【必読・確定申告について その2】
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雑所得の「必要経費」って、どんなものがあるの?
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売買手数料 (支払い手数料)
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ご入金の際にかかる振込手数料 (支払い手数料)
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筆記用具など (消耗品費)
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電話代、プロバイダ使用料 (通信費)
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切手代、その他郵便料金 (通信費)
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新聞代、関連雑誌代 (図書費)
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取引会社の社員との軽い飲食代 (会議費)
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「会議」やセミナー等へ行くための交通費 (旅費交通費)
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パソコンの購入費 (減価償却費)
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最後に、蛇足ではございますが…
■雑所得の「必要経費」って、どんなものがあるの?
●売買手数料 (支払い手数料)
言うまでもなく、売買の際に必要となる手数料です。
計上できるのは、反対売買等の決済によって確定した売買手数料であって、年末時点でまだ決済されていなかったポジションにかかる新規売買手数料(=未払い手数料)を計上することはできません。
●ご入金の際にかかる振込手数料 (支払い手数料)
当社の『外貨ネクスト』取引口座を開設し、実際にお取引を始めるためにはお持ちのご資金を当社指定の預金口座へ振り込んでいただく必要があります。
現在でこそ「クイック入金サービス」がありますから、当社が提携している6つのネットバンク(*1)に預金口座をお持ちの方であれば、振込手数料のご負担はないわけですが、それ以外の銀行からお振込みになった場合、あるいは口座開設に先立っての初回ご入金(*2)の際には、振込元の銀行に対し手数料をご負担いただく必要があります。
この振込手数料も、実際に取引をされるには必要不可欠な負担なのですから当然に必要経費として計上できるようになります。
*1 東京三菱銀行「東京三菱ダイレクト」、三井住友銀行「One'sダイレクト」、UFJ銀行「UFJダイレクト」、みずほ銀行「みずほダイレクト」、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行の6行(サービス)を指します。
*2 イーバンク銀行からのご入金に限り、振込手数料は初回も当社負担です。
●筆記用具など (消耗品費)
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売買の記録を書き留めておくためのボールペンやノート、あるいは取引画面をプリントアウトするための印刷用紙など…、要するに「文房具代」とお考えいただいて結構です。
一般的には、10万円未満の物品の取得費がこれに含まれることとなります。
●電話代、プロバイダ使用料 (通信費)
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これの算定が、実はちょっと難しいところです。例えばプロバイダ使用料の場合、「うちでは1年間ずっと、為替取引以外の用途にインターネットを全く使わなかった」という方で、かつそのことが証明できる書類をお持ちの方であれば、年間のプロバイダ使用料をすべて必要経費(通信費)として計上できるはずです。
ただ、このような条件にあてはまる方は恐らく一人もいらっしゃらないことでしょう。電話代なら、なおさらのことです。
そのため実際には、年間のインターネット使用時間のうちどれくらいを為替取引に費やしたかを大まかに計算し、計上する形となります。
このへんに関しては、特にどれくらいという決まり事はなされておりませんので、実際に申告される際に担当者とお話しいただいた上、常識の範囲で設定していただくのがよろしいかと存じます。
●切手代、その他郵便料金 (通信費)
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通常、当社からお客様に各種申込書の記入をお願いする際には、料金不要の返信用封筒などを同封するなどして、お客様にご負担いただかなくてすむよう配慮しておりますが、例外的に唯一、お客様に郵送料をご負担いただく場合がございます。
新規口座ご開設にあたって、当社のホームページから「今すぐ口座開設入力フォーム」を通じ、ダウンロードされたPDFファイルをお客様ご自身で郵送していただくケースがそれです。
もちろんこのときにかかる郵便料金も、通信費として計上できます。
●新聞代、関連雑誌代 (図書費)
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『日経金融新聞』のような、通常は一版の方が読まないような専門紙であれば必要経費として計上できるようです。
ただ「朝日・毎日・読売」に代表される全国紙や、地方紙などの一般紙だと図書費としての計上はまず無理ですし、あるいは専門紙でも『日本経済新聞』のように極めて一般化しているものでは、かなり難しいと思われます。 また、仮に『日経金融新聞』のような専門紙を計上しようとしても、他に株式の売買等をされている方の場合ですと「株のために購読しているのではないですか?」という指摘を受けることもあるようです。
また雑誌や書籍の場合ですと、たとえば弊社監修の『
まったく初めての外国為替投資入門
』のような、直接的に為替取引に関係のある内容のものであれば、経費として計上できるようです。
●取引会社の社員との軽い飲食代 (会議費)
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為替取引をするにあたり、どうしても必要とされる会議や打ち合わせのための費用(主に飲食費)などを指します。
例えば、取引に関する情報収集のために、自己負担で取引会社の社員などとランチを共にした際の費用などです。
但しこの「会議費」、その適用条件として「一人あたりの食事費用が比較的低額(一説には3,000円以下)で、かつ会議が可能な場所での飲食」というものがごさいます。
そのため、例えばファミリーレストランや喫茶店などといった「会議が可能なところ」であれば認められますが、回転寿司屋さんや立ち食いうどん屋さんのような明らかに会議に適していない場所での飲食費は、会議費としては認められないということになります。
このほか、お酒の入った席もまた「会議が可能なところ」とは認められないようです。そのため、セミナー後のいわゆる「懇親会」などは、その内容にもよりますが、ふつう「会議費」として計上するのは難しそうです。(1〜2杯程度のビールなら「会議費」でよいとする見解もあるようです。)
●「会議」やセミナー等へ行くための交通費 (旅費交通費)
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上記の「会議費」が指す「会議」、すなわち情報収集のための軽い飲食や、取引会社が主催するセミナー等へ行くのに支払った交通費です。
バスや電車などの公共交通機関を利用した場合なら、市販の交通費明細などに書き込んだものを添えるだけでよく、特に領収証がなくてもかまわないようです。
タクシーの場合、もちろん領収証が不可欠なのはいうまでもありません。
●パソコンの購入費 (減価償却費)
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建物やその付属設備、あるいは機械などといった資産は、時間の経過と共にその価値が次第に減少してゆきます。
こうした資産のことを特に「減価償却資産」といい、取得(購入)した際にその費用全額をいっぺんに経費として計上するのではなく、その資産の「使用可能期間」(耐用年数)の全期間にわたり分割し、かつ一定の割合で減価償却した額を、必要経費とすることとされています。
なお、ここでいう「使用可能期間」は、「法定耐用年数」として定められており、例えばパソコンの「法定耐用年数」は4年と決められています。
また、同じパソコンでも取得費が10万円未満の場合は、先述の「消耗品費」として計上されることになりますが、20万円以上の場合には「減価償却資産」扱いとなり、したがって「減価償却費」として計上されます。
さらに、取得金額がその中間、すなわち10万円以上20万円未満であった場合には、「減価償却資産」の中でも特に「一括償却資産」扱いとなり、取得額を3等分した額を将来3年間にわたって計上するようになります。
さて、個人の方がパソコンを為替取引の「必要経費」として計上する場合に問題となってくるのが、先の「通信費」と同じく「どこまでを為替取引専用として使用しているのか」という点です。
仮にそのパソコンが実際に為替取引専用機として使用され、かつそのことを証明できる書類が添付できるようであれば何の問題もないわけですが、恐らくそのようなことは難しいはずです。
そこで、先の「通信費」同様、例えば実際の取得費用の4分の1だけなどというように大まかな配分を決めて、その分だけを必要経費として申告いただくのがよろしいかと存じます。
■最後に、蛇足ではございますが…
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ところで、これは先日の「税務セミナー」にて講演された税理士の岡さんもおっしゃっていたことなのですが、たとえ確定申告といえど、あくまで相手はコンピュータではなく人間(税務署の職員の方)なのです。したがって実際に税務署にてこうした必要経費を申告し、かつそれを認めていただくためには、きちんとした添付書類が完備していること以上に、申告する側の人柄や態度が問われることになります。
申告する側…すなわちみなさまが、申告に際してあまりにも横柄な態度であったり、あるいは高圧的な態度であれば、きっと税務署の職員の方も腹を立てて、経費の認定に厳しくなったり、あるいは予想もしなかった部分を追及してくることだってあるかもしれません。
その一方、紳士的かつ真摯な態度で望めば、多少なりとも勘案していただける可能性だって開けるわけです。
どうかみなさまもこのことを念頭におかれた上で、窓口が混雑する3月以降をなるべく避け、できるだけ早めに税務署を訪れられることをお勧めします。
(メールマガジン
『外国為替ホームトレード入門』
第42号より抜粋、一部補足・改訂)
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