取引説明書
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T.外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について
本説明書は、株式会社外為どっとコム(以下「当社」といいます。)が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき当社がお客様との間で、外国為替保証金取引の契約を締結する際にあらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面です。
外国為替保証金取引は取引対象である通貨の価格等の変動により損失が生じることがあります。また、取引金額がその取引についてお客様が預託した保証金の額に比して大きいため、その損失の額が保証金の額を上回ることもあります。
口座開設及び取引を開始されるにあたっては、本説明書、及び約款をよく読み、ご理解のうえ、ご自身の判断と責任で取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
- お客様が行う外国為替保証金取引の額は、その取引についてお客様が預託すべき保証金に比べて大きい額となります。注文発注時の全体保証金率について
- お客様が行う外国為替保証金取引につき、取引対象である通貨の為替レートの変動により損失が生ずることがあり、かつ当該損失の額がお客様からの委託保証金を上回るおそれがあります。
- 取引対象である通貨の金利変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあり、その場合には損失が生じるおそれがあります。
- 取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、取引システムに係る処理の遅延、または注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
- 委託手数料は、以下のとおりとなります。
取扱い数量にかかわらず0円
※外貨ネクストの電話取引においては手数料がかかります。各商品の手数料詳細については、外貨ネクスト取引説明ガイド17項の「売買手数料」の説明をご参照ください。 - 買気配と売気配の間にはレート差(スプレッド)があるため、相場状況の急変によりスプレッド幅が広がることがあります。
- 顧客から外国為替保証金取引注文を受けたときは、当社はすみやかに当該注文を執行いたしますので、お客様が注文成立後に当該注文成立に係る契約を解除(クーリングオフ)することはできません。
- お客様と当社との取引は相対取引であり、お客様の注文に対しては当社が相手方となって注文を成立させます。また、当社は、外国為替保証金取引のリスクをヘッジする目的で以下の金融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。
-
■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁ならびに英国金融サービス機構による監督) - ■野村證券株式会社、証券業
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■JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁による監督) -
■モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド(Morgan Stanley & Co. Inc.)
証券業(米国証券取引委員会、米国商品先物取引委員会ならびに米国連邦準備制度理事会による監督) - ■香港上海銀行 東京支店(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、銀行業
-
■バンク・オブ・アメリカ エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)
銀行業(米国通貨監督庁ならびに米国連邦準備制度理事会による監督) -
■ロイヤルバンクオブスコットランド(The Royal Bank of Scotland plc)、
銀行業(英国金融サービス機構による監督) -
■ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)、
証券業(英国金融サービス機構による監督) -
■ジェイ・アーロン・アンド・カンパニー (J. Aron & Company)(※ゴールドマンサックスグループ)
為替、コモディティ、デリバティブ取引業(米国エネルギー省米国連邦エネルギー規制委員会による監督) -
■ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督) -
■バークレイズ銀行 東京支店(Barclays Bank PLC Tokyo Branch)
銀行業 -
■ユービーエス・エイ・ジー (UBS AG)
銀行業(スイス連邦銀行委員会 による監督) -
■コメルツ銀行 (Commerzbank AG)
銀行業(ドイツ連邦金融監督局による監督) -
■BNPパリバ(BNP Paribas)
銀行業 (フランス金融市場庁 による監督) - ■株式会社三菱東京UFJ銀行、 銀行業
-
■ルーシッド・マーケッツ(Lucid Markets UK LLP)
金融商品取引業(イギリス金融庁による監督) - ■株式会社三井住友銀行、銀行業
-
■シティバンク エヌ・エイ(CITIBANK, N.A.)
- 当社は、お客様からお預かりした保証金については、円貨、外貨(外貨でお預かりした保証金は円貨に換算した金額)ともに株式会社三井住友銀行の顧客区分管理信託口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。なお保証金が信託へ入金されるまでの間は顧客区分管理信託口座の保全対象となりませんが、その間も金融機関(三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、スルガ銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、じぶん銀行)において保証金等であることが名義により明らかな預金口座にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。
- 当社、カバー取引相手先銀行および顧客資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、保証金その他の顧客資金の返還が困難になることで、お客様が損失を被る危険があります。
外国為替保証金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して取引を行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に理解し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
以上
U.外国為替保証金取引のリスクについて
- ●外国為替保証金取引にはさまざまなリスクが存在します。下記の内容をお読みになり、商品性及びリスクについて理解し、納得された上で口座開設手続を行なってください。
- ●外国為替保証金取引は元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動によっては損失の額は預託していただいた金額を上回る可能性もあります。
- ●外国為替保証金取引はすべてのお客様に無条件に適しているものではありません。お客様の取引目的、経験、知識、財産状態、財務計画など様々な観点からお客様ご自身が取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分にご検討くださいますようお願いいたします。
- (1)為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。相場がお客様の予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生いたします。 - (2)レバレッジ効果
外国為替保証金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の取引金額に比べて取引保証金の額は小さいため、相対的に大きなポジションをお持ちになれば小さなマーケットの動きによって口座の資産価値は大きく変動することになります。マーケットがお客様のポジションに対して一定の割合以上不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるため、保有する一部または全部のポジションを決済するか、あるいは新たにご資金を預託して頂くことがございます。さらに市場がお客様のポジションに対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有するポジションの全部が強制的に決済される可能性もあります(ロスカット)。保証金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を超えて損失を被る可能性も同時に存在します。 - (3)損失を限定させるための注文の効果
損失を限定させることを意図した特定の注文方法(ストップロスオーダー)は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、 状況によって有効に機能しないことがあります。例えば、マーケットレートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、システム的に設定されておりますロスカットにつきましても同様に、取引におけるお客様の損失を一定の範囲に限定させる目的ではありますが、ロスカット処理はその内容を必ずしも保証するものではなく、相場変動等により、スリッページの発生ならびに電子取引システムの遅延でロスカットが速やかに処理されない場合があります。これらにより最終的に預け入れ資産以上の損失を被る可能性があります。
※お取引においてはストップロスオーダー(逆指値注文)をご利用のうえ、お客様の責任においてリスク管理を行っていただくことをお勧めいたします。
- (4)外国為替取引の性質とリスク
外為どっとコムが提供する外国為替保証金取引は店頭金融先物取引です。従って、インターバンク(銀行間)を含むすべての外国為替取引は相対取引(OTC= Over the counter取引)によって行われます。当社では取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、外国為替取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。外国為替取引は証券取引や先物取引と比べて規制が少ないため、取引所取引とは異なる独自の規制に基づいて管理されます。そのような性質からOTC取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより多くなります。お客様は外国為替保証金取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。 - (5)金利変動リスク
外国為替保証金取引は、通貨の交換を行なうのと同時に金利の交換も行なわれ、日々スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動したり、場合によっては受払いの方向が逆転するリスクがあります。またお客様がポジションを決済するまで、スワップポイント受払いが発生します。 - (6)流動性と特殊な状況
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には 値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーク・クローズ(NYクローズ)間際・週始のオープンにおけるお取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難または不可能となる可能性もあります。 - (7)電子取引システムの利用
電子取引システムを利用した取引は、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。電子取引システムでの取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられる口座番号、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。また、システム機器、通信機器等の故障、アクセスの集中等により、取引の停止や取引の処理が遅延する可能性もあります。
ここでは、外国為替保証金取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するためのものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。取引の開始に際しては、取引の仕組みおよびリスクについて十分にご研究頂くようお願い申し上げます。
V.取引説明ガイド
- 外国為替保証金取引とは
外国為替保証金取引とは、事前に取引金額の一部を保証金として預け入れた後に行う店頭金融先物取引(金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引で、当該売買の目的となっている通貨等の受渡し決済もしくは売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引。)で、常に約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、決済日に反対売買等の決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる特約がついたものをいいます。
外国為替保証金取引からは次の2種類の損益が生じます。
- (1)売買損益
安(高)く買った通貨を高(安)く転売、もしくは高(安)く売った通貨を安(高)く買戻すという売買による差益(損)。 - (2)スワップポイントによる損益
未決済ポジション1取引単位あたりについて当該通貨間の金利差に基づき発生する損益。高金利(低金利)通貨を買って、低金利(高金利)通貨を売ることで金利差相当額を受け取る(支払う)ことによる利益(損失)(18.スワップポイントを参照)。
- (1)売買損益
- 口座開設について
口座開設のお申込みは当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社で外国為替保証金取引口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。- ●外貨ネクスト取引約款・本取引説明書及び口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。
- ●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。
- (1)本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
- (2)当社から電子メールもしくは電話で直接ご本人と常時連絡がとれること
- (3)インターネット利用環境が整っておりご自身のPCメールアドレスをお持ちであること(携帯電話メールアドレスのみでは開設出来ません。)
- (4)本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
- (5)日本国内に居住する20才以上の行為能力を有する個人、または日本国内で本店が登記されている法人であること
- (6)本サービスにかかる約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること
- (7)お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)は、国内に存する金融機関を指定していただけること
- (8)名義の如何を問わず、外貨ネクストにおいて既に口座をお持ちでないこと
- (9)お客様の個人情報を正確にご登録頂けること
- (10)余裕資金にてお取引いただけること
-
本人確認書類の提出
(個人のお客様の場合)
平成20年3月1日に施行されました「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯収法」)に基づき、当社におきましては、お客様ご本人の確認を徹底する目的で運転免許証や住民票の写し等をご提出して頂いております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。- 各種健康保険証(共済組合員証は健康保険証に準じます)
- 運転免許証
- パスポート
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
- 外国人登録原票記載事項証明書
- ・ 1〜7は有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意下さい。
- ・ 8〜11は作成・発行日から3ヶ月以内の原本をご用意下さい。
- ・上記本人確認書類は、お名前・ご住所・生年月日を確認できる書類をご用意下さい。
- 登記簿謄本
※ご注意 発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)をご用意下さい。 - 取引担当者の本人確認書類(上記個人のお客様の場合と同様)
- 代表者の本人確認書類(同上)
- 取引方法について
外貨ネクストではパソコンの他、i-mode・Yahoo!ケータイ・EZweb 等の携帯端末画面でもお取引いただけます。また、サポートセンター経由によるお電話でのご注文も可能です。 -
注文成立時間
お客様から発注されたご注文が約定する時間は下記のとおりです。取引時間 取引停止時間(システムメンテナンス) 通 常 月曜日午前7時〜土曜日午前6時30分
※右記システムメンテナンス時間を除く午前6時30分〜午前7時 米国のサマータイム 月曜日午前7時〜土曜日午前5時30分
※右記システムメンテナンス時間を除く午前5時30分〜午前6時 - ※取引開始時間は原則として午前7時(米国のサマータイム時においては、月曜日午前7時、火曜日から金曜日は午前6時)ですが、システムメンテナンスの延長により、予告なく取引開始時間が変更される可能性があります。
- ※当社は、経済情勢等の変化に伴い注文成立時間を変更する場合があります。
- ※当社は、上記の時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害、又は補修等やむを得ない事由により、予告なくシステムメンテナンス、又はサービスの一部もしくは全部の提供を一時停止又は中止することがあります。
- ※メンテナンス中は、法人のお客様による全体保証金率によるNYCロスカット非適用の申請ができませんのでご注意下さい。
- 取引可能日
原則として上記の取引時間帯で業者間の相対取引が可能な状態であれば、日本の銀行等の金融機関休業日であっても年末年始・欧米のクリスマス休暇期間など当社があらかじめ指定する時間帯を除いて取引できます。但し、流動性の大幅な低下に伴い店頭FXサービスの安定提供が困難であると当社が判断した場合は、例外的に取引を停止する場合があります。
※なお、年末等は、為替市場の出来高が激減し、売買スプレッドが広がるなど、リスクが高くなる可能性があります。
取引日等に関する当社の定義 営業日 営業日とは、日本の銀行等金融機関の休業日以外の日をいいます 。 取引日 取引日とは、本取引が行える日をいいます 。 約定日 約定日とは、お客様の売買注文が約定した日をいいます 。 受渡日 現物決済(受渡注文)を行った際の、当該通貨の受渡しが行われる日をいいます 。 決 済 決済とは、反対売買にかかる注文が約定した場合に、売付総約定代金から買付総約定代金および手数料その他の諸経費等を控除した金額にスワップポイントを加減した金額を授受することをいいます。現物決済においては売付(買付)総約定代金に手数料その他の諸経費等を控除(加算)した金額にスワップポイントを加減した金額を授受することをいいます。 -
取引通貨
通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。外貨ネクストで取扱う通貨ペアはUSD/JPY(米ドル/日本円)、EUR/JPY(ユーロ/日本円)、AUD/JPY(豪ドル/日本円)、GBP/JPY(英ポンド/日本円)、NZD/JPY(ニュージーランドドル/日本円)、CAD/JPY(カナダドル/日本円)、CHF/JPY(スイスフラン/日本円)、HKD/JPY(香港ドル/円)、ZAR/JPY(南アフリカランド/円)、EUR/USD(ユーロ/米ドル)、GBP/USD(英ポンド/米ドル)、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)の組合せとなります。
それぞれの外貨の売建て、買建てができます。
また、保証金は日本円の他、当社の定める通貨での入金となり、外貨建ての評価損益は円換算で表示、計算します。 -
取引単位
10,000通貨が1取引単位です。各通貨の最低取引数は次のようになります。通貨 最低取引数 USD(米ドル) 1,000米ドル EUR(ユーロ) 1,000ユーロ AUD(豪ドル) 1,000豪ドル GBP(英ポンド) 1,000英ポンド NZD(ニュージーランドドル) 1,000ニュージーランドドル CAD(カナダドル) 1,000カナダドル CHF(スイスフラン) 1,000スイスフラン HKD(香港ドル) 1,000香港ドル ZAR(南アフリカランド) 1,000南アフリカランド ※電話でのお取引の場合は、最低取引数が10,000通貨以上となります。
- 呼び値の単位
1通貨単位あたり0.01円です。
※ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルの場合は、1通貨単位あたり0.0001米ドル、米ドル/スイスフランの場合は、1通貨単位あたり0.0001スイスフラン。
- 取引レート
お客様はカバー先金融機関から提示されるレートの他に、複数のインターバンク市場参加者から配信されるレートを参考に、当社独自の基準に基づいて当社が提示するレートで取引を行います。取引レートは1通貨単位のレートを画面上に提示いたします。
外貨ネクストでは売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレート両方のレートを同時に提示いたします。
※売りサイド(Bid)でのレートと買いサイド(Ask)でのレートとの間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
-
注文の種類
種類 説明 マーケット注文 レートを指定しない注文方法。発注時のレートと現在レートが乖離した場合に、約定制限をかける機能(スリッページ設定機能)が利用できます。 指値 指定したレート以下で買う、または指定したレート以上で売るといった注文方法。 ストップ(逆指値) 指定したレート以上で買う、または指定したレート以下で売るといった注文方法。利益や損失の水準を決める際に便利です。 IFD(If Done) あらかじめ新規注文と決済注文のレートを指定して、同時に発注しておく注文方法。新規注文が約定した後、あらかじめ指定したレートで決済注文ができるため、利益や損失を確定することができます。 OCO(One side done then Cancel the Other order) 2つの注文を同時に出しておき、一方が約定するともう一方の注文は自動的に取り消される注文方法。新規注文の同時発注および、決済注文の同時発注が可能となります。レートがどちらかに振れようとしている際に、利益や損失をあらかじめ決めることが可能となります 。 IFO(IFD+OCO) IFDとOCOを組み合わせた注文方法。あらかじめ新規注文のレートを指定すると同時に、決済注文で2つの注文を同時に発注することが可能です。 - ※ストップ注文では為替レートが指定したレートとなってから執行されるため、相場変動により、ご指定のレートで約定しない場合があり(スリッページの発生)その場合にはお客様にとって不利なレートで約定することがありますのでご注意ください。
- ※電話注文では、IFD、OCO、IFO注文はご利用いただけません。
■マーケット注文に設定されているスリッページ設定機能について
発注時のレートと実勢レートが乖離した場合を想定して、あらかじめお客様が許容いただける乖離幅を設定することができる機能です。お客様がマーケット注文発注時にレートが不利な方向に変動した場合でも、スリッページ設定幅を超えた場合は約定しません。レートが有利な場合に実勢レートがスリッページ設定幅を超えた場合は実勢レートで約定します。設定できるスリッページ幅は次のとおりです。0pt、1pt、3pt、5pt、10pt、20pt、成行。- ※設定幅の1pt は1 ポイントのことで、1 銭や0.0001 米ドルなどを表します。
- ※成行を選択された場合には、当社に注文情報が到着した実勢レートで約定します。よって、タイミングによっては提示されたレートと大きく乖離したレートで約定する場合がありますのでご注意ください。
■スピード注文について
お客様は注文オプションとして、以下の(1)通常の注文方式か、若しくは(2)スピード注文方式を、任意でご選択頂けます(PCでのお取引のみ)。(1)通常の注文方式
通常の注文方式とは、1取引(ポジション)ごとに行う注文の方式を指します。注文に必要な、通貨ペア、取引数量、レバレッジ、売り買いの別、注文の種類(上記、注文の種類の表をご参照ください)、注文の有効期限を選択して新規注文を発注します。決済の場合は、注文の種類(種類によっては指定するレートの選択が必要)、数量(ポジションの数量を最大として部分決済も可能)、決済注文の有効期限を選択して決済注文を発注します。本方式では、同一通貨ペア・同一売買区分に限り、複数のポジションを一度に決済することが可能です。(2)スピード注文方式
(1)の通常の注文方式における注文と比較して、以下の機能がご利用可能です。
[1] 新規注文と決済注文の別を明示せずに注文を発注出来ます。
[2] 本方式により発注された注文と、同一通貨ペアかつ相反する売り買い別のポジションを保有していた場合には、そのポジション数量の総数を上限として、自動的に決済注文として執行されます。
[3] 本方式により発注された注文の数量が、既存の保有ポジションのうち決済対象となる数量を上回っていた場合、その超過した数量は新規注文として執行されます。(その約定により同数量の新たな保有ポジションが生じます。)
[4] 本方式により発注された注文は、新規・決済注文の別、及び決済対象となったポジション(決済注文の場合)の別に関わらず、必ず約定レートがすべて同一となります。
[5] 本方式により発注された注文と、同一通貨ペアかつ相反する売り買い別の保有ポジションのうち、別途すでに決済注文が出されている分の数量を決済対象とするか否かを任意に設定できます。その際には、決済対象とした場合は本方式による注文の約定と同時に、その決済対象のみならず同一通貨ペアの保有ポジションに対するすべての未約定決済注文が自動的に取消となります。
[6] 本方式により発注された注文により決済対象となるポジション数量が、既存の保有ポジション数量の総数に満たない場合に、そのポジションのうち決済対象とする優先順位(約定順、逆約定順、評価損益の多い順、評価損益の少ない順のいずれか一つ)を任意に設定出来ます。具体的には下記の例を参照ください。
[例] 保有している同一通貨ペアの買いポジション、合計3取引単位(3万通貨)を決済し、新たに同じ通貨ペアの1取引単位(1万通貨)の売りポジションを保有する場合。
(本例では、上記保有ポジションに対する未約定決済注文は発注されていないものとする)通常の注文方式 3万通貨の売り決済注文を1回(※)行った後に1万通貨の売り新規注文を1回、計2回(※)の注文を行います。
※同一通貨ペア及び同一売買区分のポジション1件を1回で取引した際の回数。3万通貨が複数のポジションにまたがる場合は、その決済方法により、これよりも多い注文回数となることがあります。スピード注文方式 4万通貨の売り注文を1回行います。このうち3万通貨が既に保有の買いポジションの決済に充当されると共に、超過した1万通貨が新規注文として執行され、同数量のポジションとして保有することになります。
(注文履歴および取引履歴においては、4万通貨の注文としてではなく、3万通貨の決済注文と1万通貨の新規注文に分けて表記されます。)スピード注文方式は、取引画面より任意にご選択頂けます。詳しくは取引画面内、「スピード注文」の画面をご覧下さい。(※初回起動時には、未約定の決済注文に係る注文処理の設定をする必要があります。)
- ※本方式にて発注可能な注文の種類(執行条件)は、マーケット注文のみです。指値注文、ストップ注文、IFD注文、OCO注文、IFO注文は通常の注文方法にてご利用頂けます。
- ※本方式では注文発注の際に、その注文レートや新規・決済注文別の取引数量等の確認画面が表示されますが(「注文確認画面あり」の設定の場合)、その表示から注文約定までの間に急激な相場変動が発生した際には、保有ポジションに対する既存の決済注文の約定またはロスカット・ルールに基づくロスカット執行がなされることがあります。これらの処理が本方式により発注された注文の約定処理に優先した場合には、本方式により発注された新規・決済注文がそれぞれ確認画面の表示内容と異なる数量にて約定するか、または約定しないことがあります。
【注文発注時の全体保証金率について】
個人のお客様においては、新規注文時、注文の訂正時、外貨の受渡時及び出金時に口座内資産の全体保証金率(全体保証金率については「23.外国為替保証金取引に関する用語」をご参照ください)が4%以上を維持できているかを確認します。全体保証金率が4%未満の場合に出された新規注文は受け付けられませんのでご注意下さい。【月曜日の約定ルールについて】
土曜日午前6時30分(米国サマータイム時 午前5時30分)から月曜日オープン(原則として午前7時)の間はお客様の注文は約定致しませんが、この間有効に存続する指値注文、ストップ注文は月曜日のオープン(取引開始)レートで約定の条件を満たしていれば、オープンレートで成立いたします。例えば下記の例では以下のようになります。
[例1]
金曜日のNYクローズ終値が105.50-54で、月曜日の午前7時のオープンレートが104.00-04の場合 買い指値注文 105.00で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.00・買いサイド(Ask)でのレート104.04であれば、買いサイド(Ask)でのレートの104.04で成立します 売りストップ注文 105.00で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.00・買いサイド(Ask)でのレート104.04であれば、売りサイド(Bid)でのレートの104.00で成立します。 ※上記例1の通り、お客様の有利になる約定もありますが不利になる約定もありますので、週末に大きな為替相場の変動要因がある場合は、保有されているポジションを縮小されたり、あらかじめご入金していただくなどの手段によりご資金に余裕をお持ちになった上で、週末を迎えられることをお勧めいたします。
また、IFD注文、OCO注文、IFO注文はいずれも指値注文、ストップ注文の組み合わせとなりますので、月曜日の約定のルールが適用されます。
[例2]
金曜日のNYクローズ終値が105.50-54で、月曜日の午前7時のオープンレートが104.00-04の場合 買い指値新規注文に対する売りストップ決済注文 IFD注文またはIFO注文において、買い指値新規注文を105.00で発注し、 かつその売りストップ決済注文を104.50で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.00・買いサイド(Ask)でのレート104.04であれば、買い指値新規注文は買いサイド(Ask)でのレートの104.04で成立します。また、売りストップ決済注文は売りサイド(Bid)でのレートの104.00で成立します。 売りストップ新規注文に対する買い指値決済注文 IFD注文またはIFO注文において、売りストップ新規注文を105.00で発注し、 かつその買い指値決済注文を104.60で発注したとき、オープンレートが売りサイド(Bid)でのレート104.00・買いサイド(Ask)でのレート104.04であれば、売りストップ新規注文は売りサイド(Bid)でのレートの104.00で成立します。 また、買い指値決済注文は買いサイド(Ask)でのレートの104.04で成立します。 - ※上記の例において、オープンレートが105.00-04よりも高かった場合には、いずれのオーダーもこの時点では成立いたしません。
- ※IFD注文、OCO注文、IFO注文に関しても、月曜日のオープン(取引開始)レートで約定の条件を満たしていればオープンレートで成立致します。新規注文と決済注文が同時に約定する場合には上記例のように損失が生じることがありますのでご注意下さい。
-
注文状況について
取引画面に表示される注文状況は以下のとおりです。
種類 状況説明 注文中 指値注文、IFDの新規注文、OCOの新規注文、IFOの新規注文が執行中(未約定)である時の表示 成立 約定した注文 待機中 IFD、IFOの新規注文が約定した時に執行される未執行の注文 取消 お客様が取消をされた注文 不成立 約定すること無く注文期限の経過した注文、又は指定したスリッページ幅を超えてスリップしたマーケット注文 -
注文の有効期限
種類 説明 当日中 注文発注した日のNYクローズ時点まで(5. 注文成立時間を参照) 週中 約定が可能となる日の属する週末まで(5. 注文成立時間を参照) 無期限 お客様からの取消がない限り有効 -
注文の訂正・取消
お客様が発注されたご注文は、訂正予定のレートで再計算を行った場合の口座の全体保証金率(全体保証金率については「23.外国為替保証金取引に関する用語」をご参照ください)が4%以上であり、かつ未約定の場合には訂正を行うことができるものとします。
尚、お客様が発注された未約定のご注文の取消については、口座の全体保証金率に関わらず行うことができるものとします。
指値・ストップ注文等によるご注文内容のうち、指定レートや有効期限を訂正される場合には、その内容を所定の箇所より訂正ください。その他の項目を変更する場合には、一旦注文の取消を行った後に、再度新規でご注文をお出し頂きます。 - 一注文あたりの発注上限
一注文あたりの発注上限は次のようになります。
- ※一注文あたりの発注上限は当社の判断で変更する場合があります。
- ※別途ポジション限度の設定があるお客様は、本発注上限と同ポジション限度のうち数量の少ない方を上限として発注が可能です(16.ポジション限度についてを参照)。
【オンライントレード(PC・モバイルでのご注文)の場合】 注文方法 上限 マーケット注文 200取引単位(例:米ドルの場合、200万米ドルまで)
※モバイルアプリ(「外為トレードアプリ」)において一括決済注文を出された場合には200取引単位若しくはポジション数量100件が上限となります。指値注文、
ストップ注文500取引単位(例:米ドルの場合、500万米ドルまで)
※モバイルアプリ(「外為トレードアプリ」)において一括決済注文を出された場合には500取引単位若しくはポジション数量100件が上限となります。【電話でのお取引の場合】
発注の上限はございません。 -
ポジション限度について
顧客区分 説明 個人 委託保証金の許容範囲内。ただし、円換算50億円を上限とする。 上場法人又は
これに準ずる法人委託保証金の許容範囲内。ただし、円換算300億円を上限とする。 上記2以外の法人 委託保証金の許容範囲内。ただし、円換算150億円を上限とする。 金融機関 委託保証金の許容範囲内。ただし、各業態が定める基準の範囲内又は円換算1,000億円のいずれか少ない額を上限とする。 -
売買手数料
新規注文、決済注文がそれぞれ約定した場合には、オンライントレード(PC・モバイルでのご注文)の場合は無料、電話注文の場合は以下のとおり売買手数料をお支払いいただきます。ただし、10万通貨以上のデイトレード取引(新たに成立したポジションを同営業日内(最初のニューヨーククローズ時刻まで)で決済する取引)をされた場合、決済注文にかかる手数料は無料となります。【オンライントレード(PC・モバイルでのご注文)の場合】
売買手数料は無料です。【電話取引(コールセンター経由でのご注文) の場合】 10,000〜990,000通貨まで 10,000通貨あたり片道1,000円 1,000,000〜2,990,000通貨まで 10,000通貨あたり片道800円 3,000,000〜4,990,000通貨まで 10,000通貨あたり片道600円 5,000,000通貨以上 10,000通貨あたり片道500円 売買手数料は決済注文が成立したときに新規注文と合わせて一括での徴収となります。
※買気配と売気配との間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
- スワップポイント
スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行うことにより発生します。当社ではスワップポイントは日々評価損益に反映されます。スワップポイントの付与・支払いは、ポジションを反対売買した際、もしくはスワップ振替機能をご利用されたときに行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を受け取れます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整分を支払うこととなります。
- ※「ポジション」とは、未決済の約定(建玉)をいいます。
- ※「ロールオーバー」とは、ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べることをいいます。
- ※1万通貨未満のスワップポイントについては、付与の場合は決済時に小数点以下の切り下げ、支払いの場合は小数点以下を切り上げます。
- 両建て取引
お客様は当社で両建て取引を行うことはできますが、両建て取引は、売買手数料が売建て買建ての双方に二重にかかり、スワップポイントも売建て買建ての双方で異なる場合は、逆ざやが生じる恐れがあることや、売値と買値の価格差についてもお客様が二重に負担することなどから、お客様にとって不利益となることがあります。 - 完全前受制度
当社がお客様からの外貨ネクストへのご入金を確認できた時点で、取引が可能となります。 -
保証金等の入金
外貨ネクストへのご入金は当社指定銀行口座への振込によるものといたします。当社における振込手数料は、振込者負担といたします。ただし、クイック入金(取引画面からの指定銀行のネットバンキングを利用した振込)の場合の振込手数料は当社負担と致します。クイック入金の場合、提携金融機関より外貨ネクストへ直接振込みが行われることから、当社若しくは各金融機関のメンテナンス時間を除き、原則として遅滞なく入金が残高に反映されます。
但し、クイック入金の手続が正しく完了されずエラーとなった場合や、通常振込みとクイック入金とを問わず処理が遅延した場合は翌金融機関営業日の午前9時以降、お客様の入金が当社にて確認できてから入金処理がされます。処理が遅延した場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
また、各営業日22時以降、夜間の通常振込みが可能な提携金融機関を通じての通常振込みが残高に反映されるのは、翌金融機関営業日の午前9時以降にお客様の入金が当社で確認され入金処理がされてからとなりますのでご注意下さい。
なお、クイック入金によるご入金は1,000円以上から、1円単位で承ります(999円以下のご入金はお受けできません)。尚、入金手順・注意事項に関しましてはログイン後の取引画面をご覧下さい。
- 保証金の出金・振替
本口座におけるすべての取引に関する当社とお客様との間の金銭の受け払いについては、保証金勘定において処理することとします。当社に預託されている取引保証金の額が、預託すべき金額を超えている時、お客様は、超過分の全部又は一部の返還を受けることができるものとし、円貨の場合、お客様より請求があった日から起算して3営業日以内に返還されるものとします。外国通貨の場合は、お客様より請求があった日から起算して原則として5営業日以内に当社からの返還処理がされるものとします。但し、通信等の諸事情により遅延する場合もあります。外貨送金費用につきましては原則お客様負担とさせていただきます。
※新規注文時、注文の訂正時、外貨の受渡時及び出金時には口座内資産の全体保証金率(全体保証金率については「23.外国為替保証金取引に関する用語」をご参照ください)が4%以上を維持できているかを確認します。全体保証金率が4%未満の場合に出された出金依頼は受け付けられませんのでご注意下さい。
- 外国為替保証金取引に関する用語
用語 説明 資産 お預かりしているお客様の資産が表示されます。 資産合計 円貨および外貨をリアルタイムで評価して、お預かりしている資産の合計が表示されます。 取引保証金 現在お持ちのポジションに必要な保証金額が表示されます。 維持保証金 維持率に対して出されるマージンコールのレベルです。
[維持保証金=取引保証金×50%]ロスカット(レベル) 維持率に対して執行されるロスカット適用の金額です。口座全体の維持率がお客様ご設定の「ロスカットレベル」を割り込む水準まで下回った際に、その時点でお持ちの全ポジションに対し、強制決済を行います。
[ロスカット=取引保証金×30%・40%・50%(お客様により設定)](初期設定は30%)
また「ストップロス自動設定機能」(新規注文約定時に、前述の「ロスカットレベル」を用いてロスカットレートが算出・設定され、自動的に決済のストップ注文が発注される機能)を設定されたポジションにつきましては、口座全体の維持率にかかわらず、該当ポジションの為替レートがロスカットレベルに達したときに、そのポジションのみ強制決済されます。ロスカット余力金額 維持率に対して執行されるロスカット(ストップロス自動設定機能を除く)適用までの余力金額です。 NYCロスカット 全体保証金率に対して執行されるロスカット適用の金額です。毎日のNYクローズ時において、この金額を下回っているとロスカットされます。 NYCロスカット余力金額 NYCロスカット(全体保証金率に対するロスカット)適用までの余力金額です。 ポジション総代金 お取引額の総額です。対円取引の場合には、[各ポジション毎の成立値×取引数量を合計した金額]となります。クロスカレンシー取引の場合には、[各ポジション毎の、成立値×取引数量の合計×現時点の円換算Bidレート、を合計した金額]となります。 未払手数料 新規にポジションを持たれた際に発生した売買手数料です。ご決済時に決済手数料と合わせて口座より徴収します。 評価損益金 現在お持ちのポジションで発生している損益金額(スポット損益+スワップ損益)から売買手数料(新規注文分と決済注文分の合計)を差引き計算して表示しています。 注文中保証金 現在発注いただいている未約定注文の必要保証金です。(有効保有額には含まれません) 受渡代金 受渡に必要な代金の円換算額です。(有効保有額に含まれません)受渡が完了するまで表示されます。 出金依頼金額 お預かりしている資産(預かり資産)から出金依頼の指示を出された金額。(有効保有額に含まれません)出金が完了するまで表示されます。
※「返還可能額」の項目には留保された「出金依頼金額」を差し引いた金額が表示されますので、新規注文を出される際にはご注意ください 。有効保有額 資産合計+評価損益金−注文中保証金−受渡代金−出金依頼金額です。 不足金額 ポジションを維持するために不足している金額です。 返還可能額 余剰資金です。新規注文を出す際に必要となります。返還可能額は、以下の額のうち、最も金額が小さい額が適用されます。
①[資産合計]−[取引保証金]−([注文中保証金]+[受渡代金]+[出金依頼金額])
②[有効保有額]−[維持保証金]
③[有効保有額]−[ポジション総代金×0.04]維持率 取引保証金に対する有効保有額の割合を表示しています。
[維持率=有効保有額÷取引保証金×100]全体保証金率 ポジション総代金に対する有効保有額の割合を表示しています。 -
取引保証金
新規注文の発注時における取引保証金の額は、以下の表のように成立値(または発注時レート、指値レート)×取引数量×保証金率の式で計算します。取引数量においては、1取引単位(10,000通貨)での保証金を基に算定し、1,000円以下の端数を切り上げたのち、その結果に取引単位を乗じた(20,000通貨の場合は10,000通貨での取引保証金の2倍、1,000通貨の場合は1/10倍)数値となります。なお、10,000通貨あたりの最低保証金は10,000円となります。(以下計算により10,000円を下回った場合にはレート及び保証金率に関わらず10,000円となります。)
【1万通貨の保証金算定式】 マーケット注文 対円 成立値×10,000×保証金率 クロスカレンシー 成立値×円換算レート×10,000×保証金率 指値・ストップ注文 対円 指値レート×10,000×保証金率 クロスカレンシー 指値レート×円換算レート×10,000×保証金率 - ※クロスカレンシー…円以外の通貨ペアの組み合わせを指します。
- ※クロスカレンシーのお取引における円換算レートは、以下のリアルタイム(取引保証金算出時)でのレートを用います。
- ・ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル…米ドル/円の売りサイド(Bid)レート
- ・米ドル/スイスフラン…スイスフラン/円の売りサイド(Bid)レート
- ※OCO注文の場合、2つの注文のうち保証金が高くなる方の注文を基準に保証金が算出されます。
- ※注文訂正を行う場合、訂正の都度、訂正されたレートを用いて取引保証金の再計算が行われます。その際、算出された全体保証金率が4%未満であった場合には、注文訂正は受け付けられませんのでご注意下さい。
- ※外貨預金型注文サービス(保証金率100%=レバレッジ1倍で、円を売って外貨を買う注文方法)における取引保証金の額は、お取引いただく時点の当社が提示する買いサイドのレート(Ask)にお取引の数量を乗じた金額となります。(外貨預金型注文サービスはサービスの特性上から買いのポジションのみ保有が可能となります。)
-
保証金率について
新規注文時に保証金率の選択を行うことができます。選択可能な比率は以下のとおりです。50% (レバレッジ2) 20% (レバレッジ5) 10% (レバレッジ10) 5% (レバレッジ20) 4% (レバレッジ25) ※上記の他に、外貨預金型注文サービス(レバレッジ1倍)がございます。
- 評価損益
現在お持ちのポジションで発生している損益金額(スポット損益+スワップ損益)から売買手数料(新規注文分と決済注文分の合計)を差引き計算して表示しています。
※評価損益のスポット損益を算出する際の為替レートは、買建ての場合は、売りサイド(BID)でのレート、売建ての場合は、買いサイド(ASK)のレートに基づいて評価損益を計算します。
- 外貨による保証金の取扱について
外貨による取引保証金の入金もお受けいたします。その場合、決済損の発生等により円勘定に不足が生じた場合は不足額の円貨の入金を行っていただくか、不足額相当の外貨預託保証金の円転をご指示ください。 - アラートメール
取引日の午前9時30分の段階で維持率が100%を下回った場合は、お客様の保証金状況についてアラートメールをお出しします。次項のマージンコール・ロスカットの対象となる可能性がありますので、ご注意ください。尚、ポジションを保有していないお客様及び、個別のポジションに設定されたストップロス自動設定機能に対しては、アラートメールは出されませんのでご了承下さい。 -
評価の値洗い・マージンコール・ロスカット
【維持率及び全体保証金率の算定】
維持率の算定は取引日の午後3時の為替レートで、また全体保証金率の算定は新規注文の発注時、受渡時、出金時、注文訂正時、及び取引日のNYクローズ時にその時のリアルタイムの為替レートで、お客様のポジションを再評価して行います。その際、外貨によるお預け入れ資産は当社レートにより円換算の上評価いたします。アラートメール、マージンコールおよびロスカット等を判断する際に採用する為替レートは、買建ての場合は、売りサイド(BID)でのレート、売建ての場合は、買いサイド(ASK)のレートに基づいて計算します。【マージンコール】
マージンコールとは、お客様の口座状況が一定の水準に達した際にメール等でお知らせする機能です。[1]口座の維持率に対するマージンコール、及び[2]全体保証金率に対するマージンコールがあります。お客様はこれらの通知により、ポジション及び保証金の状況を認識することができます。[1]口座の維持率に対するマージンコール
取引日(取引が行える日)の午後3時の為替レートでお客様のポジションを評価した際に、お客様の維持率が50%を下回った場合は、当社は電子メール、画面照会等合理的な方法により、お客様にその旨を通知いたします。尚、個別のポジションに設定されたストップロス自動設定機能に対しては、マージンコールは有りませんのでご了承下さい。[2]全体保証金率に対するマージンコール
取引日の午前10時の為替レートでお客様のポジションを評価した際に、お客様の口座の全体保証金率が4.5%を下回った場合は、当社は電子メール、画面照会等合理的な方法により、お客様にその旨を通知いたします。※メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等で、当社から配信したメールを受信できない場合はお客様のもとへ通知が届かないことがありますのでご注意下さい。
【ロスカット】
ロスカットには【1】維持率に対して執行されるロスカットと【2】全体保証金率に対して執行されるロスカット(NYCロスカット)の2種類がございます。また、維持率に対するロスカットには、[1]口座全体でロスカットレベルを設定する方法と、[2]各ポジション毎にロスカットレベルを設定する方法(ストップロス自動設定機能)があります。いずれのロスカットも、損失の拡大を防ぐ目的で、当社所定の方法により、強制的にお客様の対象ポジションを反対売買して決済する制度です。
上記のロスカットのうち、維持率に対する口座全体のロスカット(【1】の[1])及び全体保証金率に対するロスカット(【2】)は常に設定されておりますが、個別ポジションへのロスカット設定(ストップロス自動設定機能)はお客様の任意でご設定頂きます。ストップロス自動設定機能が設定された場合には、他2つのロスカット設定とストップロス自動設定機能が併行的に機能し、先に該当したほうからロスカットが実行されることとなります。【1】維持率によるロスカット
[1] 口座全体のロスカット
口座全体のロスカットとは、維持率がお客様ご設定のロスカットレベル(30%・40%・50%よりご選択頂けます。)を下回った際に執行されるロスカットを指します。(お客様が設定されるロスカットレベルの初期設定値は30%)維持率がお客様ご設定のロスカットレベルを下回っているかどうかの計算は、以下のとおり行います。①一定間隔(5分以内)毎に維持率が一定水準(70〜100%の間)を下回ったお客様を抽出(相場の急変時等には抽出間隔が長くなることがあります)
② ①で抽出された後お客様のポジションを原則1〜5分間隔で評価
③ ②の評価の結果、維持率がお客様ご設定のロスカットレベルを下回った場合、ポジションのすべての決済と、未約定注文の取消が行われます。※上記①②のロスカットを判定する際の評価は、相場動向や評価する対象データの量等により必ずしも時間内に完了するものではなく、相場の変動等により評価処理及び処理に遅延が生じる可能性があります。その結果、お客様ご設定のロスカットレベルと乖離してロスカットが執行される場合があり、その際には預け入れ資産以上の損失を被る可能性もありますが、当社ではロスカットレベルと乖離してロスカットが執行された場合の差額の補填や約定の修正等は行いません。
[2] 個別ポジション毎のロスカット(ストップロス自動設定機能)
ストップロス自動設定機能を利用すると、個別ポジション毎にお客様の任意でロスカットを設定することが出来ます。この機能が設定されたポジションにつきましては、口座全体の維持率に関わらず該当ポジションの為替レートがロスカットレベル(30%・40%・50%よりご選択頂けます。)に達した時に、そのポジションのみが強制決済されます。※ストップロス設定機能は新規ポジション設定時にのみ設定可能となります。また、一度設定されたストップロスが執行される為替レートは、その後のスワップポイントの受払による資産額の増減があっても、当該増減に応じたロスカット執行レートの変更はありませんのでご注意下さい。
【2】全体保証金率によるロスカット(NYCロスカット)
1取引日毎に1回、NYクローズ前のメンテナンス開始時点において、お客様の口座の全体保証金率が4%未満であった場合、お持ちの全ポジションに対してロスカットが執行されます。これをNYCロスカットと言います。
法人のお客様の場合、NYCロスカットのみ、ご自身で申請頂くことで非適用とすることができます。ただし、この場合でもNYクローズ以外における全体保証金率4%を維持していることの確認は行われます。- ※週末(土日)から週始にかけて、またクリスマスや元日などの休場明けなどに相場の急変があった場合、市場の開始直後にお客様ご設定のロスカットレベルと大きく乖離してロスカットが執行される可能性があり、その際には預け入れ資産以上の損失を被る可能性もあり、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
また、お客様が設定されたロスカットレベルを下回った場合、ポジションが決済された内容をお客様に電子メール、画面照会等合理的な方法により通知いたします。なお、ロスカットによって、お客様の口座に不足金が発生した場合には、お客様は不足金発生日の翌々営業日の午後3時までに当該不足金額を外貨ネクストに入金していただく必要があります。 - ※メールアドレスの変更を当社へご連絡いただいていない場合や、携帯電話メールアドレスでのドメイン指定等で、当社から配信したメールを受信できない場合はこの限りではございません。
- ※当社ではロスカットを設けておりますが、最終的に相場変動等により預け入れ資産以上の損失を被る可能性があります。
[維持率及び全体保証金の算定について]
外貨ネクストでは、維持率及び全体保証金率の算定の根拠となる有効保有額(資産合計+評価損益金−注文中保証金−受渡代金−出金依頼金額)には、取引に使用されている保証金以外の余剰資金が含まれております。
このため、口座内資産に資金を入金されますと、維持率及び全体保証金率が上昇しますので、その分ロスカット回避において有効となります。
一方で、保有資産のうちから一部だけ取引保証金として使用している場合であっても、維持率及び全体保証金率の計算上、余剰となっている資産から資金が自動的に充当されることとなりますので、当該ポジション含み損が大きくなった場合には、ロスカット発生時に取引保証金を大きく上回る損失が発生する可能性がありますのでご注意ください。また、外貨によるお預け入れ資産については、『資産合計』額が実際の取引レートによって円換算評価いたしますので、その評価額が変動します。為替レートの変動により円換算評価額が低下した場合には、維持率及び全体保証金率が低下することがありますのであわせてご注意下さい。
- ※週末(土日)から週始にかけて、またクリスマスや元日などの休場明けなどに相場の急変があった場合、市場の開始直後にお客様ご設定のロスカットレベルと大きく乖離してロスカットが執行される可能性があり、その際には預け入れ資産以上の損失を被る可能性もあり、当社ではその差額の補填や約定の修正等は行いません。
- 不足金について
ポジションの決済による損金額が預け入れ資産合計を上回り、不足金が発生した場合には、お客様は当社の請求により不足金を外貨ネクストにご入金していただく必要があります。当社の請求によって定められた履行期日までに当該不足金のご入金がない場合は、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。 - 受渡日
現受渡し注文の際の受渡日は当該注文を発注した日の翌々営業日になります。 - 現受渡し注文について
現受渡し注文とは売付(買付)総約定代金に手数料その他の諸経費等を控除(加算)した金額にスワップポイントを加減した金額を外貨ネクストにおいて授受することをいいます。現受渡し注文を行う場合は、対象となる通貨、決済に必要な金額及び全体保証金率の4%が保証金として事前に預け入れされている必要があります。 - 口座番号・パスワードの管理
取引画面にログインする口座番号・パスワード(暗証番号)はお客様を特定する重要な情報となります。管理には十分なご配慮をお願いいたします。お客様ご本人以外に漏れた場合、お客様に重大な影響を及ぼす可能性があります。取引画面でパスワードの変更が可能となっておりますので、適宜、ご変更ください。 - お客様へのご連絡
取引保証金の不足等により、当社が必要と判断した場合等には、お客様が当社にご登録のメールアドレスまたは電話番号にご連絡いたします。 - お客様との通話の録音について
お客様との通話については録音させていただきますので、あらかじめご承知おきください。 - アカウントロック
外貨ネクスト画面にログインする際に、口座番号、パスワードの入力を連続して当社が設定する回数誤って入力されますと口座がロックされ、ログインおよびお取引ができなくなります(アカウントロック)。アカウントロックの解除につきましては、当社サポートセンター(0120−430−225)までご連絡ください。なお、当社サポートセンターの対応時間は外国為替市場の取引が行なわれている時間で原則24時間となっています(年末年始を除く)。 - 売買注文等の照会
お客様が当社が提供する取引システムを利用して指図された取引の内容は、当社の提供する取引画面を利用して照会できるものとします。万が一、内容に疑義の生じた場合、お客様は異議のある取引のあった日から15日以内に当社に対して異議の申立を行うものとします。15日以内に異議の申立のない場合、お客様は照会された内容を承認したものとみなします。 - 取引報告書等の交付について
当社は、お客様が売買を行った場合、遅滞無く当該取引を証明する取引報告書を交付いたします。また取引口座の残高や入出金の履歴を証明する報告書を定期的に交付するものとします。
これらの報告等は原則として、電子交付によって行われます。その内容をよくご確認下さい。交付日から15日以内に連絡がなかった場合は、その内容についてご了承いただいたものといたします。 - 取引内容の確認
本サービスを利用しての売買注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が入力されたデータの記録内容並びに電話での売買注文の場合は録音記録内容をもって処理するものとします。 - 税金について
個人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替保証金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 - 行政への報告
当社とお客様との外国為替取引に付随し、当社との外国為替取引は「外国為替及び外国貿易法」第20条第3号乃至第4号に規定される「資本取引」と解せられます。従いまして、本来ならば財務省令で定められた額(1億円)以上のお取引を行った場合は、お客様並びに当社は日本銀行経由財務大臣に報告の義務がございます。しかし、当社では同法第55条の3第3項の規定に従い「資本取引の相手方となる者の報告を要しない届出」を行い、「届出者」としてお客様に代わって一括報告を行いますので、お客様個々の届出の必要はございません。ただし、関係法令の変更等により、お客様に手続きをして頂くケースが生じる可能性がございます。その際には、当社よりご連絡させていただきますので、あらかじめご留意願います。 - 資産の保全について
当社では、お客様からお預かりした保証金、為替損益、スワップポイント等の資産(円貨資産・外貨資産(円貨に換算した金額))を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティーネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。 -
取引説明書の改訂
本取引説明書は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWebサイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。当社とお客様との外国為替保証金取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
当社サポートセンター
0120−430−225
03−5733−3065
外国為替保証金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替保証金取引、又は顧客のために外国為替保証金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替保証金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
- a.外国為替保証金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替保証金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
- b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
- c.外国為替保証金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替保証金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- d.外国為替保証金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- e.外国為替保証金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替保証金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- f.外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- g.外国為替保証金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- h.外国為替保証金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- i.外国為替保証金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
- j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替保証金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- k.外国為替保証金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- l.外国為替保証金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- m.外国為替保証金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
- n.外国為替保証金取引契約に基づく外国為替保証金取引行為をすることその他の当該外国為替保証金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- o.外国為替保証金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- p.外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替保証金取引契約の締結を勧誘する行為
- q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替保証金取引をする行為
- r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替保証金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替保証金取引をする行為
- s.外国為替保証金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- t.外国為替保証金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替保証金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
| 金融商品取引業者の名称 | 株式会社 外為どっとコム |
|---|---|
| 設立 | 平成14年4月1日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第262号 |
| 代表取締役 | 小杉昭徳 |
| 資本金 | 7億7,650万円(平成21年3月31日) |
| 住所地 | 東京都港区東新橋二丁目8番1号 |
| 連絡先 | 03-5733-3065(代表) 0120-430-225(フリーダイヤル) |
| 業務内容 | 個人を中心とした一般投資者を対象として、インターネットを通じた店頭及び取引所による外国為替保証金(証拠金)取引事業 |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会加入 |
| 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
| 特定第一種金融商品取引業務以外の苦情処理措置及び紛争解決措置 | 第二種金融商品取引業に係る認定投資者保護団体である特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」が実施する苦情処理手続及び紛争解決手続を利用する措置 |
- 発効日 平成17年 7月 1日
- 改訂日 平成18年 2月23日
- 改訂日 平成18年 4月24日
- 改訂日 平成18年 6月 5日
- 改訂日 平成18年12月 4日
- 改訂日 平成19年 4月24日
- 改訂日 平成19年 6月18日
- 改訂日 平成19年 8月20日
- 改訂日 平成19年 9月30日
- 改訂日 平成20年 1月 2日
- 改訂日 平成20年 1月26日
- 改訂日 平成20年 3月29日
- 改訂日 平成20年 4月26日
- 改訂日 平成20年 7月 5日
- 改訂日 平成20年11月29日
- 改訂日 平成20年12月 6日
- 改訂日 平成21年 1月24日
- 改訂日 平成21年 1月31日
- 改訂日 平成21年 5月 9日
- 改訂日 平成21年 8月 8日
- 改訂日 平成22年 1月18日
- 改訂日 平成22年 2月17日
- 改訂日 平成22年 3月29日
- 改訂日 平成22年 5月 7日
- 改訂日 平成22年 6月14日
- 改訂日 平成22年 7月10日
- 改訂日 平成22年 7月26日
- 改訂日 平成22年 9月 2日
- 改訂日 平成22年10月 4日
- 改訂日 平成22年11月 1日
- 改訂日 平成22年12月25日
- 改訂日 平成23年 3月21日
- 改訂日 平成23年 3月22日
- 改訂日 平成23年 3月28日
- 改訂日 平成23年 6月 9日
- 改訂日 平成23年 7月23日
- 改訂日 平成23年11月28日
- 改訂日 平成23年12月24日
















※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。