規定
FXトレード口座取引規定
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第1条(本規定の趣旨)
- 本規定は、お客様が株式会社外為どっとコム(以下、「当社」といいます。)との間で行う、インターネットを利用した各種取引サービス(FXトレード口座でのサービスで以下「本サービス」といいます)の利用に関するお客様と当社との取り決めです。お客様には、取引を行うにあたり、本規定の条項に同意して頂くものとします。
第2条(法令等の遵守)
- 本サービスの利用にあたり、お客様は当社のFXトレード口座取引約款及び諸規定、その他の規則等を遵守するものとします。
第3条(本サービスの範囲)
- 当社がお客様に提供する本サービスの取引時間、取引通貨、取引数量、取引に関する情報その他、本サービスによるサービス範囲は、当社が定めるものとします。
- 前項に係るサービス範囲は、お客様に事前に通知することなく変更する場合があるものとします。
第4条(機器、回線等の環境)
- 本サービスの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本サービスを利用するために必要なすべてに対応した機器、回線、設備、ソフトウエア等をお客様の責任及び費用負担において準備するものとします。
- 本サービスの規格変更等により、お客様の使用している機器等が本サービスに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備するものとします。
第5条(取引通貨)
- お客様が本サービスを利用して取引できる通貨の組み合わせは、当社が定めるものとします。
第6条(資金の授受)
- お客様の金融機関口座との資金のやり取りは、FXトレード口座を通じて行うものとします。
- お客様のFXトレード口座に不足金が発生している場合、当社はお客様の出金依頼を留保することができます。
第7条(取引保証金の管理)
- お客様は、当社がお客様との外国為替取引のヘッジを目的として行う取引の保証金として、お客様の取引保証金を使用することに同意するものとします。
- 取引保証金、その他余剰金に対する利息はつけません。
第8条(売買注文等の照会)
- お客様が本サービスを利用して指図された取引の内容は、本サービスを利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から15日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。
第9条(取引内容の確認)
- 本サービスを利用しての売買注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。
第10条(取得情報の個人利用)
- お客様は、本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
第11条(本規定の改訂)
- 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
第12条(その他)
- 本規定に定めのない事項又は本規定の履行につき疑義を生じた場合は、FXトレード取引口座約款・本規定等、または当社が定める本システムを利用した取引に関するルール及び関係法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
以上
- 発効日 平成19年7月2日
FXステージ 規定
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第1条(本規定の趣旨)
-
本規定は、お客様が株式会社外為どっとコム(以下、「当社」といいます。)との間で行う、インターネットを利用したFX ステージ取引システム(以下「本システム」といいます。)の利用に関するお客様と当社との取り決めです。お客様には、取引を行うにあたり、本規定の条項に同意して頂くものとします。
第2条(取引可能時間)
- お客様が本システムを利用して取引できる時間は、システムメンテナンスの時間を除き原則24時間とします。但し、注文の約定は原則日本時間月曜日午前7時から米国東部時間金曜日午後5時(日本時間土曜日午前7時※米国サマータイム時は日本時間午前6時)までとします。
- お客様が選択されたレバレッジ設定がレバレッジ50、100の場合、注文の約定は日本時間月曜日午前7時から米国東部時間金曜日午後4時(日本時間土曜日午前6時※米国サマータイム時は日本時間午前5時)までとなり、それ以降は日本時間月曜日午前7時まで注文の発注ができないものとします。(レバレッジ10、20の場合は第1項のとおりとなります。)
- 当社は、経済情勢等の変化に伴い取引時間を変更できるものとします。
- 第1項にかかわらず、当社は、前項に定める時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下、「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
第3条(取引数量、ポジション等)
- お客様が本システムを利用して取引できる数量は、当社が定めるものとします。
- 数量は、当社がお客様より預託を受けている取引保証金の取引可能額等に応じて当社が定める範囲内とします。
- 前項に関わらず、お客様が本システムを利用して取引できる1回の取引数量は、別途当社が定めるものとします。
- お客様のポジション及び注文の上限は、別途当社が定めるものとし、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできるポジションの上限を変更することができます。
第4条(注文の有効期限)
-
お客様が本システムを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が定めたところによるものとします。
第5条(ポジションの有効期限)
- お客様が選択されたレバレッジ設定がレバレッジ50、100の場合、成立したポジションは、成立した週の米国東部時間金曜日午後4時(日本時間土曜日午前6時※米国サマータイム時は日本時間午前5時)をもって、全て自動的に反対売買による決済が行われ、当該ポジションを翌週に持ち越すことができないものとします。当該反対売買による決済によって生じる損失はすべてお客様に帰属するものとします。
- 第7条の規定は、第1項の反対売買により不足金が生じたときに準用されるものとします。
第6条(保証金の取り扱い)
- お客様が本システムを利用して行う外国為替保証金取引に係る取引保証金の取り扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。
- (1)お客様は、当社と行う新規の外国為替保証金取引を開始するにあたり、当社の定める保証金の必要額(以下、「取引保証金」といいます。)以上の額を、当社に預託しておくものとします。
- (2)当社は、当社の定める料率において取引保証金の額を合理的に変更できることとします。
- (3)保証金のお客様と当社間の受払の方法に関しては、原則として日本国内における金融機関の口座への振り込みとします。尚、銀行振込手数料に関しては、当社が振り込み側である際は当社の負担、お客様が振り込み側である際はお客様の負担とします。
第第7条(決済に伴う不足金)
- お客様がポジションを決済したことにより差損金が生じた場合で、当該損益金の額がお客様の取引口座に差し入れされている保証金の額を上回り、不足金が生じたときは、お客様は当社の請求により当該不足金の発生した決済日の翌々営業日午後3時までに当該不足金の額の金銭をお客様のFXトレード口座に差し入れるものとします。
第8条(売買注文の指示)
- お客様が本サービスを利用して指図された取引の内容は、本サービスを利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から15日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。
第9条(売買注文の受付)
- お客様が本システムを利用して当社へ発注する売買注文は、お客様が注文を入力し、確認の入力を行った後、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
第10条(売買注文の取消・変更)
- お客様が本システムを利用して当社に指図された売買注文は、未約定の場合は、取消・変更を行うことができるものとします。
- 回線の通信速度または障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取消または変更が完了しないことにより生じる損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(売買注文の執行)
- お客様が本システムを利用して当社に指図した売買注文は、原則として速やかに執行されるものとします。
- お客様が本システムを利用して当社に指図された売買注文は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は決済するために必要な反対売買の注文以外、すべての注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。
- (1)お客様の取引口座に保証金が不足する場合。
- (2)お客様の売買注文の内容がFXトレード取引口座約款・本規定等、または当社が定める本システムを利用した取引に関するルールに違反する場合。
- お客様が本システムを利用して売買注文が約定した場合、それがお客様の手違いによるものであっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条(システム障害時の取引について)
- 当社にシステム障害が発生した場合は、電話、FAX、電子メールその他の手段による受注は一切行わないこと、システム障害の発生時間内におけるご注文の約定は行われないことに同意するものとします。
- 当社が提示したレートが明らかにインターバンク市場の実勢と乖離したと判断した場合は、当社は該当レートで約定したご注文を取り消すことができるものとします。
第13条(為替レートおよびスワップポイント)
- 本取引における為替レートおよびスワップポイント(未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益をいう。)は、カバー先金融機関から提示されるレートの他に、複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートを参考に当社独自の基準に基づいて当社が提示する為替レートおよびスワップポイントが適用されるものとします。
- お客様は、ストップ(逆指値)による売買注文について、為替レートが指定の値段となってから執行されるため、外国為替相場の状況によっては、実際の約定値段がお客様の指定した値段とは異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。
第14条(取引手数料等)
- お客様が本システムを利用して成立した売買注文にかかる取引手数料は、当社が設定できるものとし、別途お客様へ提示するものとします。
- その他、お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様より徴収するものとします。
第15条(差金決済)
- お客様は、本取引の決済が全て差金決済で行われ、外貨の受渡決済等は行えないことをあらかじめ了承するものとします。
第16条(ロスカット)
- お客様の未決済ポジションにおいて、実勢レートがロスカットレート(ある単一のポジションの「維持率」が既定の「ロスカットレベル(%)」を割り込む最初のレートをいいます。)に到達した場合は、当社はお客様に事前に通知する事なく、当該ポジションを自動的にお客様の計算において反対売買により決済することができるものとします。但し、当社に決済する義務はなく、当該決済によって生じる損失は、すべてお客様に帰属するものとします。
- 「ロスカットレート」は新規注文が成立した時点で、そのポジションの約定レートと取引保証金額により自動的に算出されるものとします。また基本的に毎日のニューヨーク・クローズ時点で当日のスワップポイントをロスカットレートに反映させるため、その累積金額によって「ロスカットレート」も変化するものとします。
- 第1項の規定は、ポジション全体ではなく個々のポジションに対して適用されるものであり、当該ポジションがロスカットレートに到達した場合には、他に利益が発生しているポジションがあったとしても、または当該ポジションに保証金が追加預託されても、ロスカットルールに基づき決済されるものとします。
- 第1項による反対売買の結果、ロスカットレートで約定せず、また保証金の額以上の損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。
- 第7条の規定は、第1項の反対売買により不足金が発生したときに準用されるものとします。
- ロスカットのルールの基準およびその処理の手順は、当社の判断によって変更することができるものとします。
第17条(取引および残高の通知)
- 当社は、お客様が売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
- 前項に定める諸報告書は、原則Webサイト上にて電磁的な方法によって行うものとします。
第18条(本規定の改訂)
- 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をWebサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
第12条(システム障害時の取引について)
- 本規定に定めのない事項又は本規定の履行につき疑義を生じた場合は、FXトレード取引口座約款・本規定等、または当社が定める本システムを利用した取引に関するルール及び関係法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
以上
- 発効日 平成19年7月2日
- 改訂日 平成19年10月10日




