業務停止命令についてのQ&A

業務停止命令などの行政処分がなされた背景

当社は、2010年7月13日午前6時45分頃に「ユーロ/円」の取引において、及び同年9月6日午後3時34分頃に「米ドル/円」及び「ユーロ/円」の取引において、市場実勢と大幅に乖離したレートを誤配信させたことを理由として、同年9月10日付で業務改善命令を受けておりましたが、同年9月15日午前5時23分頃にもシステム障害を発生させ、多数のお客様のお取引に影響を与えてしまいましたので、今回の業務停止命令を受けるに至っております。
なお、具体的には、当社について、業務改善命令(2010年9月10日付け)に違反していると認められる状況、及び電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況があると判断されたためです。
詳細は、当社ホームページに掲載しております、2010年9月17日付けの当社プレスリリースPDFもご参照下さい。

今回の行政処分の内容について

2010年9月17日付けで、以下の「業務停止命令」と「業務改善命令」の2つが関東財務局より出されております。

(1)業務停止命令
平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間、店頭デリバティブ取引に係る全業務(顧客取引の結了のための取引等を除く)の停止。
(2)業務改善命令
  1. 本件についての責任の所在を明確化すること。
  2. システム障害の発生原因を十分調査・検討し、再発防止策を策定すること。
  3. その上で、外部システム監査を実施し、実効性のあるシステム管理態勢の整備を図り、確実に実行すること。
  4. 顧客に対し、本件処分について周知を図るとともに、顧客の意向に応じて適切な対応を行うこと。
  5. 上記1から4までについて、その実施状況を平成22年10月18日までに書面で報告すること。
    また、2から4については、その実施状況を、当分の間3ヶ月ごとに書面で報告すること。

なお、業務停止命令が2010年11月1日付で解除されましたので、停止期間は、2010年10月1日から同年10月31日までの1ヵ月間となります。

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