無登録の金融商品取引業者による勧誘についてのご注意

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昨今、金融商品取引法に基づく登録を受けていない国内や海外所在の業者が、インターネット上において、FX取引(外国為替保証金取引/外国為替証拠金取引)やバイナリーオプション取引、有価証券投資等の勧誘を行なっている事例が報告されており、以下のようなトラブルに発展したケースが発生しております。

  • 国内の業者からFX取引の自動売買ソフト等を購入後、海外業者の取引口座に入金して取引を開始したところ、利益が出ているはずなのに、業者に取引口座からの出金を求めても応じてもらえない
  • インターネット上の広告を見て興味を持ち、海外業者との間で通貨バイナリーオプション取引(※1)を始めたが、出金を求めても応じてもらえない
  1. 短時間の取引期間後の相場を予想し、取引期間終了時点で事前に定めた権利行使価格を上回った(または下回った)場合に、自動的に決済がなされる取引。

特に、無登録の海外所在業者の中には日本国内のレバレッジ規制(個人の取引の場合は上限25倍)を大幅に上回る高レバレッジを宣伝文句にFX取引を勧誘している例が見受けられます。

このようにFX取引やバイナリーオプション取引、有価証券投資等の勧誘を行う行為は、国内業者は勿論のこと、例え海外在住の業者であったとしても、日本の居住者のために、または日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行なう場合には金融商品取引業の登録が必要です。

上記の登録を受けずに金融商品取引業を行なうことは禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金という罰則(※2)が定められていますので、このような無登録業者(※3)から勧誘を受けた場合には契約を締結せず、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供いただくとともに、万が一これら無登録業者とのトラブルが起こった場合には、お近くの消費生活センターや警察等にご相談願います。

  1. 金融商品取引法第29条および第197条の2第10号の4
  2. 特に無登録の海外所在業者は業務実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難です。

≪参考リンク≫