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●改正金融先物取引法施行に伴う重要なお知らせ 2005年7月1日より、『改正金融先物取引法』および『同施行令』『同施行規則』が施行され、『金融先物取引業者向けの総合的な監督指針』が実施されることになりました。これにより外国為替保証金取引に関する規制が整備・強化されることとなります。 これに伴いまして、当社『約款』、『規定』を一部改定いたしました。また、『ガイド』につきましては、リスクの内容とお取引の内容説明を追加いたしまして、『取引説明ガイド』とさせていただきましたので、あわせてご確認いただきますようお願いいたします。 当社では、今回の法改正をうけて法令遵守に徹し、これまで同様にお客様に安心してお取引いただけるサービスの提供に努めてまいります。 【改正金融先物取引法の主なポイント】 ・金融先物取引業者としての登録 ・金融先物取引業者として禁止行為の規定 ・適切な自己資本規制比率の維持 ・外務員登録 ・広告規制 ◆外国為替保証金取引説明書(外国為替保証金取引のリスクおよび財産の管理方法について)
◆金融先物取引業者の受託に関する禁止事項 金融先物取引業者は、金融先物取引法により、店頭金融先物取引(外国為替保証金取引を含みます。以下同じ。)の受託等(一般顧客を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為をいいます。以下同じ。)に関して、次のような行為を禁止されていますので、ご注意下さい。
◆約款、規定、取引ガイドに一部変更がございますので、ご一読ください。 ・外国為替保証金取引約款 http://www.gaitame.com/02/yakkan11.html ・規定 http://www.gaitame.com/02/kitei11.html ・取引ガイド http://www.gaitame.com/02/guide11.html 株式会社外為どっとコムが取り扱う外国為替保証金取引は、金融先物取引法第2条第4項に規定される店頭金融先物取引の一種です。 外国為替保証金取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。 |