FXトレード口座取引約款
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第1条(本約款の趣旨)
- 本約款は、お客様が株式会社外為どっとコム(以下、「当社」といいます。)との間で行う、外国為替保証金取引(FXトレード口座での取引で以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様には、取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。
- 外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(FXトレード口座は金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の売戻又は買戻をしたときは差金の授受によって決済することができる取引)で、常に約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
第2条(リスク及び自己責任の原則)
- お客様は、本約款の事項を承諾し、外国為替取引の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自らの判断と責任において当社と取引することに合意します。お客様は、外国為替保証金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、本約款及び各商品の取引規定を十分に理解し検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
- (1)本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
- (2)本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
- (3)本取引については、外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動している(土日・一部の休日を除く)ため、相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスク(価格変動リスク)があること
- (4)本取引には、少額の保証金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
- (5)本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が取引保証金の額を上回ることとなる恐れがあること
- (6)本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天変地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となること(流動性リスク)があること
- (7)本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う外国為替保証金取引業者及びその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉及び預託保証金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
- (8)本取引には、お客様が外貨を取引保証金として差し入れた場合、差し入れた預託保証金等についても同様の外国為替取引相場の変動リスクがあること
- (9)本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
- (10)お客様と当社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。
- (11)本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況等により損失が発生するおそれがあること
- (12)お客様は当社で両建て取引を行うことができますが、両建て取引は、取引手数料が売建て買建ての双方に二重にかかり、スワップポイントも売建て買建ての双方で異なり逆ざやが生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてお客様が二重に負担することなどから、お客様にとって不利益となりうる取引であること
- (13)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと
- 本取引は口座開設から決済まで主としてインターネットを通じた非対面取引により行われるものであり、お客様は単独でパソコンの基本操作を行えることが前提となります。
第3条(定義)
- 本定款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日及び外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。
- 本約款における「取引保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎に予め預託することが必要な担保金をいいます。
- 本約款における「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
- 本約款における「反対売買」とは、未決済建玉を売戻しまたは買戻しにより差金決済することをいいます。
第4条(法令等の遵守)
- お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則を遵守するものとします。
第5条(口座の開設)
- お客様は、本約款に定める外国為替保証金取引を行うことを目的として、当社所定のFXトレード取引約款および規定、その他当社の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続によりFXトレード取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行なうものとします。申込にあたって以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
- (1)本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
- (2)当社から電子メールもしくは電話で常時連絡が取れること
- (3)ご自身のPCメールアドレスをお持ちであること
- (4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
- (5)日本国内に居住する20才以上の行為能力を有する個人、または日本国内で本店または支店が登記されている法人であること
- (6)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)は、国内に存する金融機関を指定していただけること
- 本約款により行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。
- 本口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。
- 当社はお客様のお申し込み承諾後に、お客様に口座番号及びパスワード(お客様が申込時に指定。)を通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号及びパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
- 当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、本システムの利用を停止いたします。また、お客様、口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
- パスワードについては、お客様の管理上必要に応じ、お客様が、お客様の責任で本システムを用いて変更できるものといたします。
- お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続および内部的手続、体制がとられているものといたします。
第6条(保証金)
- お客様は、当社と外国為替保証金取引を行うにあたり、取引によって生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める金額以上の保証金を当社の定める方法により本口座にあらかじめ預託するものとします。お客様が当社に預託した金銭はお取引の状況により取引保証金として取扱われるものとします。取引保証金の料率については別途定めるものとします。
- 当社に預託されている保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、超過分の全部又は一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して原則として3営業日以内に返還されるものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
- お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対するすべての外国為替保証金取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
- (1)支払の停止又は破産、会社更生・民事再生手続若しくは特別清算手続開始の申立があったとき。
- (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (3)お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があったとき。
- (5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。
- (6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき。
- (7)海外に居住することとなったとき。
- (8)死亡したとき。
- (9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
- (10)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
- お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
- (1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
- (2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
- (3)お客様が当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき。
- (4)前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条(支払不能又は不能となる恐れがある場合等における本取引)
- お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
- お客様が前条第2項1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
- お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。
- 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に、それを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
- 前各号の反対売買等を行った結果、お客様が預託された保証金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第9条(差引計算)
- お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務の、期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
- (1)入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
- (2)本約款のいずれかの規定に違反した場合
- (3)当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行なったと当社が認定した場合
- (4)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由を生じたとき
- (5)その他、当社が取引を継続する事が不適切であると認めた場合。
- 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引保証金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
- 前2項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する為替レートを適用するものとします。
第10条(占有物の処分)
- お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は、占有しているお客様の外国通貨等を処分できるものとし、処分により得られた金額から諸費用を差し引いた残額を、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
第11条(充当の指定)
- 第7条もしくは前条の債務の弁済または第9条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法によりお客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
第12条(遅延損害金の支払い)
- お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第13条(債権譲渡等の禁止)
- お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第14条(報告)
- お客様は、第7条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第15条(届出事項の変更)
- 当社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、印章若しくは署名、印鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、お客様は、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。
第16条(報告書等の作成及び提出)
- お客様は、当社がお客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
- 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第17条(為替持高の制限)
- 当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできる為替持高(ポジション)の上限を制限することができます。
第18条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
- (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
- (2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
- (3)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
- (4)所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が故意または重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
- (5)お客様の口座番号、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。
- (6)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、処理の遅延(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
- (7)当社が提示する外国為替レートが市場実勢レートと大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、取引の約定が取り消しとなったことにより生じた損失及び損害。
- (8)国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損害。
- (9)国内の休日または当社の取扱時間外のために、店頭金融先物取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損害。
第19条(解約)
- 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第7条および第9条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本取引は解約されることとします。
- (1)お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき。
- (2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
- (3)第23条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
- (4)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合。
- お客様との間の本取引を解除する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済した上で、本約款第9条および第10条に定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
- 前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様がその都度当社に支払うものとします。
第20条(通知の効力)
- お客様の届け出た住所、事務所の所在地またはお客様のメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(適用される法律)
- 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第22条(合意管轄)
- お客様と当社との間の外国為替取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所として当社が指定することができるものとします。
第23条(本約款の変更)
- 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をWebサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
- 発効日 平成19年7月2日
- 発効日 平成19年8月20日
- 改訂日 平成19年10月10日




