FXトレード口座取引説明ガイド
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外国為替保証金取引のリスクについて
外国為替保証金取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、商品性及びリスクについて理解し、納得された上で口座開設手続を行なってください。
外国為替保証金取引は元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動によっては損失の額は預託していただいた金額を上回る可能性があります。
外国為替保証金取引はすべてのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の取引目的、経験、知識、財政状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身が取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分にご検討くださいますようお願いいたします。
- 為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生いたします。 - レバレッジ効果
外国為替保証金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の取引金額に比べて取引保証金の額は小さいため、相対的に大きなポジションをお持ちになれば小さなマーケットの動きによって口座の資産価値は大きく変動することになります。マーケットがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの全部が強制的に決済される可能性もあります(ロスカット)。保証金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を超えて損失を被る可能性も同時に存在します。 - 損失を限定させるための注文の効果
損失を限定させることを意図した特定の注文方法(ストップロスオーダー)は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、状況によって有効に機能しないことがあります。例えば、マーケットレートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、システム的に設定されておりますロスカットにつきましても同様に、取引におけるお客様の損失を一定の範囲に限定させる目的ではありますが、ロスカット処理はその内容を必ずしも保証するものではなく、相場変動等により、スリッページの発生ならびに電子取引システムの遅延でロスカットが速やかに処理されない場合があります。これらにより最終的に預け入れ資産以上の損失を被る可能性があります。
※お取引においてはストップロスオーダー(逆指値注文)をご利用のうえ、お客様の責任においてリスク管理を行っていただくことをお勧めいたします。 - 外国為替取引の性質とリスク
外為どっとコムが提供する外国為替保証金取引は店頭金融先物取引です。従って、インターバンク(銀行間)を含むすべての外国為替取引は相対取引(OTC=Over the counter取引)によって行われます。当社では取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、外国為替取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。外国為替取引は証券取引や先物取引と比べて規制が少ないため、取引所取引とは異なる独自の規制に基づいて管理されます。そのような性質からOTC取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。お客様は外国為替取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解していただく必要があります。 - 金利変動リスク
外国為替保証金取引は、通貨の交換を行なうのと同時に金利の交換も行なわれ、日々スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動したり、場合によっては受払いの方向が逆転するリスクがあります。またお客様がポジションを決済するまで、スワップポイント受払いが発生します。 - 流動性と特殊な状況
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週始のオープン時におけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天変地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。 - 電子取引システムの利用
電子取引システムを利用した取引は、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでの取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。また、システム機器、通信機器等の故障、アクセスの集中等により、取引の停止や取引の処理が遅延する可能性もあります。
ここでは、外国為替取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、取引に生ずる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご研究頂くようお願い申し上げます。
【取引説明ガイド】
1.外国為替保証金取引とは
外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の受渡し決済もしくは売戻し又は買戻しをしたときの差金の授受によって決済することができる取引)で、常に約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
外国為替保証金取引からは次の2種類の損益が生じます。
- (1)売買損益
安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買戻すという売買による差益(損)。 - (2)スワップポイントによる損益
未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることで金利差相当額を受け取る(支払う)ことによる利益(損失)(20.スワップポイントを参照)。
2.口座開設について
口座開設のお申込みは当社Webページにてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120−430−225)でお受けいたします。外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社で外国為替保証金取引口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。
- FXトレード口座取引約款・FXトレード口座取引規定・本取引説明書及び取引説明ガイド・口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
- 当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。
- (1)当社からの電子メールもしくは電話で常時連絡がとれること。
- (2)ご自身のPCメールアドレスをお持ちであること。
- (3)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること。
- (4)日本国内に居住する20才以上の行為能力を有する個人、または日本国内で本店または支店が登記されている法人であること。
- (5)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)は、国内に存する金融機関を指定していただけること。
3.本人確認書類の提出
平成20年3月1日に施行されました「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯収法」)に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の写し等をご提出して頂いております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
-
(個人のお客様の場合)
- 1.各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます)
- 2.運転免許証
- 3.パスポート
- 4.各種年金手帳
- 5.各種福祉手帳
- 6.外国人登録証明書
- 7.住民票の写し
- 8.住民票記載事項証明書
- 9.印鑑証明書
- 10.外国人登録原票記載事項証明書※ご注意
- ・1〜6は有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意下さい。
- ・7〜10は作成・発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
- ・お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類を同封して下さい。
4.取引方法について
FXトレード口座ではパソコンの他、i-mode・Yahoo!ケータイ・EZweb等の携帯端末画面でも取引いただけます。
5.注文成立時間
お客様から発注されたご注文が約定する時間は下記のとおりです。
注文成立時間 |
取引停止時間(システムメンテナンス) |
|
通 常 |
月曜日午前7時〜土曜日午前6時40分 |
毎日 午前6時40分〜午前7時 |
米国のサマータイム |
月曜日午前7時〜土曜日午前5時40分 |
毎日 午前5時40分〜午前6時 |
※レバレッジ設定をレバレッジ50、100のいずれかとした注文に限っては、日本時間毎週土曜日の午前6時(米国のサマータイムのときは日本時間午前5時)から日本時間翌週月曜日(月曜日元日の場合はその翌日)午前7時までの間は発注不可となりますのでご注意ください。
※当社は、経済情勢等の変化に伴い注文成立時間を変更する場合があります。
6.取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。
※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。取引日等に関する当社の定義
営業日 |
営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます。 |
取引日 |
取引日とは、本取引が行える日をいいます。 |
約定日 |
約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます。 |
決 済 |
決済とは、反対売買にかかる注文が約定した場合に、売付総約定代金から買付総約定代金および手数料その他の諸経費等を控除した金額にスワップポイントを加減した金額を授受することをいいます。 |
7.取引通貨(平成20年4月26日現在)
通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。
FXトレード口座で取扱う通貨ペアはUSD/JPY(米ドル/日本円)、EUR/JPY(ユーロ/日本円)、AUD/JPY(豪ドル/日本円)、GBP/JPY(英ポンド/日本円)、NZD/JPY(ニュージーランドドル/日本円)、CAD/JPY(カナダドル/日本円)、CHF/JPY(スイスフラン/日本円)、HKD/JPY(香港ドル/円)、ZAR/JPY(南アフリカランド/円)、EUR/USD(ユーロ/米ドル)、GBP/USD(英ポンド/米ドル)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)の組合せとなります。それぞれの外貨の売建て、買建てができます。
また、保証金は日本円での差入れとなり、外貨建ての評価損益は円換算で表示、計算します。
8.取引単位(平成20年4月26日現在)
-
10,000通貨が1取引単位です。各通貨の最低取引数は次のようになります。
USD(米ドル)の最低取引数:10,000米ドル
EUR(ユーロ)の最低取引数: 10,000ユーロ
AUD(豪ドル)の最低取引数: 10,000豪ドル
GBP(英ポンド)の最低取引数: 10,000英ポンド
NZD(ニュージーランドドル)の最低取引数: 10,000ニュージーランドドル
CAD(カナダドル)の最低取引数: 10,000カナダドル
CHF(スイスフラン)の最低取引数: 10,000スイスフラン
HKD(香港ドル)の最低取引数: 10,000香港ドル
ZAR(南アフリカランド)の最低取引数: 10,000南アフリカランド
9.呼び値の単位(ティック)
1通貨単位あたり0.01円です。※ユーロ/米ドル・英ポンド/米ドルの場合は1通貨単位あたり0.0001米ドル、米ドル/スイスフランの場合は1通貨単位あたり0.0001スイスフラン
10.取引レート
お客様はカバー先金融機関から提示されるレートの他に、複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートを参考に、当社独自の基準に基づいて当社が提示するレートで取引を行います。取引レートは1通貨単位のレートを画面上に提示いたします。
FXトレード口座では買気配(Bid)と売気配(Ask)両方のレートを同時に提示いたします。
※買気配と売気配の間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況により拡大する場合があります。
11.注文の種類
| 種類 | 説明 |
マーケット注文 |
レートを指定しない注文方法。発注時のレートと現在レートが乖離した場合に、約定制限をかける機能(スリッページ設定機能)が利用できます。 |
指値 |
指定したレート以下で買う、または指定したレート以上で売るといった注文方法。 |
ストップ(逆指値) |
指定したレート以上で買う、または指定したレート以下で売るといった注文方法。利益や損失の水準を決める際に便利です。 |
IFD(lf Done) |
あらかじめ新規注文と決済注文のレートを指定して、同時に発注しておく注文方法。新規注文が約定した後、あらかじめ指定したレートで決済注文ができるため、利益や損失を確定することができます。 |
OCO (One side done then Cancel the Other order) |
2つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発注および、決済注文の同時発注が可能となります。レートがどちらかに振れようとしている際に、利益や損失をあらかじめ決めることが可能となります。 |
IFO(IFD+OCO) |
IFDとOCOを組み合わせた注文方法。あらかじめ新規注文のレートを指定すると同時に、決済注文で2つの注文を同時に発注することが可能です。 |
※ストップ注文では相場変動により、ご指定のレートで約定しない場合があり(スリッページの発生)、その場合にはお客様にとって不利なレートで約定することがありますのでご注意ください
■マーケット注文に設定されているスリッページ設定機能について
発注時のレートと実勢レートが乖離した場合を想定して、あらかじめお客様が許容いただける乖離幅を設定することができる機能です。お客様がマーケット注文発注時にレートが不利な方向に変動した場合でも、スリッページ設定幅を超えた場合は約定しません。レートが有利な場合に実勢レートがスリッページ設定幅を超えた場合は実勢レートで約定します。設定できるスリッページ幅は次のとおりです。0p、1p、3p、5p、10p、20p、成行
12.注文状況について
取引画面に表示される注文状況は以下のとおりです。
注文状況 |
説明 |
注文中 |
指値注文、ストップ注文、IFDの新規注文、OCOの新規注文、IFOの新規注文が執行中(未約定)である時の表示 |
成立 |
約定した注文 |
待機中 |
IFD、IFOの新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 |
取消 |
お客様が取消をされた注文、またはレバレッジ設定をレバレッジ50、100のいずれかとして、かつ同じ週の土曜日の日本時間午前6時(米国のサマータイムのときは日本時間午前5時)までに約定しなかった注文 |
不成立 |
約定すること無く注文期限の経過した注文 |
13.注文の有効期限
種類 |
説明 |
当日中 |
約定が可能となる日の属する時間まで(5.取引時間を参照) |
週末 |
約定が可能となる日の属する週のニューヨーククローズ時点まで(5.取引時間を参照) |
無期限 |
お客様からの取消がない限り有効 |
※レバレッジ設定でレバレッジ50、100を選択した場合は、日本時間毎週土曜日の午前6時(米国のサマータイムのときは日本時間午前5時)をもって、未約定注文(IFD・OCO・IFDを含むすべての指値・ストップ注文)は取消処理されます。よって、IFD・OCO・IFDを含むすべての指値・ストップ注文の発注時には有効期限で無制限は選択いただけません。
14.注文の取消・変更
お客様が発注されたご注文は、未約定の場合には取消を行うことができるものとします。また、指値・ストップ注文による内容(指定レートや取引数量)を訂正される場合には、その内容を所定の箇所より訂正ください。
15. 一注文あたりの発注上限(平成20年4月26日現在)
一注文あたりの発注上限は次のようになります。
指値・ストップ注文:500取引単位(米ドルの場合、500万米ドルまで)
※一注文あたりの発注上限は当社の判断で変更する場合があります。
16.ポジションの有効期限
「レバレッジ50」、「レバレッジ100」に設定されているポジションに限り、そのポジションが成立した週の、成立した週の米国東部時間金曜日午後4時(日本時間土曜日午前6時※米国サマータイム時は日本時間午前5時)に、その口座状況にかかわらず、全て自動的に反対売買による決済が行われます。従って、翌週にポジションを持ち越すことができませんのでご注意下さい。これは、週末の間に急激な為替変動が生じるイベント(有事、政変や為替政策の変更など)により、週末のレートから大きく乖離して週明けに取引が始まった場合に、高いレバレッジでのお取引の場合、取引保証金を上回る損失が発生する可能性が想定されることからの措置です。
なお、当該反対売買による決済によって、お客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後3時までに当該不足金額をFXトレード口座に差入れていただく必要があります。
17.ポジション限度について
顧客区分 |
説明 |
1.個人 |
委託保証金の許容範囲内ただし、円換算50億を上限とする。 |
2.上場法人又はこれに準ずる法人 |
委託保証金の許容範囲内ただし、円換算300億を上限とする。 |
3.上記2以外の法人 |
委託保証金の許容範囲内ただし、円換算150億を上限とする。 |
4.金融機関 |
委託保証金の許容範囲内ただし、各業態が定める基準の範囲内又は円換算1,000億のいずれか少ない額を上限とする。 |
18.売買手数料
売買手数料は無料です。
※買気配と売気配の間にはレート差(スプレッド)があります。
19.決済
本取引の決済は、反対取引による差金決済のみにおいて行います。外貨の受渡しによる決済は行いません。
20.スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。当社ではスワップポイントは日々評価損益に反映されます。実際の受渡は、ポジションを反対売買した際に行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を受け取れます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整分を支払うこととなります。
※「ポジション」とは、未決済の約定(建玉)をいいます。
※「ロールオーバー」とは、ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べることをいいます。
※スワップポイントの受取と支払の金額の間には差(スプレッド)があります。
21.両建て取引
お客様は当社で両建て取引を行うことはできますが、両建て取引は、売買手数料が売建て買建ての双方に二重にかかり、スワップポイントも売建て買建ての双方で異なり、逆ざやが生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてもお客様が二重に負担することなどから、お客様にとって不利益となることがあります。
22.完全前受制度
当社がお客様からのFXトレード口座へのご入金を確認できた時点で、取引が可能となります。
23.保証金等の入金
FXトレード口座へのご入金は当社指定銀行口座への振込によるものといたします。当社における振込手数料は、振込者負担といたします。ただし、クイック入金(取引画面からの指定銀行のネットバンキングを利用した振込)の場合の振込手数料は当社負担と致します。クイック入金の場合、提携金融機関によりFXトレード口座へ直接振込みが行われることから、原則として遅滞なく入金が残高に反映されます。
但し、クイック入金の手続きが正しく完了されずエラーとなった場合や、通常振込みとクイック入金とを問わず処理が遅延した場合は入金に時間を要することもございますのでご注意ください。
尚、入金手順・注意事項に関しましてはログイン後の取引画面をご覧下さい。
24.保証金の出金
本口座におけるすべての取引に関する当社とお客様との間の金銭の受け払いについては、保証金勘定において処理することとします。当社に預託されている取引保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、超過分の全部又は一部の返還を受けることができるものとし、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。但し、通信等の諸事情により遅延する場合もあります。
25.外国為替保証金に関する用語
用語 |
説明 |
資産 |
お預かりしているお客様の資産が表示されます。 |
取引保証金 |
現在お持ちのポジションに必要な保証金額が表示されます。 |
| ロスカットレート | 現在お持ちのポジションに必要な保証金額が表示されます。 |
| 評価損益金 | 現在お持ちのポジションで発生している損益金額(スポット損益+スワップ損益)を計算して表示しています。 |
| 注文中保証金 | 現在発注いただいている注文の必要保証金 |
| 出金依頼金額 | お預かりしている資産(預かり資産)から出金依頼の指示を出された金額(出金が完了するまで表示されます。) |
| 不足金額 | ポジションを維持するために不足している金額です。 |
| 返還可能額 | 余剰資金です。新規注文を出す際に必要となります。 |
26.取引保証金
通貨ごとに基準レートを設け、一取引単位あたりの取引保証金を設定します。相場状況によって、新規注文時の取引保証金の金額が異なります。毎週金曜日のニューヨーククローズ時点で下記のルールにより数値を算出し、その数値が基準レートに達していた場合はその翌々週から取引保証金を変更します。
取引保証金額増額の条件
・1週間各取引日のニューヨーククローズ時点における各通貨ペアの平均レート(当社の提示するBIDレートを基準に毎週金曜日のニューヨーククローズ時点で算出します、以下「週間平均レート」といいます。)が、当社の定める基準レートを超えた場合。ただし、各週金曜日のニューヨーククローズ時点において当社の提示する終値のBIDレートが、基準レートから10%を超えて下落していた場合、取引保証金額は増額されないものとします。
・毎週最終営業日のニューヨーククローズ時点において当社の提示するレートのBIDレートが基準レートを5%以上上回っている場合。
※週間平均レートが基準レートを超えていない場合でも、各週金曜日のニューヨーククローズ時点において当社の提示する終値のBIDレートが基準レートを5%以上上回っていた場合は取引保証金の増額が適用されます。
※その他、外国為替相場の急変動など当社が必要と判断した場合、相当の猶予期間を設けた後、取引保証金額を増額することができるものとします。
取引保証金額減額の条件
・週間平均レートが当社の基準レートを5%以上下回った場合で、各週最終取引日のニューヨーククローズ時点において当社の提示する終値のBIDレートが取引保証金変更となるレート以下であった場合。
・毎週最終取引日のニューヨーククローズ時点において当社の提示する終値のBIDレートが、基準レートを10%以上下回った場合。
※ただし、外国為替相場の急変動など、当社が適当でないと判断した場合には、取引保証金の増減額は行わないものとします。
- 取引保証金額増減額の適用期間
・取引保証金変更の条件が満たされた場合翌々週の最初の営業日から適用するものとします。
・適用された新取引保証金額は次の増減額の条件が満たされ、それが適用されるまで適用するものといたします。
・取引保証金の金額の変更は、変更の実施後に発注された新規の注文に対して適用するものといたします。 - ※変更実施以前よりお持ちであったポジション、並びに変更の実施以前に発注され、かつ実施後に約定したポジションについては対象外といたします。
取引保証金変更基準レート(全通貨ペア共通:1取引単位=10,000通貨あたり)
対円レート |
レバレッジ10 |
レバレッジ20 |
レバレッジ50 |
レバレッジ100 |
〜29.99 |
20,000円 |
10,000円 |
- |
- |
30〜49.99 |
40,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
- |
50〜79.99 |
50,000円 |
25,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
80〜99.99 |
80,000円 |
40,000円 |
16,000円 |
10,000円 |
100〜149.99 |
100,000円 |
50,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
150〜199.99 |
150,000円 |
75,000円 |
30,000円 |
15,000円 |
200〜 |
200,000円 |
100,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
※取り扱い通貨、レバレッジの設定により取引保証金は異なりますので、設定金額を確認のうえご注文ください。
※ユーロ/米ドルの取引保証金については、ユーロ/円と同じものとします。
※英ポンド/米ドルの取引保証金については、英ポンド/円と同じものとします。
※米ドル/スイスフランの取引保証金については、米ドル/円と同じものとします。
※レバレッジの設定により、計算上の10,000通貨あたりの取引保証金額が10,000円未満となった場合は、その額を10,000円に切り上げます。
27.レバレッジ設定について
レバレッジ10 |
10〜15倍程度のレバレッジ |
レバレッジ20 |
20〜35倍程度のレバレッジ (1通貨単位あたりの取引保証金はレバレッジ10の2分の1) |
レバレッジ50 |
50〜75倍程度のレバレッジ (1通貨単位あたりの取引保証金はレバレッジ10の5分の1) |
| レバレッジ100 | 100〜150倍程度のレバレッジ (1通貨単位あたりの取引保証金はレバレッジ10の10分の1) |
28.評価損益
ポジションの時価評価を行う際に採用する為替レートは、買ポジションの場合は、売りサイド(BID)でのレート、売ポジションの場合は、買いサイド(ASK)のレートに基づいて評価損益を計算します。
29.外貨による保証金の取扱について
外貨による取引保証金の差入れは受付できません。
30.ロスカットについて
ロスカットとは、お客様のポジションにおける損失拡大を限定することを目的として、ポジションが成立した際に自動的に設定される「ロスカットレート」に到達した場合に、該当のポジションがお客様の意思にかかわらず自動的に反対売買による決済が行われるものです。
「ロスカットレベル」はポジションごとに設定されます。「レバレッジ10」、「レバレッジ20」では20%、「レバレッジ50」、「レバレッジ100」では50%にそれぞれ初期設定で固定されております。『外貨ネクスト』のように任意のロスカットレベルを設定・変更することは出来ませんのでご注意下さい。
ある単一のポジションの「維持率」が既定の「ロスカットレベル(%)」を割り込む最初のレートが「ロスカットレート」です。
「ロスカットレート」は新規注文が成立した時点で、そのポジションの約定レートと取引保証金額により自動的に算出されます。また基本的に毎日のニューヨーク・クローズ時点で当日のスワップポイントをロスカットレートに反映させるため、その累積金額によって「ロスカットレート」も変化します。
前項のロスカットはポジション全体ではなく個々のポジションに対して執行されるものであり、当該ポジションがロスカットレートに到達した場合には、他に利益が発生しているポジションがあったとしても、当該ポジションは保証金が追加預託されても、ロスカットルールに基づき決済されるものとします。
ロスカットによりポジションが決済された場合は、約定内容をお客様に電子メール、画面照会等合理的な方法により通知いたします。但し、メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等で、当社から配信したメールを受信できない場合はこの限りではございません。
なお、ロスカットによって、お客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後3時までに当該不足金額をFXトレード口座に差入れていただく必要があります。
ロスカットでは相場変動により、ロスカットレートで約定しない場合があり(スリッページの発生)、その場合にはお客様にとって不利なレートで約定することがありますのでご注意ください。また、最終的に相場変動等により預け入れ資産以上の損失を被る可能性があります。
31.不足金について
ポジションの決済による損金額が預け入れ資産合計を上回り、不足金が発生した場合には、お客様は当社の請求により不足金をFXトレード口座にご入金いただく必要があります。当社の請求によって定められた履行期日までに当該不足金のご入金がない場合は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします
32.口座番号・パスワードの管理
取引画面にログインする口座番号・パスワード(暗証番号)はお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。取引画面でパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。
33.お客様へのご連絡
取引画面にログインする口座番号・パスワード(暗証番号)はお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。取引画面でパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。
34.お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
35.アカウントロック
FXトレード口座画面にログインする際に、口座番号、パスワードの入力を連続して当社が設定する回数誤って入力されますと口座がロックされ、ログインおよび取引ができなくなります(アカウントロック)。アカウントロックの解除につきましては、当社サポートセンター(0120−430−225)までご連絡ください。なお、当社サポートセンターの対応時間は外国為替市場の取引が行なわれている時間で原則24時間となっています(年末年始を除く)。
36.取引報告書等の交付について
FXトレード口座での取引報告書等は原則書面では交付いたしません。本取引の報告は電子交付によって行われます。その内容をよくご確認下さい。15日以内に連絡がなかった場合は、その内容についてご了承いただいたものといたします。
37.税金について
個人の場合、外国為替保証金取引により生じた利益は雑所得または事業所得として総合課税の対象となりますが、詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。
38.行政への報告
当社とお客様との外国為替取引に付随し、当社との外国為替取引は「外国為替及び外国貿易法」第20条第3号乃至第4号に規定される「資本取引」と解せられます。従いまして、本来ならば財務省令で定められた額(1億円)以上のお取引を行った場合は、お客様並びに当社は日本銀行経由財務大臣に報告の義務がございます。しかし、当社では同法第55条の3第3項の規定に従い「資本取引の相手方となる者の報告を要しない届出」を行い、「届出者」としてお客様に代わって一括報告を行いますので、お客様個々の届出の必要はございません。ただし、関係法令の変更等により、お客様に手続きをして頂くケースが生じる可能性がございます。その際には、当社よりご連絡させていただきますので、あらかじめご留意願います。
39.資産の保全について
当社では、お客様からお預かりした保証金、為替損益、スワップポイント等の資産(円貨資産・外貨資産)を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティー・ネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。
本ガイドは、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWebサイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
当社とお客様との外国為替保証金取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
| 当社サポートセンター | 0120−430−225 |
| 03−5733−3065 |
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替保証金取引、又は顧客のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
| a. | 外国為替保証金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 |
| b. | 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為 |
| c. | 外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。) |
| d. | 外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 |
| e. | 外国為替保証金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 |
| f. | 外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 |
| g. | 外国為替保証金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 |
| h. | 外国為替保証金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 |
| i. | 外国為替保証金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為 |
| j. | 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと |
| k. | 外国為替保証金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 |
| l. | 外国為替保証金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。) |
| m. | 外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 |
| n. | 外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすることその他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 |
| o. | 外国為替保証金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 |
| p. | 外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為 |
| q. | あらかじめ顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により外国為替保証金取引をする行為 |
| r. | 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為 |
| s. | 外国為替保証金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。) |
| t. | 外国為替保証金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替保証金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること |
当社の概要について
| 金融商品取引業者の名称 | 株式会社 外為どっとコム |
| 設立 | 平成14年4月1日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第262号 |
| 代表取締役 | 大畑敏久 |
| 資本金 | 7億6,575万円 |
| 住所地 | 東京都港区東新橋二丁目8番1号 |
| 連絡先 | 03-5733-3061(代表) |
| 業務内容 | 個人を中心とした一般投資者を対象として、インターネットを通じた店頭による外国為替保証金取引事業 |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会加入 |
- 発効日 平成19年7月2日
- 改訂日 平成19年9月30日
- 改訂日 平成20年1月5日
- 改訂日 平成20年4月26日




