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▼外為どっとコム『外貨ネクスト』メールマガジン────── ┼┼┼┼
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┼ ━━━━━ 外国為替ホームトレード入門 ━━━━━ ┼
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┼┼┼┼ 第340号(2009年1月12日)
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Presented by GAITAME.com
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【今回の主な内容】
>>> 第320回特集「2月16日受付開始!FX全利用者の義務です!
>>> これだけは知っておきたい『FXの確定申告』大特集!」
> ◆「確定申告ビギナー」のみなさま必見!「確定申告」の基礎知識!
> ◆「確定申告」に関する疑問について、Q&A形式でお答えします!
> ◆「支払調書」とは一体何ですか? 確定申告に必要な書類なのですか?
> ◆今年も開催!「税務オンラインセミナー」まもなくご応募締切です!
>>> 好評連載! Erikaの『今週の為替展望』(期間:1/12〜1/16)
>>> 主要12通貨ペア・先週の四本値(期間:1/5〜1/9)
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はじめましての方もそうでない方もこんにちは。
それではさっそく、今回の特集ですが…
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┼┼ 【第320回】2月16日受付開始!FX全利用者の義務です! ┼┼
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┼┼ これだけは知っておきたい『FXの確定申告』大特集! ┼┼
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一昨年に引き続き昨年・2008年もまた、脱税を目的として、FX(外国為替
保証金取引)の利益隠しをした個人投資家が摘発されるという事件が相次いで
発生しました。
本メールマガジンをご愛読のみなさまの中には、このように悪意を持って、
積極的に脱税をしようとしている人は、誰一人いないと存じております。
しかし、決して意図的ではないにしても、正規の納税手続きを知らなかった
ために、残念ながら発覚後に追徴課税が適用されてしまうというようなケース
については、私たちの感知できないところで起こっているのではないかと推測
されます。
そのようなことが起こらないよう、当社「外為どっとコム」では以前より、
FXで得た収益に関する「確定申告」の手続きについて、当社Webサイト上、
ならびにセミナーなどにおいて広く告知を行なっております。
そこで今回は、本メールマガジンでもその一環として、昨年1年間のFXの
通算損益が幸いにしてプラスとなり、納税しなければならなくなったみなさま
のために、毎年恒例の「確定申告」に関する特集をお送りいたします。
中でも特に、昨年から新たにFXを始められたサラリーマンの方のような、
「確定申告ビギナー」の方にとっては、貴重な情報が満載です!
今回の号、そして当社サイト内の下記「FXの確定申告」ページをひと通り
ご覧になり、さらに巻末にて紹介する「税務セミナー」へご参加いただければ
FXの確定申告に関する疑問は、ほぼ解決することでしょう。
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●FXの確定申告 − 外為どっとコム
URL:http://www.gaitame.com/service/kshinkoku.html?m=m05
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> ┃◆「確定申告ビギナー」のみなさま必見!「確定申告」の基礎知識!
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個人投資家のみなさまがFX取引で得た利益は、当然に課税の対象となり、
納税を行なう義務があります。
しかし、証券取引などで得た利益とは異なり、FX(取引所外国為替保証金
取引を除く)の収益については、面倒でも投資家自身がその年間の通算損益を
集計し、「確定申告」により所得額と納税額の申告をしなければなりません。
そうしたことから、「申告をしなければバレないだろう」と考えた投資家が
所得隠しを図ったものの、その後の税務署による厳しい調査により発覚したと
いうのが、冒頭に述べた摘発のあらましです。
もちろん、こうした脱税行為は犯罪であり、逮捕・起訴された後に有罪判決
を受けた事例も中にはございます。
こうしたことからも、FXをご利用のすべてのみなさまにとって、確定申告
は決して避けて通ることはできないものであるということが、改めてお分かり
いただけたかと思います。
また、この後にも述べますように、当社のような店頭による外国為替保証金
取引を行なう会社は、本年からお客様の得た損益に関する「支払調書」という
書類を税務署に提出しなければならないようになりました。
この「支払調書」提出の義務化により、結果的に個人投資家の方による脱税
行為は、悪意の有無にかかわらず、より困難なものとなっております。
それではまず、この「確定申告」の基礎知識について、Q&A形式でお答え
してまいりましょう。
┃●いわゆる「確定申告」とは、一体どういうものなのですか?
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「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年の間に個人の方が受けた
すべての所得の合計額から納めるべき税額を計算・確定し、それを決められた
期間に税務署へ届け出ることをいいます。
今回(平成20年度)は、昨年(平成20年:2008年)1月1日午前0時から、同
12月31日午後11時59分59秒までの1年間に発生した所得についての申告であり
その申告受付期間は、本年2月16日(月)〜3月16日(月)となっております。
確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりでなく、「源泉徴収」
(給与所得・利子所得などについて、支払う側が支払いの時点で所得税を徴収
すること)された税金や、すでに予定納税で納めた税金の総額などと比較し、
納めた税金の額が超過している場合には返還してもらったり、その反対に足り
なかった場合には追加で支払うなどして、最終的な税額を精算するという目的
もあります。
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●平成20年分確定申告特集 − 国税庁
URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/
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┃●「確定申告」って、どこで何をどのようにすればいいのでしょうか?
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確定申告の受付は、全国各地に存在する「税務署」(もしくは税務署が臨時
で設置する確定申告会場)、または後で説明する国税電子申告・納税システム
『e-Tax(イータックス)』において、上記の申告受付期間に実施されており
ます。
いずれの場合であっても、確定申告をするためには、「申告書」という所定
の様式による書面を作成し、FXの取引履歴や、領収書などの必要書類一式を
税務署とあわせて、提出することになります。
この申告書の作成方法には、大別して次の3通りがございます。
【1】税務署で受け取った申告書をもとに手書きで作成する。
【2】税務署に設置されているタッチパネルで作成する。
【3】「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、パソコンで作成する。
このうち【3】については、ガイダンスに従って自宅でもカンタンに申告書
が作成できるという簡便性から、特におススメしたい作成方法です。
本メールマガジンでも以前に何度か紹介したことがありますので、愛読者の
みなさまの中にも、ご存じだという方、あるいは実際に利用したことがあると
いう方が多数いらっしゃるかと存じます。
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●平成20年分 確定申告書等作成コーナー − 国税庁
URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
------------------------------------------------------------------
そしていよいよ申告となるわけですが、その方法もまた、大きく分けて次の
3通りが\xA4
△蠅泙后\xA3
【1】書類一式を管轄の税務署へ持参し、係の方に提出する。
【2】書類一式を管轄の税務署へ郵送する。
【3】『e-Tax(イータックス)』を利用し、ご自宅のPCにて申告する。
このうち【3】の『e-Tax』とは、国税庁が提供する「国税電子申告・納税
システム」のことで、各種税金の申告や納税、青色申告の承認申請、電子納税
証明書の交付請求などがご自宅のパソコン上にてできるという便利なサービス
です。
この『e-Tax』を利用するためには、最寄りの税務署への「開始届出書」の
提出(オンライン提出可)と、法務省が運営する「商業登記認証局」や、地方
公共団体などが発行する「電子証明書」(有料)の取得、そして専用ソフトの
「e-Taxソフト」のインストールが必須です。
詳細につきましては、下記URLをご参照願います…。
------------------------------------------------------------------
●e-Taxで確定申告 − 国税庁
URL:http://www.nta.go.jp/e-tax/
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> ┃◆「確定申告」に関する疑問について、Q&A形式でお答えします!
> ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
続いては、FX(外国為替保証金取引)で発生した益金の税制上の扱いと、
そのルールについて説明いたしましょう。
現在、日本国内において提供されているFXには、その取引形態で大別して
下記の2種類がございます。
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○店頭外国為替保証金取引:
取引業者が顧客の相手方となって行なうFX取引。
当社の『外貨ネクスト』『FXステージ』もこれに含まれます。
○取引所外国為替保証金取引:
取引所が顧客の相手方となり、取引業者を介して行なうFX取引。
東京金融取引所の『くりっく365』がこれにあたります。
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以下、特に注意書きがない限り、「FX」とはこれらのうち「店頭外国為替
保証金取引」のみを表わすことといたします。
┃●FX取引の結果、サラリーマンが申告をしなくてはならない条件とは?
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読者のみなさまの中で若い給与所得者(サラリーマン)の方、とくに転職の
ご経験がない方であれば、まずほとんどの方が確定申告のご経験がないことと
思います。
本来、何らかの所得があるすべての個人は、必ず「確定申告」により納める
べき税金の額を確定したうえで、それを納付しなくてはならないことになって
います。
しかし、その納税者の大多数を占める、一般的な(給与収入額が2,000万円
以下の)サラリーマンの方の場合は、給料日に渡される「給与明細」にもある
通り、所得税などが「源泉徴収」、つまり“天引き”されたうえで預金口座に
振り込まれているはずです。
この“天引き”された税金と、その名の通り年末頃に行なう「年末調整」に
よって、その給与所得者の所得税額が確定し、納税も完了しますので、特別に
確定申告の義務が免除されているというわけなのです。
ただ、これには例外規定もありまして、たとえ給与所得者であっても特定の
条件に当てはまる人の場合、確定申告をしなくてはなりません。
その条件のひとつが「1か所から給与所得を受けている人で、給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」というものです。
ここでいう「給与所得及び退職所得以外の所得」には、もちろんFXの益金
イコール後で説明する「雑所得(ざつしょとく)」も含まれます。
つまり、本来は確定申告とは全く無縁のはずのサラリーマンのみなさまも、
当社の『外貨ネクスト』『FXステージ』などのFXで、年間を通じ20万円を
超える利益を得たとしたら、翌年の春には必ず税務署へ確定申告をしなくては
ならないというわけなのです。
┃●FXで発生した利益は課税対象になるのですか?
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当社の『外貨ネクスト』『FXステージ』などのFXにて発生した利益は、
所得の中でも「雑所得」扱いとされ、総合課税の対象となります。
ただし、同じ「FX」の中でも『くりっく365』のような取引所における
外国為替保証金取引については、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」等
が適用されますため、同じ「雑所得」であっても総合課税ではなく、申告分離
課税の対象になります。
この後にも述べるように、「店頭外国為替保証金取引」と「取引所外国為替
保証金取引」の双方で発生した損益金を合算して申告することはできませんの
で、注意が必要です。
┃●FXの益金が該当する「雑所得」とは何のことですか?
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「雑所得」とは、その他の9種類の所得(利子所得・配当所得・事業所得・
不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得)のいずれ
にもあたらない所得のことを指します。
身近なところでは、FXの益金のほか、銀行等の外貨預金にて発生した為替
差益※、年金や恩給などの公的年金、著述家や作家等を本業としていない方が
受け取った原稿料や印税などもこれに当たります。
※外貨預金の利子は「利子所得」として源泉分離課税されるため、雑所得には
含まれません。
┃●「スワップ振替機能」で確定した益金は課税対象になるのですか?
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未決済のポジションに累積され、含みの益金となっているスワップポイント
を、定期的または即座に益金として確定し、取引口座の残高に反映するという
『外貨ネクスト』の「スワップ振替機能」。
この機能に関連して、お客様からときどき頂戴しているご質問として、この
「『スワップ振替機能』で確定した益金は課税対象になるのですか?」という
ものがあります。
「スワップ振替機能」によって振り替えられた金額は、確定益金であって、
売買差益と同様に「雑所得」として総合課税の対象となります。
したがって、年間(1/1〜12/31)の取引の結果生じた売買差益と同様、他の
雑所得の金額と合算されることになり、その最終的な合計額が年間で20万円を
超えた場合には、確定申告を行なっていただく義務が発生します。
ちなみに、昨年の3月28日をもってサービスを終了した、当社の定期利払型
外貨投資商品『外貨プラス』で発生した「分配金」も、上記の「スワップ振替
機能」で確定した益金と同様の扱いとなります。
┃●本年元日未明の取引で生じた損益金は、今回の申告対象となりますか?
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当社「外為どっとコム」では、みなさまもすでにご存じの通り、1営業日の
区切りを、米国東部標準時の午後5時、いわゆる「ニューヨーク・クローズ」
(NYクローズ)と定めています。
このNYクローズ時刻にあたる日本時間は、米国の冬時間(標準時)の時期
(ちょうどいま)は翌日午前7時、米国の夏時間(サマータイム)適用時期は
それよりも1時間早い、翌日午前6時となります。
しかし、日本の税制上の1日の区切りは、あくまで一般的に用いられる時刻
の区切り、つまり午前0時(日本標準時)となっております。
したがって、日本の「確定申告」においてその申告額算定の対象となる期間
の「1月1日から12月31日まで」とは、厳密には「1月1日午前0時00分00秒から
12月31日午後11時59分59秒まで」を指すことになります。
ところで当社では、営業日ベースでは昨年の最終日となる、12月31日(水)
において、同営業日NYクローズの20分前となる「1月1日午前5時40分」まで
平常通り、FX取引を両口座ともに提供しておりました。
当社の営業日としては、12月31日午前7時から同午後11時59分までの間も、
翌1日午前0時から午前5時40分までの間も、同じ「12月31日」としての扱いと
なります。
しかし税制上は、前者は「平成20年12月31日」、後者は「平成21年1月1日」
として扱われることになりますので、前者、すなわち12月31日の午後11時59分
までに確定した損益金のみが、今回の「平成20年度」の確定申告の対象となる
というわけです。
一方、後者(翌1日本年の12月31日までに確定した損益金とあわせて「平成21年度」の確定申告の
8aA00時〜午前5時40分)にて確定した損益金は、その後
対象となり、来年(2010年)に申告を行なっていただくことになります。
なお、当社の『ネクスト総合口座』と『FXトレード口座』両取引画面内に
おいてダウンロード・印刷が可能な各種「電子帳票」のうち、確定申告の添付
書類として適している「取引残高報告書」は、その出力対象期間にかかわらず
当社営業日(NYクローズ)区切りで印刷されるようになっております。
そのため、「通年(1月1日〜12月31日)」にて「2008年」を選択した上で、
「取引残高報告書」を出力された場合は、本年1月1日午前0時から午前5時40分
までの間のお取引も同書面に含まれることになります。
この時間帯に、決済注文の約定または「スワップ振替機能」(即時振替)に
よって損益金が確定したお客様につきましては、たとえご面倒でも、同時間帯
に発生した損益金を除外して申告していただくようお願いいたします。
なお、昨年(2008年)の1月1日未明には、当社は取引を休止しておりました
ので、今回の「平成20年度」の確定申告に際して、この時間帯を考慮に入れて
いただく必要はありません。
┃●『外貨ネクスト』の損益を、他社のFXの損益と合算できますか?
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雑所得同士であれば、原則としてその益金と損金を通算して計算することが
できます。
したがって、当社のFXの損益金と同業他社さんのFXの損益金を通算する
ということは、もちろん可能です。
例えば、ある(年間の給与収入額が2,000万円以下の)サラリーマンの方が
当社と同業他社さんで並行してFX取引をしていたとして、当社のお取引では
年間を通じて120万円の利益を得たとしても、他社の為替取引における年間の
通算成績が105万円の損失だった場合、それ以外に雑所得がなければ、年間の
雑所得は合計として15万円の利益ということになり、確定申告の必要はない※
ということになります。
※こうした場合でも、万が一税務調査があった場合に備えて、取引履歴を保存
しておくことをおすすめいたします。
なお、同じ「FX」でも、当社など「店頭外国為替保証金取引」で発生した
損益金と、『くりっく365』のような「取引所外国為替保証金取引」で発生
した損益金とを合算することはできませんので、ご注意ください。
┃●FX(雑所得)の損益を、株取引などの損益金と合算できますか?
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FXで発生した売買損益、つまり雑所得をその他の9種類の所得と合算する
ことはできません。
例えば株式の売買で発生した益金ですが、こちらはもともと雑所得ではなく
「譲渡所得」とされており、「申告分離課税」によって税金が徴収されており
ますので、FXの益金など雑所得との損益通算は一切できません。
また、数年前までは通常の雑所得扱いとされた「商品先物取引」で発生した
益金ですが、こちらも現在は同じ雑所得でも「申告分離課税」の対象となって
おり、株式の場合と同じく、その他の(申告分離課税でない)雑所得との損益
通算はできません※。
※取引所における「商品先物取引」と、『くりっく365』のような「取引所
外国為替保証金取引」との損益通算は可能です。
┃●キャンペーンで獲得した現金キャッシュバックは課税されるのですか?
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ただいま当社では、当社FX取引口座を新たご開設いただいた方を対象に、
『ネクスト総合口座』と『FXトレード口座』それぞれにおいて、下記の2つ
のキャンペーンを実施しております。
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●『ネクスト総合口座』2009年外貨投資 はじめてのFX応援キャンペーン
− 外為どっとコム
(※キャンペーン特典:現金5,000円キャッシュバック)
URL:http://www.gaitame.com/campaign/next0901/?m=m05
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●『FXトレード口座』2009年外貨投資 短期トレード応援キャンペーン
− 外為どっとコム
(※キャンペーン特典:現金5,000円キャッシュバック)
URL:http://www.gaitame.com/campaign/fxtrade0901/?m=m05
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ただいま展開中の上記キャンペーンをはじめ、当社がこれまで実施した口座
開設キャンペーンのほとんどでは、所定のキャンペーン適用条件を満たされた
すべてのお客様に、キャンペーン特典として「現金キャッシュバック」を実施
しております。
それでは、このキャッシュバックされた現金は、課税対象となるのでしょう
か? そして、FXで発生した損益金と合算できるのでしょうか?
結論から先に申し上げますと、みなさまがキャンペーンを通じて獲得された
現金キャッシュバックは課税の対象となるものの、FXで発生した損益金とは
合算することはできません。
当社のキャンペーンにてお客様が獲得された現金は、いわゆる「懸賞金」と
同じものとして「一時所得」に分類され、課税の対象となります※。
(※宝くじやサッカーくじなどで獲得した賞金は、非課税となっています。)
また、「雑所得」であるFXの益金とは所得の種類が根本的に違いますので
当然ながら、合算することはできないというわけです。
…と、ここまで説明したところで、「今までキャッシュバックの申告なんて
考えたこともなかった。どうしよう!」と、心配される方もいらっしゃるかも
しれませんね。
幸い、一時所得には50万円の特別控除が認められているので、当社のキャン
ペーンのものを含め、年間に獲得された「懸賞金」の合計金額が50万円以下で
あれば、申告の必要はないということになります。
反対に言えば、50万円を超える金額を獲得されている場合には、申告の義務
が発生することになりますので、その点はご注意願います。
> ┃◆「支払調書」とは一体何ですか? 確定申告に必要な書類なのですか?
> ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当社では去る昨年12月17日付けで、当社Webサイト内の「ご注意ください」
ページに、「支払調書」に関する記事(下記リンク先)を掲示しております。
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●店頭外国為替取引業者への「支払調書」提出の義務づけについて
− 外為どっとコム
URL:http://www.gaitame.com/attn.html#081217a
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その掲示の結果、みなさまの納税に対する関心が非常に高いことも後押しと
なり、この内容に関するお問い合わせを多数頂戴することとなりました。
それらお問い合わせの内容ですが、具体的には…
------------------------------------------------------------------
・「『支払調書』は確定申告の際に提出しなければならないのですか?」
・「『支払調書』の義務化で私たち利用者に不利益はあるのですか?」
・「『支払調書』はダウンロードすることはできないのですか?」
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…といったものです。
この「支払調書」とは、金融商品取引業者が、その顧客の取引にて発生した
損益等を記載した帳簿書類のことであり、その業者が定期的に税務署へと提出
することが義務付けられています。
当社のような、店頭によるFX(外国為替保証金取引)業者には、これまで
この「支払調書」の提出義務はありませんでしたが、先の平成20年度所得税法
改正に伴い、本年1月1日より新たに提出義務が課せられるようになりました。
このように「支払調書」とは、あくまで当社のような取引業者に対してのみ
提出義務が課せられているものであって、取引を利用されているお客様個人が
「確定申告」などにおいてこの「支払調書」を提出する必要はありません。
したがって当社では、両取引画面内「電子帳票」画面において、この「支払
調書」のダウンロード提供は行なっていないというわけです。
さて、今回の提出義務化に伴い当社では、本年最初の営業開始日時である、
1月2日(金)午前7時以降に、当社のFX『ネクスト総合口座』ぅ肇譟璽標鍉臓戮砲董〼荳冀輅犬量鹹蠅砲茲螻猟蠅靴晋朕佑里ź厖佑亮莪翮傘\xD7
*$h$S!X#F#X
額を「支払調書」に記載し、税務署へ提出することになります。
税務署では、この「支払調書」上に記載された個人の方の取引損益記録と、
同一個人の方による「確定申告」上の記録を対照し、その申告額に誤りや漏れ
がないかどうかを確認することになっています。
これにより、昨年までよりも格段に、脱税チェック機能が強化されることに
なります。
この制度による新たな不利益の発生を心配される方もいらっしゃるようです
が、そもそもFXで得た収益に対する納税は、等しく課せられた義務であり、
不利益という性格のものではありません。
法令遵守の観点から、なにとぞご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げ
ます。
> ┃◆今年も開催!「税務オンラインセミナー」まもなくご応募締切です!
> ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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【注意事項】
これより紹介するセミナーは、当社「外為どっとコム」が主催するセミナー
です。本セミナーにおきましては、ご来場のお客様にFX(外国為替保証金
取引)の関連資料(口座開設申込書を含みます)をお配りするとともに、本
取引の簡単なご説明をさせていただきますので、あらかじめご了承のうえ、
ご参加くださいますようお願い申し上げます。
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当社では、FXをお取引いただいているみなさまの確定申告を支援すること
を目的として、例年ちょうどいまくらいの時期に「税務セミナー」というもの
を複数開催しております。
これは、現役税理士の方を講師としてお招きし、FXで得た利益の確定申告
方法を中心に講義していただくというものです。
またセミナーの開催条件によっては、講義終了後に「個別相談会」を行なう
場合もあり、おかげさまでいずれも毎回大盛況となっております。
当社ではすでに昨年末より、今回の確定申告に備えてのこの税務セミナーを
開催いたしております。
本日(2009年1月12日)時点で開催を予定している税務セミナーは残り2回
ですが、残念ながら1月17日(土)に開催予定の、参加者のみなさまを会場へ
お招きする形式のセミナー(会場:当社東京本社1階「ブルースタジオ」)に
つきましては、すでに募集を終了いたしております。
現時点で募集を継続しておりますのは、同29日(木)にオンラインセミナー
形式にて実施いたします、公認会計士・税理士の玉置栄一氏によるセミナー、
「FXの確定申告ノウハウ」です。
セミナーの詳細およびお申込み方法につきましては、下記の告知ページにて
詳しく紹介しておりますので、本税務セミナーにご興味をお持ちのみなさまは
ふるってご参加くださいませ。
おかげさまで本セミナーも、すでに数多くのお客様のお申込みをいただいて
おり、早ければ明日(1月13日)中にもお申込み受付を終了する予定です。
まだお申込みでない方は、できるだけお急ぎくださいませ!
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●玉置栄一氏・税務オンラインセミナー「FXの確定申告ノウハウ」
− 外為どっとコム
URL:http://www.gaitame.com/seminar/0901/29_on_tama.html?m=m05
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というわけで今回の特集「2月16日受付開始!FX全利用者の義務です!
これだけは知っておきたい『FXの確定申告』大特集!」…、いかがでしたで
しょうか?
来週も、みなさまのFXにお役立ていただけるような話題を用意いたします
ので、ご期待くださいませ… 来週もチェキよぅっ!
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┃ /┃ ▲▼▲▼ 好評連載! Erikaの『今週の為替展望』 ▲▼▲▼
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「先週のドル円相場は、火曜日まで堅調となったものの、米12月ISM非製
造業景況指数発表以降は軟調となった。それでは、今週の動きをピックアップ
していこう。
☆週序盤はドル円堅調に
月曜日にはドル円相場が91円台後半から93円台後半にまで上昇した。この日
、ユーロ圏の消費者物価指数が前年比ベースで+2%を割り込むだろうと予想さ
れたことを背景に、ユーロ圏の利下げ観測が強まった。それを受けて、ユーロ
が対ドル相場で売られ、ユーロドル相場が急落したが、それがドル円相場を上
昇させる格好となった。
翌日には、ドル円はいったん92円台後半にまで反落したものの、94円台後半
にまで上昇した。ユーロ圏の消費者物価指数が前年比ベースで+2%を割り込み
、なおかつ事前予想をも下回った。それによってユーロ圏の利下げ観測がさら
に強まったことを受けて、前日に続きユーロが対ドル相場で売られ、それがド
ル円相場を上昇させた。
☆米12月ISM非製造業景況指数発表以降はドル円軟調に
しかし、火曜日発表の米12月ISM非製造業景況指数が事前予想を上回る好
結果となったこと一方で、同時に発表された米11月中古住宅販売保留や同製造
業受注指数が悪結果となったことで、ドル円の上値は限定される格好となった
。その後は利益確定のドル売りや、FOMC(米連邦公開市場委員会)議事要
旨で『経済予測はしばし弱い状態が続く』との見通しが示されたことを受けた
ドル売りによって、ドル円は93円台前半にまで反落した。
そして、水曜日には米12月ADP全国雇用者数が2001年に統計を取り始めて
以来最悪の数値となったことを受けて、この日はドル売りがさらに優勢となっ
た。このドル売りの動きは木曜日も続き、ドル円は一時90円台後半にまで下落
した。
金曜日はとりわけ重要視されていた米雇用統計の結果発表がされ、結果は市
場予想を下回ったものの雇用情勢の大幅悪化を見越したドル売り参加者からの
買い戻しが発表直後に優勢となった。その後は米株式市場が下げ幅を拡大し、
リスク回避の円買いが活発化。今週最安値となる90.10円台を更新した。
今週は火曜日までイベントが少なめだが、水曜日以降は注目度の高い米国経
済指標の発表が多くなる。そのため、特に今週後半はドル円相場が米国経済指
標の結果に一喜一憂する展開が予想されよう。先週火曜日には注目度の高い12
月ISM非製造業景況指数が事前予想を上回る好結果となったにもかかわらず
、同時に発表された注目度はさほど高くない米11月中古住宅販売保留や同製造
業受注指数が悪結果となったことで、ドル円の上値は限定される格好となった
ところを見ると、経済指標に対する市場の関心は再び高まってきたといえよう
。
その米国経済指標の中でも特に、水曜日発表の米12月小売売上高と米地区連
銀経済報告(ベージュブック)、木曜日発表の米1月ニューヨーク連銀製造業
景気指数と同フィラデルフィア連銀景況指数の他に、金曜日発表の米11月対米
証券投資、米12月鉱工業生産、米1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値は
重要となってきそうだ。」
★☆★Erikaの「ドル円・今週の予想レンジ」: 88.40-92.10★☆★
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┏━┫ ★『外貨ネクスト』主要12通貨ペア・先週の四本値★ ┣━┓
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【米ドル・円】
始値: 91.94 高値: 94.64 安値: 90.13 終値: 90.29
【ユーロ・円】
始値:127.80 高値:128.50 安値:121.11 終値:121.54
【ユーロ・米ドル】
始値:1.3903 高値:1.3959 安値:1.3311 終値:1.3465
【豪ドル・円】
始値: 65.33 高値: 68.25 安値: 63.28 終値: 63.50
【英ポンド・円】
始値:133.60 高値:141.55 安値:132.86 終値:136.95
【NZドル・円】
始値: 53.99 高値: 56.32 安値: 53.15 終値: 53.30
【カナダドル・円】
始値: 76.16 高値: 80.35 安値: 75.41 終値: 75.97
【スイスフラン・円】
始値: 85.07 高値: 86.03 安値: 80.84 終値: 81.11
【香港ドル・円】
始値: 11.85 高値: 12.19 安値: 11.60 終値: 11.62
【ポンド・米ドル】
始値:1.4535 高値:1.5368 安値:1.4425 終値:1.5169
【米ドル・スイスフラン】
始値:1.0799 高値:1.1276 安値:1.0697 終値:1.1123
【南アフリカランド・円】
始値: 9.84 高値: 10.16 安値: 9.13 終値: 9.19
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