確定申告のQ&Aその2
確定申告について
※税金Q&Aは税理士の見解に基づいて作成されたものです。場合によっては見解が違うケースもありますので、その際には税務署にお問い合わせていただくことをお勧めします。
税率、税額の計算方法等
- 取引所取引の申告分離課税だと所得の大小に関係なく税率は20%となっておりますが、非取引所取引の場合には、超過累進税率の適用となります。非取引所取引の場合に適用されている超過累進税率を所得額別に教えて下さい。
-
以下は税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表…定率減税適用前
所得金額 (総合課税)- ・195万円以下 15%
- ・195万円超330万円以下 20%
- ・330万円超695万円以下 30%
- ・695万円超900万円以下 33%
- ・900万円超1800万円以下 43%
- ・1800万円超 50%
195万円×15%+(330万円−195万円)×20%+(500万円−330万円)×30%=107.25万円
また、翌年も外貨ネクストを継続した場合でも、翌年の総合課税の税率には本年分の所得は影響しません。
この場合には、ご主人の控除対象配偶者にはなりません。
- 現在は無職ですが、株式の収入があります。株式の収入については、特定口座の源泉ありで自動徴収してもらっています。しかし、本年度はFX取引を行っています。確定申告は必要でしょうか?
- 株式の収入につきましては、特定口座にいれて源泉徴収口座を選択しているのであれば確定申告は不要です。また現在無職でほかに所得がない場合は、外為取引における雑所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。どちらも満たしている場合に限り、確定申告をする必要はありません。
必要費用について
- 確定申告での初歩的な質問です。外国為替保証金取引で発生した益金が21万円だとします。この場合、必要経費が1万円以上ですと、確定申告は必要ないと思うのですが、1万円以下の場合、確定申告は必要となります。益金が21万円だと必ず税務署で領収書等を説明し、必要経費を申請する必要があるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
- ご自身で「必要経費」と認識されている経費が、本当に税務署においても必要経費と認められるのかどうかをまず税務署にご相談ください。そのうえで、損益金から税務署が必要経費と認めた経費の合計額を差し引いた額が20万円未満であれば、確定申告の必要はなくなります。
- 確定申告で使用する申告書には、申告書Aと申告書Bの2種類があると聞きました。どちらの様式を使用すればよいのでしょうか?
- B様式となります。
- 保証金をインターネットバンキングを使用して振り込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振り込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明の方法をどのようにしたらよいのでしょうか。
- 通帳のコピーと支払証明書などをご自分で記載されていれば問題ありません
法人の申告方法について
- 外為の利益を青色申告で確定申告することは可能ですか?
- 外国為替保証金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には青色申告が可能です。
外国為替保証金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合的に勘案し、外国為替保証金取引を事業として営んでいると認められる場合は事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。
(1)取引の回数、数量、金額等
(2)取引の形態や資金調達の方法
(3)その者の職業、経歴、生活状況等
- 法人の確定申告で、外為で得た利益を事業所得として損益通算する場合、日々のトレードを売上に記録する必要ですか?それとも、入出金のみを記録すれば良いのでしょうか?
- 基本的には銀行口座への入出金のタイミングで結構です。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。
給与所得がない場合の申告方法について
- 現在専業主婦の私が為替取引で利益を得た場合、確定申告は20万円以上の利益が出た場合のみでよろしいのでしょうか?
- 20万円超の利益が出た場合に確定申告が必要なのは給与所得者の場合です。給与所得がない専業主婦の場合は38万円を超えると確定申告が必要となります。
その他の質問
- 確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか。
- 給与所得者であれば源泉徴収票、医療費があれば領収書すべてを提出します。
- 自分ですべて確定申告する場合は、給与所得、為替利益、と別々に申告するのでしょうか?その方法を、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
- 給与所得と雑所得は別々に計算しますが、最終的には合算して所得税を計算することになります。よって、申告は1回で行うことになります。









