょうか。)
- 保証金をインターネットバンキングを使用して振り込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振り込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明の方法をどのようにしたらよいのでしょうか。(例えば、通帳の明細のコピーを提出するのでしょうか。)
- 通帳のコピーと支払証明書などをご自分で記載されていれば問題ありません
複数年にまたがって保有していたポジションを決済した場合、その複数年分の経費は控除できるか。
- 税金についての質問ですが、1年間で反対売買を行わなかった場合は、スワップ、為替差益等の含み益は税金の対象とならないとのことですが、例えば、3年間反対売買を行わずポジションを維持し、3年後に全てのポジションを反対売買を行えば、その利益が20万円以上であれば確定申告が必要となりますが、控除できる経費は3年分の経費を控除できるのでしょうか。(申告の年以前に使った経費も控除できるのでしょうか。) 以上を教えて頂けないでしょうか。
- 為替取引が事業的な規模で行われており、青色申告者であれば毎年確定申告を行い損失を翌年以後3年間に繰り延べて控除できますが、取引規模が事業的な規模に満たない場合や損失の繰り延べの青色申告を行っていなければ控除することができません。
事業的規模か事業的規模以外かの判断は次の諸点を総合勘案して、その外国為替保証金取引を事業として営んでいると認められるときは事業的規模(事業所得)、そうでないときは事業的規模以外(雑所得)として取り扱われます。
- (1)取引の回数、数量、金額等
- (2)取引の形態や資金調達の方法
- (3)その者の職業、経歴、生活状況等
法人の申告方法について
法人の確定申告の場合、外為での利益を事業損益に含めることができるか。
- 私は将来的に、法人での口座を開設し、そこで利益を上げたいと検討中なのですが、法人の場合、税金のほうはどうなるのでしょうか?例えば、会社自体はIT関連企業だけど、法人として為替での利益も上げるというのはOKなのでしょうか?外為法などに違反する行為には当たらないでしょうか?OKの場合、IT事業での利益と為替での利益がそのまま、事業利益ということになるのでしょうか?個人の場合は、いろいろなHPで載っていますが、法人の場合は、ほどんど見当たらず困っています。お忙しいところ、恐縮ですが、よろしくお願い致します。追伸:もし、ここで調べれば分かるというHPなどがあれば、それも教えて頂ければ、幸いです。
- 外国為替保証金取引についての法人税の課税は、個人の所得税と同様に利益課税であり、利益が発生しているときに課税されます。しかし、法人の場合には事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替保証金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。
また、個人の場合には、外国為替保証金取引の損失を他の所得と相殺する際、一定の制限があるのに対し、法人の場合には、外国為替保証金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行います。
法人の課税については、国税庁のHPをご参照ください。
法人の口座開設等は、外為法等に違反しません。
- 法人の場合決算時、未決済の分はどのように扱えば良いでしょうか?また、決済した場合はどのような仕訳になるのか教えてください。
- 法人の場合には事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替保証金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。また、決済時の仕訳ですが以下のとおりです。
譲渡益の場合:(現預金)×××(有価証券)×××
(売却益)×××
譲渡損の場合:(現預金)×××(有価証券)×××
(売却損)×××
- お世話になります。法人名義でFXを行う場合の税の申告方法を教えてください。受取スワップ、売買差益については、申告の必要があると認識しておりますが、決算時点の未決済ポジションの含み益(含み損)については、申告の必要があるのでしょうか?
- 外国為替保証金取引についての法人税の課税は、個人の所得税と同様に利益課税であり、利益が発生しているときに課税されます。しかし、法人の場合には事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替保証金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。
また、個人の場合には、外国為替保証金取引の損失を他の所得と相殺する際、一定の制限があるのに対し、法人の場合には、外国為替保証金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行います。
外為での利益を青色申告で確定申告することは可能か。
- 実際のところ節税対策として上記のような良い方法があるのでしょうか。また個人事業主として青色申告は外為で利益を出している人でも、サラリーマンと兼用でできるのでしょうか?またできるのであれば、年間でどれくらい稼いでいると個人事業主として青色申告したほうが良いのでしょうか?またマンションなどの不動産を購入すると良いという話も聞きますので、その点についても検討しております。(ローンになりますが)少しでも節税対策として効果的なことがあるのであれば今のうちから準備したいと思いますので、アドバイスをお願いいたしたくよろしくお願いいたします。
- (又書き以降について回答)外国為替保証金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には青色申告ができます。
外国為替保証金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合勘案して、外国為替保証金取引を事業として営んでいると認められるときは事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。
- (1)取引の回数、数量、金額等
- (2)取引の形態や資金調達の方法
- (3)その者の職業、経歴、生活状況等
また、自己居住用の不動産をローンにて購入した場合には、住宅借入金等控除の適用を受けることができます。この特例は住宅購入に要した借入金の年末残高の最大1%相当額の金額を所得税から減額をするものです。詳細はhttp://www.nta.go.jp/を参照下さい。
法人の確定申告で、外為で得た利益を事業所得として損益通算する場合、日々のトレードを売上に記録する必要はあるか。それとも、入出金のみを記録すれば良いのか。
- 今度、法人を設立して外貨ネクストでの取引をしたいと考えております。事業所得として損益通算ができるなどのメリットがあると聞きました。その際、日々のトレードについて売上などで記録する必要があるのでしょうか。それとも法人口座の入出金のみ記録すればよろしいのでしょうか。どの段階でどう記録すればよいかご指導いただければ幸いです。
お手数ですが、どうかよろしくお願いします。 - 基本的には銀行口座への入出金のタイミングで結構です。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。
給与所得がない場合の申告方法について
給与所得者は外為で年間20万円以上が出たら確定申告が必要になるが、給与収入がない人は外為でいくら利益が出たら確定申告が必要か。
- 現在、専業主婦で給与収入等は一切ありません。今年に入ってから外貨ネクストで利益が20万円以上でています。確定申告しないといけないのは分かっているのですが、現在までの利益(28万円弱)ですと、税金はどの位支払う事になりますか?主人の扶養関係はどうなりますか?(扶養でいる為には、どの位までの利益で収めたらいいですか)。あと、これからの取引で為替差損がでて20万円を切った場合は、確定申告しなくてよいのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。
- 年間20万円以上の所得がある場合の所得税の確定申告義務は、給与所得者の特例であり、専業主婦の場合には適用されません。
所得税の確定申告義務はその者の年間合計所得が所得控除額の合計額等以下である場合には免除されています。所得控除額の合計額とは、社会保険料控除額、生命保険料控除額
、損害保険料控除、医療費控除などですが、最低でも基礎控除の38万円の控除ができます。したがって、外国為替証拠金取引に係る年間利益(年間の損益通算後の利益)が38万円以下の場合には申告をする必要がなく、所得税も発生しません。
ご主人の配偶者控除の対象となるのは、所得金額が38万円以下の場合ですが、38万円超76万円未満の場合にもその所得の金額に応じ一定額の配偶者特別控除の適用(ご主人の合計所得金額が1000万円以下の場合)があります。
- 現在専業主婦の私が為替取引で利益を得た場合、確定申告は20万円以上の利益が出た場合のみでよろしいのでしょうか?夫の扶養家族となっておりますが、扶養枠から外れることもありますか?専業主婦の税金の支払方法や注意点についてご教示頂けたらと思います。
お手数をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。 - 20万円超の利益が出た場合に確定申告が必要なのは給与所得者の場合です。給与所得がない専業主婦の場合は38万円を超えると確定申告が必要となります。配偶者控除の計算についてですが、38万円までであれば配偶者控除の適用があり、76万円未満までが配偶者特別控除(奥様の所得が増えるにつれて控除される金額が低くなります。)として旦那さんの所得から控除できます。また、社会保険については奥様の所得が130万円未満であれば旦那さんの扶養のままでいられます。社会保険の扶養から外れてしまうとご自分で国民健康保険や国民年金などを負担することになるので、所得がそれ以上にならないようであれば扶養の範囲でやられるのが賢明ではないでしょうか。
- 給与による税込み年収はおよそ450万円くらいで妻の収入は実質0円です。実質というのは細々とピアノ講師をしていまして0ではないのですが、年末調整では0円としています。確定申告も行っておりません住宅ローンが月65000円ほどあるのですが物件が古いため住宅控除を受けておりません。このような状態ですが、妻の投資資金が300万ほどで45万円ほど株に投資しておりまして、その含み利益が現在50万〜60万弱あります。私の投資額は30万円ほどFXに投資しておりますが現在含み利益は10万円ほどです。妻の分もFXに投資していこうかと思っておりますがこの場合、妻の名義でやるべきか私の名義でやるべきか迷っております。私のうちは妻と子供2人の4人家族なのですが100万単位で外為に投資していくと、すぐに妻が扶養家族から外れてしまうのではないかというのと年金、健康保険ことを考えてどちらにすればいいのかと思案しております。
かなりの額の利益を上げられるようになれば個人事業主などにすればいいのかとも思っております。 - 扶養についてですが、所得が38万円以下であれば配偶者控除の適用があり、76万円未満が配偶者特別控除(奥様の所得が増えるにつれて控除される金額が低くなります。)としてご主人の所得から控除できます。また、社会保険については奥様の所得が130万円未満であればご主人の扶養のままでいられます。社会保険の扶養から外れてしまうとご自分で国民健康保険や国民年金などを負担することになります。ご質問のような状況であれば、奥様については扶養の範囲内に抑えて、残りをご主人の所得にまわしたほうが賢明だと思われます。
- 確定申告のことで相談させていただきたく思います。今年の8月から外為投資を始めました。はじめは外為どっとコムのみ10万円の投資で、現在20万円に増えています。確定した利益は6万円で残りはしばらく確定するつもりはありません。そして仕組みが分かってきた10月より50万円を元手に本格的に外為投資を始めたところ(別のFX会社です)、現在のところ投資金額が210万円に増えました。多分今後も少しずつではありますが増えていくことになると思います。また、今後はアフィリエイトも考えています。お聞きしたいのは以下の点です。@夫は2000万円以下の給与所得者です。年末調整の書類を提出した時点では、20万円を超えていなかったので、私の所得を0と出しています。今から訂正の届けを出したほうがよいでしょうか。Aもし、今後も安定的に利益を上げることができるなら、個人事業主として登録したほうがよいのでしょうか。出すとすれば時期はいつがよいでしょうか。BFXでの運用を仕事のつもりでしています。たまに子供を両親に預けたり、知人や友人にFXの説明をしに出かけることもあるため、最近中古車を60万円で購入することに決めました。これは一部でも経費として認めてもらうことは可能ですか。代金の支払いはまだなのですが、その場合名義は私にしたほうがよいのでしょうか。
- 1.ご主人の給与所得を計算する上で、奥様の所得で配偶者控除が受けられるかどうかが決まります。配偶者控除は奥様の所得が38万円以下である場合にご主人の所得控除として38万円が控除されます。年間の所得が38万円以下であれば訂正をする必要はありませんが、38万円を超えるような場合には訂正をする必要があります。
2.外為の投資を事業として届け出たとしても否認される可能性が高いです。所得税における事業とは生業であり、他に生活の糧のほとんどを稼得しうる事業のないこと、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があり対価を得て継続的に行うものとしています。つまり、客観的に事業といえるような人的物的設備を有し、労力を注ぎ、生活の糧としているなどの客観的な事実が必要です。ご主人に所得があるなど、現状では難しいのではないでしょうか。
3.必要経費とはその所得を得るために直接要した費用の額とされています。収入と経費は対応関係が必要です。子供を両親に預けたり、知人への説明のために使用する車というのは直接収入をうむことには直結しないため難しいと思います。
- 生計を一にする夫婦が別々に為替取引を行う場合、妻の合計所得が103万円以下であれば妻も雑所得が20万円までは無税になるんでしょうか?
- 雑所得が20万円以下の取り扱いについてですが、無税というわけではなく、給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合等は、確定申告をする義務がないということです。つまり、奥様が給与所得者であり雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がないということになります。
- 今年からFX取引をやり始めたのですが、今は主人の扶養家族に入っています。現在、確定している利益が25万ほどで、それとは別にポジションを持っている最中のもので、150万円ほど利益がでそうです。だいぶ高値になってきたので、そろそろポジションを売って、150万の利益を確定させようかと思ったのですが、もしこれを確定すれば、私は扶養から出なければいけないのでしょうか?一時所得であれば扶養で大丈夫なのか、130万円を上回る時点でもうダメなのか、もしくは、1月以降に確定させた方が、まだ来年の取引で損をする事も考えられるので、よかったりするのでしょうか?家賃手当や扶養手当などもあり、いつも利益が出せるとも限らないので、扶養からは出たくはない状況です。でも、今売らなければ利益も減りそうだし、新しいポジションも持ちにくいので悩んでいます。よろしくお願いします。
- 150万円の利益を確定させて175万円の雑所得ということになりますと、所得税についてはご主人が配偶者控除を受けられなくなります。社会保険については130万円を超えるためご自分で国民年金と国民健康保険を負担することになります。また、家賃手当や扶養手当が出なくなる等の弊害があるのであれば来年に持ち越して決済するほうが賢明かと思います。
専業主婦で外為での利益が一定額を越えると、健康保険などの扶養から外れるのか。外れる場合、税率は会社員と同じになるのか。
- 私は専業主婦で、夫の扶養となっておりますが、為替の利益などで雑益が130万円を越すと、扶養からははずれるのでしょうか?
その金額に合った、税金(国民年金・国民健康保険・住民税・所得税)を払うことになるのでしょうか?また、その際は、会社員と同じ税率でしょうか?
専業主婦が、稼ぐ雑益の範囲として、いくらまでに抑えるのがいいのか、超えるのならば、いくらはないと損なのかを教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。 -
為替取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることはありません。
収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。為替取引に対して適用される所得税および住民税の税率は給与所得者と同じ税率です。
ただし、課税対象の所得の計算に若干の違いがあります。
給与所得=収入金額―給与所得控除額(最低65万円)
雑所得=総収入金額−必要経費奥様の為替取引に係る雑所得の金額が76万円未満など一定の場合には、配偶者控除または配偶者特別控除をご主人の所得税等の計算上控除できます。
@配偶者控除
奥様の所得が38万円以下の場合→38万円(奥様の年齢が70歳以上のとき48万円)
A配偶者特別控除(ご主人の合計所得が1,000万円以下の場合および配偶者控除の対象とならない場合などの要件を充足するとき)
配偶者特別控除は配偶者の所得に応じ、以下のとおりになります。
たとえば、ご主人が配偶者控除により減額される所得税の額は10%税率適用者の場合には38,000円(38万円×10%)となります。ご主人の適用税率が高くなれば、節税効果も高くなりますので、その節税効果で判断することになります。奥様の合計所得金額配偶者特別控除の額38万円を超え40万円未満38万円40万円以上45万円未満36万円45万円以上50万円未満31万円50万円以上55万円未満26万円55万円以上60万円未満21万円60万円以上65万円未満16万円65万円以上70万円未満11万円70万円以上75万円未満6万円75万円以上76万円未満11万円76万円以上0万円
また、配偶者控除の適用が配偶者手当の要件されている場合にはこれも考慮しなければならないと思います。
- 会社員の妻で専業主婦、扶養に入っています。FXでの利益はパートなどと同じように稼ぎすぎると扶養から抜けてしまうのでしょうか。また会社員の方と同じように年間20万円を超えると確定申告をしなければいけないのでしょうか。利益の何%の税金がかかるのでしょうか。よろしくおねがいします。
- 配偶者の所得が38万円を超えると配偶者控除の対象からはずれますが、76万円未満の場合は配偶者特別控除の適用があります。
年間20万円以上の所得がある場合の所得税の確定申告義務は、給与所得者の特例であり、給与所得者でない場合には適用されません。
所得税の確定申告義務はその者の年間合計所得が所得控除額の合計額等以下である場合には免除されています。所得控除額の合計額とは、社会保険料控除額、生命保険料控除額
、損害保険料控除、医療費控除などであるが、最低でも基礎控除の38万円の控除ができます。したがって、外国為替証拠金取引に係る年間利益(年間の損益通算後の利益)が38万円以下の場合には申告をする必要がなく、所得税も発生しません。
その他の質問
法人の確定申告の場合、外為での利益を事業損益に含めることができるか。
- 確定申告した場合に住民税等の問題で勤務先に証拠金取引していることがばれないか?
- 確定申告の際、給与所得以外の住民税の徴収について普通徴収を選択すれば、会社では全体の所得を把握できません。
住宅取得控除の還付申告と為替差益の申告をする場合は、それぞれに分けて申告するのでしょうか。それとも、両方を合算して申告するのでしょうか。
- 住宅取得控除の還付申告と為替差益の申告をする場合は、それぞれに分けて申告するのでしょうか。それとも、両方を合算して申告するのでしょうか。もし、両方を合算して申告するのであれば、住宅取得控除の2年目以降は、サラリーマンの場合は、年末調整で申告するようになるのでしょうか、それとも、1年目と同様に為替差益と合算して申告するのでしょうか。
- 給与所得者が20万円超の雑所得を得た場合は確定申告をする必要があります。また、住宅取得控除を受けたい場合には1年目において確定申告をしなければなりません。これらはすべて合算して計算します。住宅取得控除の2年目以降は年末調整で申告することになるので確定申告は不要ですが、雑所得が20万円を超える場合であれば確定申告をすることになります。この場合、住宅取得控除の計算は年末調整の段階ですんでいるので特別に処理することはありません。
確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか。
- 確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか。
- 給与所得者であれば源泉徴収票、医療費があれば領収書すべてを提出します。また、住宅取得控除の場合の添付書類は以下のとおりです。(新築の場合)
登記簿謄本
家屋の請負契約書や売買契約書等
住民票の写し
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高の計算明細書
自分で給与所得の申告ができるような場合、自分で給与所得の申告する方が会社で年末調整を受けるよりも有利になるか。
- 年末調整と確定申告について、お聞きしたいことがあります。会社員で、年末調整を受けるのですが、自分で給与所得の確定申告することも選択できます。為替取引きで20万円以上の利益がある場合、どちらが有利、ということはあるのでしょうか。
- 給与所得と雑所得は別々に計算しますが、最終的には合算して所得税を計算することになります。よって、申告は1回で行うことになります。よって、どちらが有利ということはありません。
自分で給与所得の申告をする場合は、給与所得と外為で得た利益を別々に申告するようになるのか。
- 自分ですべて確定申告する場合は、給与所得、為替利益、と別々に申告するのでしょうか?その方法を、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
- 給与所得と雑所得は別々に計算しますが、最終的には合算して所得税を計算することになります。よって、申告は1回で行うことになります。







